児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

Wikipediaから削除されつつある「奥村徹」

 掲載されているメリットもなく、内容も間違っているので、できるだけ早く削除されることを希望しています。
 単独著作については、立場が固定されてしまい発言しにくくなるので、予定はありません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E5%89%8A%E9%99%A4%E4%BE%9D%E9%A0%BC/%E5%A5%A5%E6%9D%91%E5%BE%B9
Wikipedia:削除依頼/奥村徹< Wikipedia:削除依頼
奥村徹 - ノート[編集]
ケースE案件。出典がJ-CASTと自身のブログだけ。単独著作の書籍も無い模様。数年前にTOKYO FMMJ-WAVEの番組でゲスト出演していたそうだがそれでも現状では単独の記事にするには実績が乏しいように見える。特定の問題に詳しい人だから紹介したいという目的で作成されたように見える。--ゆんぼー(会話) 2013年7月11日 (木) 13:51 (UTC)
(追記)まず、国立国会図書館サーチで当該人物を検索しても同姓同名の別人が数多くヒットする上、本人のとされるのでも雑誌寄稿が出てくるだけで単独著作の書籍は出てきませんし、それ以前に所属法律事務所のプロフィールでも単独著作書籍の記載はありません。本人名と「児童」で検索をかけても確かに「児童ポルノ問題に詳しい奥村徹弁護士は〜」と書かれたサイトが多く出ていて、いくつかの団体や教育機関による出演セミナーや勉強会のサイトも出てきますが、著名性を証明できそうな新聞などの大手メディアで取り上げられた事実が見つけられません。さらにリンク元で出てくる記事について、J-CASTの記事を出典にしている画像ちゃんねるはともかく、和歌山少年暴行事件と児童ポルノでは本人ブログが出典にされていて、過失墜落罪では人物一覧記事のように関連項目に名前が書かれているだけなので適切な形になっていません。あとParanoiaさんが提示している弁護士ドットコムについてもそれ自体に記事が無く、運営者が設立した法律事務所の記事にはTemplate:特筆性が貼られているのでその点で著名性を証明できるかはまだ怪しいです。--ゆんぼー(会話) 2013年7月12日 (金) 15:36 (UTC)
コメントどちらも弁護士ドットコムの別々の記事を引用したものですが、BLOGOS[1]、マイナビ[2]など、J-CAST以外の記事でも解説していますね。しかし、「〜ように見える」「模様」と推測だらけの削除依頼…うーん。 --Paranoia(会話) 2013年7月11日 (木) 15:19 (UTC)
コメント追記しましたがどうでしょうか?--ゆんぼー(会話) 2013年7月12日 (金) 15:36 (UTC)
コメント存続寄りですが、法学分野の論文での引用されている量などをみないと確定的なことはいえないのでコメントとします。専門家の特筆性なので、一般メディアでの量で特筆性をはかることに賛成できません。裁判所ウェブサイト の裁判例検索では、最高裁判例9件(うち児童買春・児童ポルノが7)、高裁判例3件(うち児童ポルノが2。なお高裁判例は網羅されてはいない)が確認できます。児童ポルノについての最高裁判例はいずれも棄却ですが、高裁判例のうち1件は破棄差し戻し、もう1件は原審破棄での判決となっていて、児童ポルノ禁止法の実務上の解釈に顕著に影響を与えていることはみてとれます。--NobuoSakiyama (崎山伸夫) 2013年7月14日 (日) 19:39 (UTC)

http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D#.E3.82.B1.E3.83.BC.E3.82.B9_E:_.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.E7.9A.84.E3.81.A7.E3.81.AA.E3.81.84.E8.A8.98.E4.BA.8B
ケース E: 百科事典的でない記事
ショートカット:
WP:DP#E
基本的に権利侵害などを伴わない単純な悪戯は、削除依頼でなく編集で対処してください(ただし、初版の場合は即時削除が適用されます)。
個人的なページ。
本文が検証可能性を満たさない内容や個人的内容に終始している場合。
例: 個人の日記やプロフィールページのように利用したもの。
ただし、著名人に当たらない一般人を扱った記事については、このケース E 以前に、緊急性の高いケース B-2 (プライバシー侵害)に該当する可能性があるので、依頼の際は#ケース B-2:プライバシー問題に関しても参考にして下さい。もしプライバシーを侵害すると思われる記述があった場合は、ケース B-2を理由として削除依頼してください。
独自の研究結果の発表。
百科事典的な記事に成長する見込みのないもの。
百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事。
広告またはスパム。
完全に異質な記事。
Wikipedia:プロジェクト間の移動に規定される、その形式上他プロジェクトがよりふさわしいと考えられる記事。【2005-07-23新設】
注記:ウィキニュースは、GFDL・CC-BY-SA 3.0のデュアルライセンスと互換性のないライセンスを採用しており、当面はプロジェクト間移動の対象となりません。【2005-07-23新設】

