児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

キャバクラ嬢に対する強制わいせつ事件の無罪判決(東京地裁H21.10.8)

westlawから。
無罪判決なのに報道されてなかったような気がします。

東京地裁平成21年10月 8日
 上記の者に対する強制わいせつ被告事件について,当裁判所は,検察官溝端寛幸,私選弁護人長森亨各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
 被告人は無罪。
理由
 (本件公訴事実)
 本件公訴事実は,次のとおりである。
 被告人は,
 第1 平成21年1月5日午後10時10分ころ,千葉県成田市○○a番地付近に駐車した自動車内において,告訴人(当時26歳)に対し,同人のブラジャー内に手を差し入れてその乳房をもみ,下着の上から陰部に手指を押し当てるなどし,
 第2 同月6日午前0時30分ころ,千葉県浦安市△△b丁目付近に駐車した自動車内において,同人のブラジャー内に手を差し入れてその乳房をもみ,首筋に接吻するなどし,
 もって強いてわいせつな行為をしたものである。
 (事案の概要及び争点)
 1 本件は,上記のとおり,被告人が,本年1月5日午後10時10分ころと翌6日午前0時30分ころの2回にわたり,千葉県成田市のcカントリークラブ付近(以下「第1現場」という。)に駐車中の自動車内及び千葉県浦安市のdリゾート付近(以下「第2現場」という。)に駐車中の自動車内において,告訴人に対し,その意思に反して,ブラジャー内に手を差し入れてその乳房をもみ,下着の上から陰部に手指を押し当てたり,首筋に接吻したりするなどのわいせつな行為をしたとされる事案である。
 なお,告訴人は,東京都内のキャバクラでホステスとして働いており,被告人は,本年1月1日に客としてそのキャバクラを訪れた際,告訴人から電話番号を教えてもらったものである。本件当日は,被告人が告訴人を食事に誘い,これに応じた告訴人が被告人の運転する自動車に乗車して,第1現場に至った。また,被告人と告訴人は,第1現場での出来事の後,被告人の運転する自動車で東京都内に戻り,焼肉店でともに食事をした後,再び被告人の運転する自動車で第2現場に至ったものである(以上は,証拠上明らかで,検察官,被告人に争いのない事実である。)。
 2 被告人は,公訴事実記載の各日時ころに,告訴人と同じ自動車内にいたことは間違いないが,公訴事実記載のようなわいせつ行為,すなわち,告訴人のブラジャー内に手を差し入れてその乳房をもみ,下着の上から陰部に手指を押し当てたり,首筋に接吻したりするなどの行為をしたことはない旨主張している(もっとも,被告人は,告訴人の太ももを触るなどの「アプローチ」をしたことは認める供述をしているが,公訴事実記載のようなわいせつ行為をしたことについては,捜査段階から一貫してこれを否定している。)。
 3 被告人が告訴人に対し公訴事実記載のようなわいせつ行為を行ったことを証明可能な証拠は,告訴人の公判供述のみであるところ,被害状況に関する部分の概要は,以下のとおりである。
 被告人は,成田空港で食事をすると言っていたのに,成田インターチェンジを通過し,その次の大栄インターチェンジで高速道路を下りた。被告人は,ゴルフ場が見たいと言ってゴルフ場に向かったが,そのゴルフ場も通り過ぎたので,越えてるから戻ってと言ったところ,Uターンして第1現場に至った。第1現場に到着すると,被告人は,休憩すると言ってエンジンを止め,私の右の太ももに左手を置いてきた。両手でその手をどかしたが,被告人が再度触ってきたので,被告人の手首を両手で押さえて,私の体から離すように押し返すようなことが何回か続いた。足をきっちり閉じて,太ももに置いたかばんで被告人の手がコートの中に入ってこないようにしていたが,被告人は,運転席に座ったままの形で私の体に覆い被さってきて,ブラジャーの中に手を入れて胸をもんできたり,お尻を触ってきたりした。さらに,太ももに置いたかばんの下から手を入れて,陰部に手を伸ばしてきたが,陰部まで届かないように被告人の手を押さえていた。その間,太ももに置いていたかばんを取り上げられ,後部座席に放り投げられたこともあったが,振り返ってすぐに取り戻した。これらの行為の最中,泣きながら抵抗したが,被告人はなかなかやめてくれなかった。10分間とか20分間とか,大分長い間押し合いをしていた記憶である。
 被告人はわいせつ行為を止めると車を出て小用を足しに行ったので,その間に車内の電灯をつけアイライナーの状態を確認するなどした。戻ってきた被告人から食事に行こうと誘われた。その場から早く離れたかったために承諾し,都内に戻ってから焼肉店で一緒に食事をしたが,それは,食事をして早く帰ることができるのであれば,そのほうが事を大きくしないでいいかと思ったからである。
 食事の後,タクシーで帰ろうとしたが,被告人から家まで送ると言われた。もう触られたりすることはないと思ったし,被告人を怒らせたくなかったので,おとなしく被告人の自動車に乗った。被告人は,まだ時間あるでしょう,ドライブに行こうという趣旨のことを言って,dランド方面に向かった。第2現場に駐車すると,被告人は,また私の足を触り始め,胸を直接もんだり,耳や首をなめたりしてきた。その際,「下着の感触が気持ちいいから,また会うとき,はいてきてくれ。」とか「100万円あげるから,させろ。」などとも言ってきた。被告人はなかなかやめてくれなかったが,最終的にはやめてくれたので,□□まで送ってもらった。
 4 本件の争点は,被告人が公訴事実記載のわいせつ行為をしたと認められるかどうかであり,具体的には,告訴人の上記のような公判供述が信用できるかどうかにかかっている。
 (当裁判所の判断)
 1 告訴人の公判供述の信用性には重大な疑問があり,同人が供述するようなわいせつ行為があったと認定するのは困難であると判断した。その理由は以下のとおりである。
・・・
  (3) しかしながら,検察官が本件公訴事実において主張しているのは,そのような事実ではなく,あくまでも,告訴人の意思に反して,ブラジャー内に手を差し入れてその乳房をもみ,下着の上から陰部に手指を押し当てたり,首筋に接吻したりするなどの行為をしたという事実である。
 また,被告人と告訴人は,キャバクラの客とホステスという関係であり,本件当日,告訴人は,被告人からの誘いに応じ,二人きりで夜間のドライブに同行しているのであるから,被告人が,告訴人と性的な関係を結べるかもしれないと期待したとしても無理からぬところがある。そのような事情の下では,被告人が,告訴人に対して,太ももを触ったり,陰部付近に手を伸ばそうとしたりしたことがあったとしても,拒絶されてそれ以上の行為に及んでいない限りは,未だ「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」ということはできず,強制わいせつ罪は成立しないというべきである。拒絶したのになかなかやめてくれなかったとする告訴人の公判供述の信用性に重大な疑問があることは,前述したとおりである。
  (4) 結局,被告人の供述によっても本件公訴事実を認定することは不可能である。その他に本件公訴事実を認めるに足りる証拠はない。
 3 結論
 以上の次第で,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
 (求刑 懲役2年6月)
 (裁判官 伊藤雅人)

