児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学3年の女子生徒をひもで縛って撮影したり、体をこすりつけたりという青少年条例違反の事例(愛知県警)

 「写真を撮り、体を触った」というのをわいせつな行為としてるんでしょうか。
 画像上、着衣の上からでも、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触っていれば2号ポルノの恐れもあります。

愛知県青少年保護育成条例の解説H21 
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第14条
1 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
追加〔昭和52年条例第8号〕
解説
1 本条は、青少年に対していん行又はわいせつ行為をし、又はそれらの行為を故意に教えたり、見せたりするなど直接的に青少年の福祉を阻害する背徳行為を禁止し、青少年の健全育成を図ろうとするものである。
3 「わいせつ行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し、性的に差恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。
具体的には
  陰部に対する弄、押し当て
  乳房に対する弄
  接吻
  裸にして写真を撮る
等、その部位態様はかなり狭く解する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130516-00000072-jij-soci
 県警によると、容疑者は昨年8月、名古屋市のホテルで、水着になった当時中学3年の女子生徒をひもで縛って撮影したり、体をこすりつけたりした疑いが持たれている。逮捕は14日。
 容疑者は現金を支払っていた。女子生徒はインターネット上で、同市の男(33)=児童福祉法違反罪などで起訴=から「制服や水着を着てモデルになってほしい」と勧誘され、山田容疑者を含む複数の男を紹介されたという。

http://www.sanspo.com/geino/news/20130516/tro13051611430001-n1.html
逮捕容疑は昨年夏、名古屋市のホテルで、当時15歳の女子中学生に現金を渡し、水着を着せてひもで縛った上、写真を撮り、体を触った疑い。
 県警によると、撮影したことは認めているが、意図的に触ったことは否認しているという。
 児童福祉法違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で今月2日に起訴されたマッサージ店経営の男(33)=名古屋市=が、インターネットのサイトに「モデル募集」と書き込み、女子中学生を勧誘。「水着で撮影会ができる」とうたっており、容疑者が応募してきたという。
 県警は、男がこのサイトを使って複数の客を集め、女性を紹介していたとみて調べている。(共同)

http://news24.jp/nnn/news86213594.html
容疑者は去年8月ごろ、名古屋市に住む当時15歳の中学3年の女子生徒をホテルに連れ込み、水着に着替えさせた上、ひもで縛るなどして写真を撮った疑いがもたれている。愛知県警は14日に逮捕していて、調べに対し、容疑者は写真を撮ったことは認めているが、「わいせつな行為はしていない」という趣旨の供述をしているという。愛知県警は事件の経緯を慎重に調べている。
[ 5/16 12:29 中京テレビ]

追記6/4
 起訴猶予になりました。
 強制わいせつ罪の「わいせつ=いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為」を流用してしまうと、水着の青少年を縛って撮影するというのでは、普通人には性的羞恥心から外れるので、「わいせつ」言えなくなってしまいます。
 青少年の健全保護という趣旨からすれば、一般人基準で判断されるのはおかしな話で、もっと広げるという立法もありうるところですが、判例上は、強制わいせつ罪のわいせつよりも狭く解されています。