新聞記事検索における「奥村徹弁護士」

起承転々‥ 盗撮行為、立件に壁  2013.02.18 佐賀新聞 21頁 社会 (全1,300字)

時流・底流:「児童ポルノ許さぬ」明記を 2013.01.19 毎日新聞東京朝刊 20頁 総合面 (全948字)

(ニュースQ3)児童ポルノとグラビア演出、境目は? 2013.01.18 朝日新聞 東京朝刊 37頁 3社会 写図有 (全1,317字)

とも〜み児童ポルノ!少年手ブラ写真アウト 2013.01.12 日刊スポーツ 東京日刊 (全1,676字)

「モデル募集」中2買春容疑 兵庫県警逮捕状 ネット掲示板通じ2012.09.30 読売新聞 大阪朝刊 38頁 (全547字)

危険な「ワイセツ彼女」画像 中高生で流行?違法性も… 2012.08.14 テレビ朝日 スーパーJチャンネル 報道/ニュース/報道特集 (全141字)

共有ソフト「シェア」利用 児童ポルノ公開者に警告
2012.02.10 産経新聞大阪朝刊 2頁 総合2面 (全750字)

児童ポルノ被害急増 子供の心に残る傷 2011.09.06 日本テレビ スッキリ!! 一般実用/ニュース/報道特集 (全274字)

「非出会い系」サイト、子供の犯罪被害急増 GREE突出、3割 2011.02.18 産経新聞東京朝刊 22頁 第2社会 写有 (全1,326字)

警察当局が摘発強化 ファイル共有ソフト 「ウィニー」「シェア」 児童ポルノの抜け道 利用者にモラル必要 2010.09.20 朝刊 26頁 岩手日報 社会2 写有 (全1,076字)

ウィニー」「シェア」…ファイル共有ソフト 児童ポルノの“抜け道”、警察当局が摘発強化 弁護士「利用者の自覚必須」 2010.09.20 秋田魁新聞朝刊 28頁 社会2 (全1,086字)

児童ポルノ流通の“抜け道”/「ウィニー」など摘発強化/警察庁、観測システム運用 2010.09.20 東奥日報朝刊 19頁 (全1,074字)

ウィニー」など摘発強化 ファイル共有ソフト“抜け道”に−児童ポルノ 2010.09.20 静岡新聞 朝刊 24頁 共同 二社 (全1,094字)
共有ソフト摘発強化 サーバー介さず 児童ポルノ流通助長 警察当局 2010.09.20 中国新聞朝刊 社会 (全872字)

児童ポルノ 抜け道なくせ/ウィニーなどの共有ソフト/警察当局、摘発強化へ 2010.09.20 沖縄タイムズ 朝刊-1集 29頁 ひと・まち 図有 (全1,106字)

児童ポルノ 流出防げ 「ウィニー」摘発強化 警察当局 2010.09.20 四国新聞朝刊 25頁 社会 (全1,074字)

ウィニー」など摘発強化 児童ポルノの抜け道に 2010.09.19 共同通信 (全1,081字)

記者の視点/母親らによる児童ポルノ事件/現行法の是正、急務
2010.01.25 河北新報記事情報 写有 (全1,609字)

【核心】篠山紀信さんヌード写真集 家宅捜索 屋外…撮影行為の違法性問う 2009.11.22 産経新聞 東京朝刊 22頁 第2社会 写有 (全1,044字)

 こちら特報部 『児童ポルノ所持罪』考(下) 定義あいまい 議論を 捜査権力 乱用の恐れ 写真集も規制? 2009.10.25 東京新聞朝刊 25頁 特報2面 (全1,382字)

海外サーバーに児童ポルノ 提供目的8人逮捕 所持容疑 2009.02.17 産経新聞 東京朝刊 24頁 第2社会 (全727字)

児童ポルノ一斉摘発 法規制強化し汚名返上を(解説) 2008.09.06 読売新聞東京朝刊 2頁 (全403字)

【明解要解】福島で募金詐欺? だまされないためには… 2008.07.15 産経新聞 大阪朝刊 14頁 オピニオン 写有 (全1,239字)

【明解要解】福島で募金詐欺? だまされないためには…
2008.07.15 産経新聞 東京朝刊 13頁 オピニオン 写有 (全1,174字)

 特報 児童ポルノ一大輸出国ニッポン 個人の『単純所持』禁止検討 野放し需要断てるか 中日新聞 2008.03.13 夕刊 2頁 2面 (全2,490字)