準強制わいせつ罪と強姦罪で起訴された事件(千葉地裁)

 何罪なのか。
 撮影行為は「わいせつ行為」として起訴されて、児童ポルノ製造罪は起訴されてないそうです。
 3項製造罪を起訴すると、包括一罪になりますから、これをかすがいにして・・・という主張が可能ですが、ややこしいし、実益がないので、見送られているようです。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100608-OYT1T00053.htm
起訴状などによると、被告は昨年1月から5月末までの間、当時顧問をしていた音楽関係の部活動の女子生徒を計8回、腹式呼吸の特訓を行うと称して音楽準備室へ呼び出し、タオルで目隠しをした上、わいせつな行為をした、としている。
 県教委によると、生徒の親からの相談を受け、矢口被告に事情を聞いたところ、わいせつ行為をしたことを認めたため、昨年10月21日、懲戒免職とし、同校の校長を減給1か月(10分の1)とした。

教え子に目隠し わいせつな行為 元教諭起訴
2010.06.08 読売新聞
起訴状などによると、被告は昨年1月から5月末までの間、当時勤務していた中学校で、顧問をしていた音楽関係の部活動の女子生徒を計8回、腹式呼吸の特訓を行うと称して音楽準備室へ呼び出し、タオルで目隠しをした上、服を脱がせてデジタルカメラで撮影などのわいせつな行為をした、としている。さらに、同6〜8月までの間に計4回、準備室などで目隠しをした上でこの生徒に乱暴した、としている。

児童ポルノ対策作業部会 最終報告書

http://good-net.jp/modules/news/uploadFile/2010060741.pdf

http://good-net.jp/modules/news/uploadFile/2010060738.pdf
。最後に、法的問題検討SWGは、少壮気鋭の研究者と経験豊かな実務家という異例の組み合わせで構成されており、通信の秘密と児童の権利の保護という、いずれ劣らぬ重要な権利の衝突の問題について徹底した議論を行った。個別報告書は、現行法の下でも緊急避難によって児童ポルノブロッキングが正当化されうるという結論を示しており、児童ポルノに対して適法なブロッキングを行うための条件と、他の違法情報へのブロッキングの拡大に対する懸念を示している。
インターネット上において多数の児童ポルノが流通していること、これに対して効果的な方策を講じることが喫緊の課題であることについては、多言を要しないところである。その反面、ブロッキングを採用するためには、ISPを利用するすべてのインターネットユーザーのアクセス先をチェックするほかはなく、この手法それ自体が重大な権利侵害の危険を秘めている。この問題を解決し、民間の自主的取組によってブロッキングを行うことは、直接的に児童ポルノの流通による児童の権利侵害を防止する効果を持つ一方で、間接的には、国家による強力な規制が発動されることを防ぐ作用を持っていると考えられる。本最終報告書は、全体として、ISPの自主的取組によるブロッキングが可能であることを示唆するものであり、当作業部会は、ISPによるそのような取組がことを希望している。もっとも、ブロッキングの手法、ブロッキング対象リストの作成・管理のあり方等については、若干の検討課題を残すところであり、当作業部会は引き続きこれらの課題について、調査・検討に当たる予定である。
当作業部会は、本最終報告書がISPによる自主的取組を通じて、インターネット上の児童ポルノの流通防止につながることを強く願うものである。

