「あのソフト自体はネットワーク的で民主的なものであって」というのはどういう意味?
159 - 参 - 総務委員会 - 16号
平成16年05月11日
○又市征治君 次に、無線LANが企業や家庭で今急速に普及をしてまいりました。しかし、情報が漏れる危険性が言われてサイバー犯罪条約に合わせて処罰の対象になるわけですけれども、しかし電波統制を強化をして悪意のない者を犯罪者扱いをしてはならないと思いますね。
実は、おとといの日に、ソフト、ウィニーの作者が逮捕されました。これは電波法ではなくて著作権法でやられているわけですけれども、有識者は、あのソフト自体はネットワーク的で民主的なものであって類似品はいずれ出てくるんだと、こんなふうに言っていますね。
そこで、一点だけお伺いするんですが、改正案では暗号を解読しただけでも未遂罪だということなんですけれども、犯行、すなわち漏示であるとか窃用の意図の有無をどうやって一体全体確認をするのか。盗聴を監視するといっても、そのためにまた役所が常時盗聴するなんという、こんなばかげたことが起こったんじゃこれはどうにもならぬわけですが、ここら辺のところはどのようにされようとしておるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 今回お願いをしております法案でございますが、これはあくまでも暗号通信の復元がなされる段階であって、その復元の目的が漏示、窃用であるという場合に適用されるという形でございます。したがって、単純に漏示、窃用目的を持って行われないで復元をしたということについては、これは違法というふうにはなりません。
ただ、じゃ具体的に漏示、窃用という目的がどういうもので、どういう形で確認するのかということでございますが、これはやはり客観的なものがなけりゃならないということは当然でございます。例えばでございますが、これは比喩がいいかどうかというのはまた別にしていただきたいと思いますが、例えばでございますが、探偵会社の職員が依頼者からの依頼で他人の暗号通信の傍受あるいは復元を行ったという場合に、その他人の通信内容を教える旨の依頼人との契約書があると、こういったことについてはこれは明らかに漏らす目的でやったねという話になると思いますし、また、企業の職員が競争相手の企業秘密を窃用する、そのために暗号通信の傍受又は復元を行ったと、傍受及び復元を行ったという場合においては、その企業秘密が盛り込まれた企画書、こういったものがあるとすればそれは窃用する目的でやったということが確認できるというふうに考えております。