阪高裁平成23年6月28日
 しかし,わいせつな行為を処罰の対象とする本条例が憲法31条に違反しないものであることは,昭和60年最高裁判決の趣旨に徴して明らかである。すなわち,もともと,わいせつ行為とは,いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいうものであり,その内容が不明確であるとはいえない。また,本条例にいう「わいせつな行為」についても,あらゆる性的行為がこれに含まれるものと解すべきではない。本条例は,何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない(本条例21条1項)と定めているが,ここにいう「わいせつな行為」についても,本条例が青少年の健全な育成を図り,これを阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的とする(本条例1条)ことからみて,性的な行為のすべてを禁止する趣旨とは考えられない。この点は,昭和60年最高裁判決がいわゆる淫行条例(福岡県青少年保護育成条例)に定める淫行について加えたのと同様の限定を付して解釈されるべきである。そうすると,弁護人がいうような結婚を前提とする真摯な合意に基づくものであるような場合までこれに当たるとはいえない。以上のとおり,上記条項が犯罪構成要件として不明確であるとはいえず,憲法31条に違反するものでないことが明らかである。
・・・
阪高裁平成23年12月21日
(1)各事実に共通の主張論旨は,
(ア)本条例21条1項の「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」との規定は,13歳以上,特に婚姻適齢以上の青少年との間で,同人の自由意思に基づいて行うわいせつ行為について,婚姻を前提とした真摯な合意に基づく場合も含めて一律に規制するものであって,処罰の範囲が広範にすぎるし,「わいせつな行為」の範囲は不明確で,広く青少年に対するわいせつ行為一般を検挙,処罰するに至らせる危険を有するから,憲法31条に反している,(イ)最高裁判所昭和60年10月23日判決が,本条例21条1項と同様の処罰規定を設けていた条例の「みだらな性行為」との文言について,限定解釈を加えた上で適法と判断していることに照らすと,同条1項の「わいせつな行為」についても同様に限定解釈する必要があるのは明らかであるのに,原判決はこのような限定解釈をせずに漫然と同条1項を適用しており,違法である,として,原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
しかし,(ア)の点については,最高裁昭和60年10月23日大法廷判決(刑集39巻6号13頁)は,福岡県青少年保護育成条例10条1項の規定にいう「淫行」とは,青少年を誘惑し,威迫し,欺岡し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当であり,同規定は憲法31条に違反しないと判示しているところ,その趣旨に照らすと,本条例21条1項にいう「みだらな性行為」はもちろん「わいせつな行為」についても,合理的な限定解釈をすることにより明確性が確保されるというべきであるから,本条例の同規定は憲法31条に違反しない。
イ)の点については,上記各事実の被害児童は,いずれも男児であり,当該各行為に至る経緯,行為態様等にも照らすと,被告人は,被害児童を単に自己の歪んだ性的欲望の対象として扱っているとしか認められない事案であり,原判決が上記各事実について「自己の性欲を満たすため」とそれぞれ摘示するのも,そのような趣旨に基づいたものと解されるから,原判決は,本条例21条1項の「みだらな性行為又はわいせつな行為」について,上記判例の趣旨等に鑑み,青少年の健全な育成の観点から問題性の認められないわいせつ行為を除外する限定解釈をしてその適用を行ったものと解されるのであって,本条項の適用が違憲,違法であるとはいえない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130604-00000070-jij-soci
仙台の教諭、起訴猶予=青少年保護条例違反事件―名古屋地検
時事通信 6月4日(火)11時52分配信
 水着姿の女子中学生を縛って撮影したなどとして、愛知県青少年保護育成条例違反(わいせつ行為)の疑いで逮捕された仙台市立小学校の男性教諭(48)について、名古屋地検が起訴猶予処分としたことが4日、分かった。処分は5月24日付。仙台市教委が明らかにした。
 市教委が教諭に事情を聞いたところ、「撮影はしたが体には触れていない」などと釈明したという。市教委教職員課は「基準に従って今後処分を検討する」としている。
 教諭は昨年8月に名古屋市のホテルで、水着になった当時中学3年の女子生徒をひもで縛って撮影するなどした疑いで、愛知県警に今年5月逮捕された。 

じぇじぇじぇな17歳・橋本愛に“かなり異例”の熱愛報道「淫行条例は大丈夫?」の声も……

 真剣交際の抗弁について、東京都の解説書では、「例えば、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性交等は含まない」としています。

