児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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警察庁生活安全局少年課「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説

 警察庁の執務資料なんですが、まあ、一応、そつなくまとまっているようです。弁護人も検察官も裁判所もプラスにもマイナスにもならない。
 東京高裁のある事件では、「警察の見解は関係ない」として、不採用になったこともあります。


部内用
執務資料

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)
平成11年7月12日
警察庁生活安全局少年課
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の解説
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「法」という。)の解説については、下記のとおりである。

目次
法の目的について(第1条)
児童の定義について(第2条第1項)
児童買春の定義について・(第2条第2項)
児童ポルノの定義について(第2条第3項)
法適用上の注意について(第3条)
児童買春等の罪について(第4条から第6条まで)
児童ポルノ頒布等の罪について(第7条)
児童買春等目的人身売買等の罪について(第8条)
児童の年齢の知情について(第9条)
国民の国外犯及び両罰規定について(第10条及び第11条)
捜査及び公判における配慮等について(第12条)
記事等の掲載等の禁止について(第13条)
教育・啓発及び調査研究について(第1・4条)
心身に有害な影響を受けた児童の保護について(第15条)
心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備について(第16条)
国際協力の推進について(第17条)
条例との関係について(附則第2条)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正(附則第3条)
旅館業法の一部改正(附則第4条)
暴力団具による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正(附則第5条)
検討(附則第6条)

第1 法の目的について(第1条)
(目的)
第一条この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。

1 第1条は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することが本法の目的であることを規定したものである。

2 平成6年に批准された児童の権利に関する条約では、児童はあらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から保護されることが定められており、本法は、この条約の精神を踏まえ、より一層児童の保護を図るために制定されたものであるが、そのことを明確にしたものである。

3 「児童の権利」とは、児童の権利に関する条約中にも規定されているように、児童が「人」として有すべき権利、その人格の完全な、かつ調和のとれた発達のため、幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長する権利等をいい、本法で特に念頭に置いているのは、性的搾取・性的虐待を受けず、そこから保護される権利である。

4「児童買春、児童ポルノに係る行為等」とは、本法で処罰されることとなる行為であり、児童買春(第4条)、児童買春周旋(第5条)、児童買春勧誘(第6条)、児童ポルノ頒布等(第7条)及び児童買春等目的人身売買等(第8条)である。
なお、これらの行為を放置することは、児童買春の相手方となり、児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与えるのみならず、まだそのような対象となっていない児童についても、健全な性的観念を持てなくなるなど、その人格の完全かつ調和のとれた発達が阻害されることにつながるため、そこから児童一般を守ることも、本法の目的である。

5「児童の保護のための措置等の「等」とは、捜査及び公判における配慮や国際協力の推進である。