児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者による減刑嘆願書の案

 検索の頻度が多いんですが、書き方わからないですか?
 こういう事を文章にするんですよ。
 検察官が裏を取りますから、納得理解して書いてもらうこと。

1 事実関係「・・・」が発生したことを確認する。
2 被害者に「・・・」という被害を与えた。保護法益を意識した内容にすること。
3 責任の所在
4 被害救済の措置の考察 被害は××だから最善の方法は・・・。本件では・・・を行った。
5 責任の取り方
 民事では・・・例)賠償金・・・円を支払い受領した。
 刑事では・・・例)・・・という事実で起訴された
 (裁判がどうなっているかもここで報告してください)
6 被害感情
 責任取った分だけ軽くなったという趣旨です。
 「誠意を見せて貰いました」とか
7 処罰感情
 できるだけ軽くしてあげて下さい。
 特に重くしなくてもいいです。
 (「重くして下さい」の場合はこの項省略)

 行政書士の看板を見ると、行政書士さんに書いてもらう人が多いそうですが、刑事弁護を理解されていますか?
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&c2coff=1&q=%E6%B8%9B%E5%88%91%E5%98%86%E9%A1%98%E6%9B%B8%E3%80%80%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB&lr=

 「官公署に提出する書類」といえばそうなんですけど、刑事訴訟の情状弁護であり、立証活動ですからねぇ、責任重いですよ。

行政書士法第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。