 通常、淫行条例の疑いというのは、交際が終わってから来るんですよ。青少年が「弄ばれました」「騙されていました」と言い出す。

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説(平成23年7月)
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
【要旨】
本条は、すべての者に対し、青少年と反倫理的な目的、手段によ性交又は性交類似行為を行うことを禁止する規定である。
【解説】
平成17年の条例改正前の本条は、平成9年の条例改正によって新設され、平成16年の条例改正で法律との異同部分を整理した規定である。平成9年の条例改正では、情報化や性の商品化が著しく進み、「性」に関する意識が大きく変化する中で、性風俗に安易に係わる青少年と、その相手方となる大人(18歳以上)の行動が、深刻な社会問題となり、性の商品化から青少年を守るため、青少年に対する買春等の禁止が新設され、第18条の2第1項において、「何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して'性交又は性交類似行為を行ってはならない。」、第2項において、「何人も、性交又は’性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行ってはならない。」と規定した。
平成16年の条例改正では、平成11年11月1日に児童買春。児童ポルノ禁止法が施行され、児童に対して対償を供与等し、性交等をすることが禁止されたことに伴い、同法との整合性を図るため、いわゆる「金品等の供与等を伴う性交又は性交類似行為」と規定していた条例第18条の2第1項を、すでに効力が失われているため削除した。また、同法の対象とならない対償の供与等を伴わない周旋による'性交又は’性交類似行為については、条例第18条の3第1項により、「何人も、性交又は'性交類似行為を行うことの周旋(対象の供与又は供与の約束を伴うものを除く。)を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行ってはならない。」とし、独立した条文としての改正を行った。
しかし、メディアから性に関する情報が流され、出会い系サイトの利用により青少年が大人との接触の機会が増加するなど、青少年の性を取り巻く環境は、近年大きく変化している。このような中で、青少年が健全に成長する環境づくりのため、大人に対して、青少年との反倫理的な性交又は性交類似行為に対する責任を問い、大人の姿勢を正すことをねらいとして、平成17年の条例改正で淫行処罰規定へと改正した。
「何人も」とは、国籍、住所、年齢、性別を問わず、都内にいる全ての人(自然人)を指す。したがって、青少年が本条に定める行為を行った場合でも、本条の違反に該当するが、条例第30条(青少年についての免責)により罰則は適用されない。
「みだらな'性交又は'性交類似行為」とは、「淫行」と同義であり、最高裁判例によれば、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺岡し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。」とし、例えば、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性交等は含まないとしている。
「性交類似行為」とは、実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為をいい、例えば、異性間の性交とその態様を同じくする状況下におけるあるいは性交を模して行われる手淫、口淫行為、同性愛行為などであり、児童買春・児童ポルノ禁止法における性交類似行為の解釈と同義である。
・・・・
第15条の4
1保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
・・・・
第26条次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第15条の4第2項の規定に違反して、深夜に16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者

【要旨】
本条は、第1項において保護者に対し、深夜に青少年を外出させない努力義務を課し、第2項においてすべての者に対し、保護者の委託又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を連れ出すこと等を禁止した規定である。さらに、第3項においてすべての者に対し、深夜に外出している青少年の保護及び善導を、第4項において深夜に営業を営む事業者等に、その施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すことをそれぞれ努力義務として定めている。
【解説】
本条でいう「保護者」とは、第4条の2第1項の「保護者」と同義である。
近年、生活時間帯が深夜に及ぶとともに、深夜に営業する施設も増加したことなどから、青少年が深夜に繁華街を排イ回し、コンビニエンスストア内や駐車場の敷地内、店の前の路上でたむろするなどの行動が目立つようになり、また、事件や犯罪に巻き込まれる事例も増えている。これらを背景に、平成16年の条例改正により新設された。
第1項は、本来第一義的に保護者が自覚を持つべき事項であるが、子供が深夜に俳個していたり、無断外泊をしていても、無関心であったり、携帯電話で連絡が取れるから問題がないとしてすぐに迎えに来ない保護者もいるなど、保護者の責任感が希薄化していることから、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させない努力義務を保護者に課したものである。これにより、保護者の責任を明確にし、自覚を促すことを目的としている。
ここでいう「正当な理由」とは、勉強又は就労(労働基準法で認められている範囲内に限る。)のように定例的なもの、本人又は保護者。親戚等の病気や事故、旅行先からの帰宅等の突発的又は一時的なものの両方が想定される。
第2項は、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめることを禁止する規定である。保護者の同意等を受けず、また、その他正当な理由がないのに、青少年を深夜に連れ回すことは、まさに犯罪に巻き込まれる危険'性があることから、設けられたものである。保護者の委託又は同意の有無は、例えば、塾等に迎えに行くなど保護者の委託を受けて定例的に行っている場合、毎回必ず確認することまでは要さない。
また、ここでいう「正当な理由」とは、本人又は保護者の急な病気や事故等により、保護者に確認することが不可能な場合、事件や事故等に遭遇した青少年を助ける等、偶発的な理由により、結果として同伴することになった場合等を指す。
「連れ出し」とは、青少年をその住居、居所等から離れさせることであり、その手段等は問わない。したがって、携帯電話やメール等での呼び出しであっても該当する。
「同伴」とは、現に同行し、又は同席する等、青少年と同一の行動を取っていることをいい、青少年が単独であると複数であるとは問わない。また、既に深夜に外出している青少年と同伴する場合も含む。
「とどめ」とは、連れ出している、あるいは既に外出している青少年が、帰宅の意思を表しているにもかかわらず、それを翻意させ、又は制止することをいい、その手段は問わない。
また、「連れ出し」、「同伴」、「とどめ」のいずれも、青少年の意思には関係がない。つまり、青少年の意思に反し、あるいは意思の確認をしないで、これらの行為をすることはもとより、青少年が自らの意思で「連れ出し」に応じて外出し、同一の行動を取り、また、翻意に応じて帰宅の意思を変更してとどまっている場合もこれに該当する。
本条において、本項のみが罰則の対象となるが、罰則を適用されるのは、16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者に限る。これは、中学生以下と高校生以上とでは、生活実態が異なることを考慮したものである。
第3項は子供に対する大人の本来の責任を明確にするためのものである。