 こちら特報部 児童ポルノ『持ってもダメ』へ(下) 現行法の見直し先 『性欲刺激』? 対象あいまい 『単純所持』規制は“最終兵器” 2008.03.12 東京新聞朝刊 27頁 特報2面 (全1,632字)

“買春の温床”野放し*風営法適用外「出会い系喫茶」*19歳女性 「月4、5万稼ぐ」/50代男性 「若い子と話せる」*匿名性高く、女子高生も入店 2007.10.21 北海道新聞朝刊全道 37頁 朝社 (全1,339字)

ネットの闇 法律の壁 2007.02.08 産経新聞東京朝刊 31頁 第1社会 (全891字)

【ニュースを斬る】兵庫県警摘発 カンボジア少女買春 ICPOなどと連携 成果 2006.11.09 産経新聞大阪朝刊 29頁 第3社会 図有 (全1,228字)

ウィニーの光と影:/上 流出の2次被害 増え続ける秘密情報 2006.07.11 毎日新聞 東京朝刊 2頁 二面 (全1,343字)

情報流出:ウィニーネットワークの闇/中 漏えい元の処罰に限界2006.03.22 毎日新聞 東京朝刊 2頁 2面 (全1,369字)

危うい「モデル募集サイト」 少女の被害増加 暴行され撮影、報酬も紙切れ… 2006.01.12 読売新聞東京夕刊 15頁 (全1,439字)

児童ポルノ、ネット競売 HDDに入れて出品 ファイル交換ソフトを使い収集か 2005.08.10 読売新聞 東京夕刊 15頁 (全1,169字)

ハイテク機器、子を守れるか 嗤う犯罪者との攻防 2004.12.06 AERA 25頁 写図有 (全3,967字)

死因究明、地域で格差 「監察医不在地」「異状死の定義」 2004.11.21 読売新聞大阪朝刊 25頁 表有 (全2,857字)

[デジタルトレンド2004]刑事法改正で議論−−東京で法学会シンポジウム 2004.05.24 毎日新聞東京朝刊 22頁 特集 (全814字)

児童買春周旋で家裁判決「客が、18歳未満と知らなくとも罪成立」=静岡 2004.05.08 読売新聞東京朝刊 26頁 (全914字)
個人情報流出 自宅にDM、勧誘電話…あなたは大丈夫?《訂正あり》 2004.04.05 産経新聞東京朝刊 19頁 生活 (全1,797字)

相次ぐ個人情報流失 しっかり自衛 はっきり対応 2004.04.01 産経新聞大阪朝刊 25頁 生活 写有 (全1,736字)

特集 深刻化する近隣紛争〜効果なき日影規制 2003.10.27 日経アーキテクチュア 第756号 66〜69頁 PDF4頁(118KB) (全5,163字)

法おろそか 検事が誤引用、児童「買」春が児童「売」春に【大阪】2003.07.04 朝日新聞大阪夕刊 15頁 1社会 (全692字)

日照侵害巡る仮処分申請、最上階一部撤去で和解−−長崎市 */長崎 2003.05.30 毎日新聞地方版/長崎 19頁 (全420字)

記者の視点/デリヘルに群がった女子高生/抵抗感なく性売買 2002.12.16 河北新報記事情報 写有 (全1,491字)

手術男性遺族が大阪大学医学部付属病院を提訴 「初のケース、説明不足」−−大阪地裁 2002.12.03 毎日新聞大阪朝刊 27頁 社会 (全450字)

児童買春・ポルノ 「児童は被害者」 奥村徹(私の視点)【大阪】2002.01.16 朝日新聞大阪朝刊 31頁 オピニオン1 写図有 (全1,393字)

辛気臭い法廷アカン 時にはジョークも 被告や傍聴人にっこり 1999.01.03 産経新聞 大阪朝刊 31頁 第1社会 写図有 (全1,602字)

アートメイクの医師法違反事件

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101002#1285993280
で解説済

医師法
(昭和二十三年七月三十日法律第二百一号)
第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。
第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第十七条の規定に違反した者
二  虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2  前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

http://mainichi.jp/select/news/20130726k0000m040050000c.html
容疑者の逮捕容疑は今年1〜4月、40〜60代の女性客3人の眉やまぶたに無免許でアートメークをしたとされる。西淀川区のサロンの女の送検容疑は2012年1月〜今年5月、50〜60代の女性客3人に無免許でアートメークをしたとされる。客に健康被害などはないという。府警生活環境課によると、2人は容疑を認めているという。
 アートメークはインクを付けた針を皮膚に刺して色素を注入し、眉を描いたりアイラインを入れたりする施術。洗顔しても落ちない便利さから女性の間で人気を呼んでいる。しかし、無免許の施術も多く、「腫れがひどい」などの苦情が国民生活センターなどに寄せられている。

 厚生労働省の見解

医 師 法 上 の 疑 義 に つ い て(照会)
警察庁丁生環発第110号
平 成 12 年 5 月 1 8 日
警察庁生活安全局生活環境課長
みだしの件について、下記のとおり疑義があるので貴省の見解を伺います。

1 事案の概要
(1)医師免許のないエステサロン従業員が、医療用レーザー脱毛機器を使用して、両腕、両足、両脇、ビキニライン等身体のムダ毛を脱毛するにあたり、来店した患者を問診する等して体質をチ
ェックした後、施術台に寝かせ脱毛箇所を消毒用エタノールで消毒してカミソリで体毛を剃り落としてから、患者の目を保護するためにレーザー専用の紫外線防止眼鏡をかけさせるか目元をタオルで覆う等した後、従業員自身もレーザー専用の紫外線防止眼鏡又はレーザー用ゴーグルをかけてレーザー熱を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊して脱毛した後、脱毛部分にアイスゲルを当てて冷やしてから脱毛部分に鎮痛効果のあるキシロカイン等の薬剤や化膿止め等の薬剤を患部に塗布する行為を行っている。
(2)医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して眉、アイラインの形をアイブロウペンシルで整えた後、患者を施術台に寝かせて、電動式のアートマシンに縫い針用の針を取りつけたアートメイク器具を使用して、針先に色素をつけながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為をした後、患部をアイスゲールで冷し、更に鎮痛効果のあるキシロカイン等の薬剤、化膿止め薬剤を患部に塗布している。
(3)医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して施術台に寝かせて、しみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等の表皮剥離(ケミカルピーリング)を行うに際し、受け皿に入れたAHAピーリング溶剤(フルーツ酸又はグリコール酸)の化学薬品を刷毛で顔全体の皮膚に塗布した後、5〜10分位放置して皮膚の酸化状態を見ながらAHAピーリング中和剤を塗布し、クレンジングクリームを塗って剥離した皮膚を拭き取る行為を行っている。
尚、痛がる患者に対しては、AHAピーリング中和剤を塗り、酸化反応を止めて中止しているものである。
2 疑義事項
(1)事案概要1の(1)について
非医師である従業員が、医療用レーザー脱毛機器を操作して脱毛する行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。
(2)事案概要1の(2)について
非医師である従業員が、電動式アートメイク器具を使用して皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。
(3)事案概要1の(3)について
非医師である従業員が、患者の皮膚に発生したしみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等を除去する為にフルーツ酸等の化学薬品を皮膚に塗布して患部の表皮剥離(ケミカルピーリング)を行う行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。
(別紙2)
医 師 法 上 の 疑 義 に つ い て (回答)
医事第59号
平 成 12 年 6 月 9 日
厚生省健康政策局医事課長
平成12年5月18日付け警察庁丁生環発第110号をもって貴職から照会のあった標記について下記のとおり回答する。

(1)〜(3)のいずれも、ご照会の行為を業として行えば医業に該当する。

・・・・・・・・・・
〇いわゆる「永久脱毛」行為について
(昭和59年11月13日 医事第69号)
【照会】 京都市に本店を置くW株式会社が、不特定多数の女性を対象に、電気分解法及び電気分解法及び電気分解法と高周波法の混合による手法により永久脱毛行為を行っている。
このような永久脱毛行為を業として行った場合は、医師法第17条の医業に該当すると解してよいか。
毛のうへ長さ15㎜、厚さ0.2㎜の針を5㎜程度挿入し、
① 直流を通電して、水酸化ナトリウムを発生させて毛根部を破壊する。(電気分解法)
② 高周波電流を通電して、抵抗熱により毛根部を破壊する。(高周波法)
【回答】 御貴見のとおりである。
〇いわゆる「入れ墨メイク」について
(平成元年6月7日 医事第35号)
【照会】 顔面にあるシミ・ホクロ・あざなどの部分の皮膚に肌色等の色素を注入するに際して
(1)問診を行い、その結果をカルテに記入し、
(2)シミ部分等に麻酔薬(製品名キシロカイン)により塗布または注射の方法で局部麻酔したあと
(3)シミ等の部分の皮膚に針(縫針等をスティック棒に差し込んで、接着剤で固定して作ったもの又は電気紋眉器)
によって相当時間反復して刺すことより色素を注入し(その際血を拭き取りながら行う)、又は直接、注射器で液体
色素を注入するなどの行為をなす
ことは医師法第17条の医行為に該当するか。
【回答】 御貴見のとおりである。