児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

売春誘引罪で児童を送検した事例(秋田県警)

 児童買春罪では「被害者」なんですが、売春誘引罪という面からみれば「犯罪少年」ということになりますね。
 売春誘引して児童買春に及べば、「犯罪少年」兼「被害児童」ということになるので、弁護人が指摘するとその分児童買春罪の責任が軽くなることがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130122-00000070-mailo-l05
売春防止法違反:出会い系サイトに、売春誘う書き込み 女子高生ら書類送検 /秋田
毎日新聞 1月22日(火)11時39分配信
 インターネットの出会い系サイトに売春を誘う書き込みをしたとして、県警生活環境課と秋田中央署などは21日、県内の女子高校生(16)と21〜39歳の女3人を売春防止法違反(売春目的誘引)容疑で今月18日までに秋田地検書類送検したと発表した。4人は容疑を認めているという。
 送検容疑は、4人はそれぞれ出会い系サイトの掲示板に隠語を使って「ホテル代別で1万5000円で会える方募集」などという趣旨の書き込みをし、売春の相手を誘ったという。同課のサイバーパトロールで発覚した。
 県内で売春目的誘引の罰条で検挙されたのは初めてという。

売春防止法違反:出会い系サイトに、売春誘う書き込み 女子高生ら書類送検 /秋田
 インターネットの出会い系サイトに売春を誘う書き込みをしたとして、県警生活環境課と秋田中央署などは21日、県内の女子高校生(16)と21〜39歳の女3人を売春防止法違反(売春目的誘引)容疑で今月18日までに秋田地検書類送検したと発表した。4人は容疑を認めているという。
 送検容疑は、4人はそれぞれ出会い系サイトの掲示板に隠語を使って「ホテル代別で1万5000円で会える方募集」などという趣旨の書き込みをし、売春の相手を誘ったという。同課のサイバーパトロールで発覚した。
 県内で売春目的誘引の罰条で検挙されたのは初めてという。
[毎日新聞社

売春防止法
第5条(勧誘等)
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第17条(補導処分)
第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
2 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。
第18条(補導処分の期間)
補導処分の期間は、六月とする。

家宅捜索を受けて、取調を受けて帰宅できた。後日逮捕されないと思っていいのか?

 弁護士でもそういう回答をする人がいますが、そんなのは希望的観測といいます。
 むしろ、最初から強制処分でやるという方針が立っているのですから、最後まで強制処分でやられると思っておいた方がいいと思います。

 手元の押収物目録の日付と逮捕の日付を比べてみます。
捜索押収 逮捕年月日
9月2日     在宅 不起訴
11月27日    5月10日     165日
4月14日     2月1日 293日
2月12日     3月5日 21日
6月27日      在宅 罰金
12月8日      在宅 不起訴
2月17日     7月1日  134日
5月19日    8月10日     83日
6月6日     9月20日     106日 起訴猶予
6月13日     6月13日
7月4日     10月3日     91日
2月15日     6月27日  133日
10月24日    12月10日 47日
11月27日    2月1日 66日

「児童ポルノ扱いしたら訴える!」AKB48河西智美の“手ブラ写真”をめぐり、マスコミに圧力……!

 TVでは取り上げない・うるさいNPOが沈黙しているのが不思議でした。
 掲載したメディアも「愛撫説」「児童だけの姿態に限定すれば興奮しない」なんて載せてバランス取っているように見せかけていますね。
 敏腕弁護士じゃなくても、普通の弁護士が法文を読めば2号ポルノになります。どういう請求ができるのかが疑問です。

http://www.cyzo.com/2013/01/post_12388.html
 マスコミも、この問題を大きく報道。日刊スポーツは「児童ポルノ」という言葉を用い、法令違反の可能性を指摘したが、これにAKB48の運営サイドが激怒。関係者を通じて、マスコミ各社に「この問題を取り上げるのはいいが、児童ポルノという言葉は使わないように。使ったら、訴訟対象になります」とクギを刺した。
 数年前からAKB48はスキャンダル対策として“法務部強化”を行っている。
 「潤沢な資金で、敏腕弁護士を何人も雇っている。ここぞの時は“訴訟”の二文字を用いて、マスコミに圧力をかける。今回もまさにそう」とは別のスポーツ紙デスクだ。
 この強硬姿勢にマスコミもトーンダウン。ワイドショー関係者は「情けない話ですが、芸能界は依然としてAKB48の1人勝ち状態。テレビも新聞も、AKB48相手には強く出ることができないんです」とこぼす。
 その後、警視庁少年育成課が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で講談社幹部を事情聴取していたことが判明し、マスコミも「事件性アリ」と強気に出るようになったが、それがなければ今回の件もとっくに“潰されていた”だろう。AKB48の影響力は今年も健在のようだ