児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童に一定のポーズを取らせて撮影する行為

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040611-00000074-kyodo-pol

 「一定のポーズ」って、要するに、従来の
   1号ポルノ
   2号ポルノ
   3号ポルノ
なんですけども、媒体は「有体物」ですね。
 だいたい問題になるのは、3号の要件ですけどね。
 事案を見ないと、一口では言えませんね。日頃から「1号」「2号」「3号」「該当せず」を判定していてないとね。「児童ポルノ判定士」みたいで、情けない商売ですけどね。
 違法性としては、1号>2号>3号という序列ですから、こだわらざるを得ない。

 なお、これでは年少の児童の裸体は、児童ポルノに該当しにくくなりますが、絶対該当しないということもありません。

改正法
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15901043.htm
 第七条第一項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

現行法
第二条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの