児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016年05月29日のツイート

児童ポルノ・児童買春1件の刑事弁護の費用

 焦って事案も告げずに費用だけ問い合わせてくる電話が多くなってきました。
 最近は、報酬基準に従って、こういう見積を書いていて、日当以外の弁護士の費用が55万円〜100万円という幅のある記載になるわけですが、それは個々の事件に応じて委任契約書で弁護方針と金額を特定してから受任しているわけです。
 難しいとか手間が掛かるとか急ぐとか件数が多い前科があるということになると、これを調整していきます。

着手金 30〜50万円
報酬金  
    起訴猶予の場合 50万円
    罰金の場合   25〜30万円

別件で逮捕された被疑者のスマートフォンのキャッシュcacheの解析から発見された児童ポルノ画像につき、単純所持罪を疑われた事例(某県警)

 普通読めないので弁護人は「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した」でないので児童ポルノに該当しないと反論しました。
 立件されることはありませんでしたが、その程度の解析はすぐだという話です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ所持、提供等)
第七条  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

脅迫して性交させた行為について強要罪とした事案(某地裁H26)

 強姦罪が成立しますので強要罪は成立しません。

強要被告事件
 A21の裸体写真を所持していたことを奇貨として被告人との性交の相手をさせようと企て
 平成28年5月24日 午後2時46分ころ
携帯電話を操作して多数回、Aの携帯電話に
  写真 家に送るから
  大学の掲示板にも貼る
  ユーチューブにもアップする
  いやなら1回やらせろ
とメール送信して、閲読させ、
 被告人と面会して性交相手となるように要求して 
応じなければAの名誉身体にいかなる危害を加えかねない旨脅迫して 畏怖させ 
もって 平成28年5月25日 午後2時49分ころ、
大阪市北区西天満駐車場に駐車場の車内において、被告人と面会させて性交の相手をさせ、もって、義務無きことをさせた。