児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

豊中の会社役員が岐阜の児童と奈良県で児童買春した事件

 自動車移動でしょうね。 

http://goo.gl/maps/BovTK

児童買春の疑い
2013.07.24 中日新聞
 【岐阜県】海津署は児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、大阪府豊中市会社役員(45)を逮捕した。
 逮捕容疑は、今年1月20日午前10時ごろ、奈良県内のホテルで、出会い系サイトで知り合った同県内の女子中学生=当時(14)=に、18歳未満と知りながら現金を与える約束をして、わいせつな行為をしたとされる。
 容疑を認めているという。

 取締役が有罪判決を受けると、会社の入札資格に影響があります。

公衆浴場の脱衣場で性器を露出してポーズを撮る男児の姿態は、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当する(大阪高裁H25)

 浴場では一般人が興奮することはないけれど、画像になると、一般人が興奮するというのです。そうですかね? いよいよネットの入浴写真はアウトですね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370067883
とは理由付けが変わりました。

 国会ではこんな議論もありましたが
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120122#1327118093
 そんなものは当てになりません。

 一般人基準は破綻しているように思います。

阪高裁H25
論旨は法令適用の誤りの主張であり,要するに,原判決は,原判示の各事実について当該画像が児童ポルノ等処罰法2条3項3号に該当するとしているが,これらの画像は,いずれも公衆浴場の脱衣場で男児が更衣している普通の情景で、あって,同法2条3項3号にいう「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しない旨いうのである
しかし,・・・また,所論指摘の2画像は,原判示の事実において,児童ポルノとして提供されたものであるが,いずれも, 10歳の被害男児が浴場の脱衣スペースで性器を露出した全裸状態でポーズ様の姿勢をとるものであり,このような全裸状態等の姿態は,全裸等でいることが予定される浴場内等の特定の状況下においてはあり得べきものではあるものの,そのような特定の状況以外の場面において示されることが自然な姿態であるとは解されないし,ましてや写真等に転ずるなどした状態などで他者の自に触れることが自然であるなどとは到底いうことはできないので、あって,これらの画像は,いずれも児童を性的対象として,児童に性的搾取又は性的虐待の害をもたらすものというべきであるから,これらの画像が同法2条3項3号に該当することは明らかである。所論は採用できない。
論旨は理由がない。

師弟関係の二股交際

 警察に知られると児童淫行罪で逮捕されて実刑になっちゃうようなことをよくやるよね。刑罰の一般予防効果がないじゃん。
 児童淫行罪・青少年淫行罪は被害者1名ごとの包括一罪で、期間がかぶってるから観念的競合じゃないか。といってみては。法定刑の上限は12年ではなく10年だって。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130726-00000531-san-soci
自宅でみだらな行為…生徒と二股交際の教諭、懲戒免職に
産経新聞 7月26日(金)10時45分配信
 女子生徒とみだらな行為をしたとして、埼玉県教育委員会は25日、同日付で県南部地区の県立高校の男性教諭(31)を懲戒免職処分にした。
 県教委によると、教諭は平成23年12月下旬から24年2月ごろまでの間、顧問をしていた部活に所属していた当時3年生の女子生徒と交際し、キスをしたり胸に触ったりした。また、24年3月からは同じ部活の別の当時2年生の女子生徒とも交際し、自宅でみだらな行為に及んだ。
 卒業後の今年5月に二股に気づいた両生徒が校長に相談して発覚。交際はいずれも教諭から持ち掛けていた。教諭は「元生徒を同時に傷つけてしまい許されがたい行為をした。申し訳ない」と話しているという

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130726-OYT1T00338.htm?from=ylist
県教委によると、教諭は2011年12月〜12年2月、複数回にわたり、顧問を務める部活の部員だった、当時高校3年の女子生徒に対し、乗用車内でキスをしたり、胸を触ったりした。
 また、12年3〜12月、同部員の別の女子生徒と自宅で3回性行為をした。
 今年6月、同時に教諭と交際をしていることに気付いた2人が保護者とともに高校に申し出て発覚した。
 教諭は県教委に対し、「同時に2人の元生徒を傷つけたという許されがたい行為をした。生徒、保護者に大変申し訳ない」と話しているという。
(2013年7月26日12時04分 読売新聞)

http://www.pref.saitama.lg.jp/news/page/news130725-15.html
1 処分内容       懲戒処分(免職)
2 処分年月日     平成25年7月25日
3 職名・年齢・性別 教諭・31歳・男性
4 地域・校種   南部地区・県立高校
5 発生年月日   平成23年12月下旬から平成24年12月24日までの間
6 事件・事故の概要
 当該教諭は、当時所属校に在籍していた女子生徒に対して、平成23年12月下旬から平成24年2月頃までの間、同教諭所有の普通乗用自動車内において、複数回にわたり、唇にキスをし、胸を触るなどした。
 また、当時在籍していた別の女子生徒に対して、平成24年3月上旬から平成24年12月24日(月)までの間、同教諭の自宅において、3回にわたり性行為を行った。