http://www.j-cast.com/2013/05/09174760.html?p=all
2人は深夜にカラオケして同じ部屋に帰って行った
13年4月中旬に橋本さんの自宅マンションに2人が入っていくのが目撃され、このゴールデンウィークには落合さんのマンションに入り着替え、深夜0時ころに2人でカラオケ店に。1時間ほど楽しんだ後に2人は落合さんのマンションに帰っていった、という。2人で手をつないで仲良く歩いている写真なども掲載されている。
落合さんは4歳のときに芸能界入り。「やっぱりさんま大先生」に出演するなど子役として活躍。「るろうに剣心」「ジンクス!!!」「図書館戦争」などの映画やドラマに出演する若手のホープだ。NHKあまちゃん」にも出演している。
一方、橋本さんは08年に芸能界デビューし「貞子3D」「ツナグ」「さよならドビュッシー」といった映画やテレビで女優として活動し、「桐島、部活やめるってよ」では日本放送映画藝術大賞の映画部門で優秀新人賞を獲得し、「あまちゃん」で一気に人気に火がついた。
「フライデー」の記事ではこの2人について爽やかで「上京したての大学生カップルにも思える」などと書いている。ただ、ネットでは17歳の現役女子高生が相手だけに落合さんに非難が集中した。落合さんのブログのコメント欄には、
「未来ある女優さんに手を出して将来を潰したあなたを許さない」
といった批判や、「淫行」に当たるのではという指摘などが殺到して「炎上」し、コメント欄は13年5月8日午後5時ころに閉鎖された。
「よい友達として接しているだけで性的関係ではありません」
落合さんの所属事務所イトーカンパニーJ-CASTニュースが問い合わせたところ、記事には「熱愛」と書かれているが、本人同士はよい友達として接していて、性的な関係も全くない、と説明。2人はこれからも友達として接して行くだろうし、落合さんもこれまで通り役者として頑張って行く、とした。
ネットでは、性的関係があれば「淫行」にあたるのではないか、と話題になっている。警視庁のホームページには青少年保護条例について、
「条文(第18条の6) 何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為をしてはなりません。違反した場合2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります」
と記載されている。但し書きには「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます」とも書かれている。
事務所側も、2人は友達の関係で、何か「事件」として扱われることはありえないはずだ、ともしている。

http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20130510/Cyzo_201305_17_1.html
橋本のお相手は、映画『桐島、部活やめるってよ』などで共演している若手俳優の落合モトキ。誌面には、2人が手をつないで歩いている写真とともに、深夜まで落合のマンションで過ごしていたことなどが記されている。
「記事はあくまで、若手俳優同士の健全な交際として報じている。橋本はアイドルではないので、仕事面や人気面でのダメージは特にないでしょう。ただ、この報道は、実はかなり異例なんです。橋本はまだ17歳で、場合によっては、いわゆる“淫行”に問われる可能性が出てくるので……」(芸能誌記者)
 東京都をはじめ、多くの都道府県が青少年保護育成条例の中で「18歳未満の青少年との性行為、わいせつな行為をしてはならない」と定めている。
「もちろん、互いに恋愛感情があれば18歳未満でも“淫行”の罪に問われるものではありませんが、若い芸能人同士の恋愛なんて、どうこじれるか分からない。仮に当人同士が真剣でも、周囲が“別れさせたい”と思えば、どんな手を使ってでも引き離すのが芸能界です。だからマスコミの間でも、18歳未満の芸能人の熱愛スキャンダルは基本的にはスルー。記事にするとしても、“お泊まり”を連想させるような記述を避けるのが暗黙のルールになっているんです」(同)