「少壮気鋭の研究者と経験豊かな実務家という異例の組み合わせ」の末席で判例を提供しました。

http://good-net.jp/modules/news/uploadFile/2010060737.pdf
児童ポルノ作業部会法的問題検討サブワーキング 構成員
リーダー 宍戸常寿 東京大学准教授(憲法
リーダー代理 丸橋透 テレコムサービス協会サービス倫理副委員長・ニフティ法務部長
構成員 別所直哉 安心ネットづくり促進協議会 調査企画委員会副委員長・
ヤフーCCO(最高コンプライアンス責任者)兼法務本部長
野口尚志 日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA) 理事
行政法律部会副部会長)
曽我部真裕 京都大学准教授(憲法
深町晋也 立教大学准教授(刑法)
森亮二 弁護士・安心ネットづくり促進協議会 児童ポルノ作業部会主査
上沼紫野 弁護士
奥村徹 弁護士

第6 総 括
通信の秘密の保護は、国民の安全・安心な通信のための不可欠の前提であり、安易に侵されてはならないものである。とりわけ、ブロッキングは、適切な内容を含む通信全般を監視し、不適当な内容の通信を遮断するというものであり、事実上の私的検閲行為であること、技術的には児童ポルノ画像のみならずいかなる情報内容に対しても適用可能であることから、民間で自主的に実施するものとはいえ、その実施には明確な基準に基づくなど、特に慎重を期すべきである。いったんこうした仕組みを導入すれば、ブロッキングの対象が際限なく拡大していく懸念も払拭できない。
しかしながら、児童ポルノは、児童からの性的搾取ないし性的虐待というべきものであり、児童の時点ではもちろん成人した後になっても、心身及び社会生活に重大かつ深刻な被害をもたらすものであって、生命又は身体に対する重大な危険の回避に比すべき重大な法益侵害であり、しかもそのことは、児童ポルノ法の存在が示すとおり、社会共通の認識となっている。その意味で、ウェブ上を流通する多様な違法有害情報の中でも別格というべき類型ということができ、検挙や削除が著しく困難である場合に、より侵害性の少ない手法・運用で、著しく児童の権利等を侵害する内容のものについて実施する限り、児童ポルノブロッキングにつき、緊急避難として、現行法のもとでも許容される余地はあると考える。
ただし、その実施に当たっては、電気通信事業法を所管する総務省の見解も踏まえつつ、その手法、ブロッキングの対象等について通信の秘密や表現の自由の不当な侵害が生じないよう、十分な配慮が求められるだけでなく、今後、電気通信事業者等が、緊急避難に基づいて自主的取組としてのブロッキングを実施するに際しては、その対象や手法等について、可能な限り明確性と透明性が確保されることが必要であることから、事業者や利用者、法学者等の幅広い関係者の参加を得て、引き続き検討していくことが望ましい。

児童ポルノ法に詳しい実務家が居ないというので入りましたが、裁判例を提供するだけですので、警察に聞かれても、裁判所に聞かれても同じ情報を提供します。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100601-00000051-maip-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000086-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100523-00000577-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100519-00000525-san-bus_all
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100521-00000077-san-soci
といろいろ報道されてますが、誰も考えたことがない論点なので将来絶対正しいとも言えないんですが、通信の秘密とか表現の自由とか憲法問題がありますから、感情論で規制を叫んでも対抗できないと思います。

10ヶ月間の師弟関係に基づく多数回の強制わいせつ行為の損害賠償として約440万円を認容した事例(東京地裁h21.12.7)

 うち慰謝料は350万円。

東京地裁平成21年12月7日
1 被告は,原告に対し,440万0600円及びこれに対する平成18年10月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
請求
被告は,原告に対し,1280万9360円及びこれに対する平成18年10月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
1 事案の要旨
本件は,原告が,平成17年12月から平成18年10月までの間,クラリネットの個人レッスンの講師である被告から,個人レッスンの際に,キスをする,着衣を脱がせて全裸にする,乳房をもむ,乳首をなめる,陰部付近を触る,陰部に指を入れる,被告の陰茎を握らせるなどのわいせつ行為を受けたなどとして,不法行為に基づき1280万9360円及びこれに対する不法行為日の後である平成18年10月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
なお,本件は,刑事損害賠償命令事件が,民事訴訟に移行した事件であるが,原告は,本件訴訟において,請求の原因を変更し,刑事被告事件の訴因となった事実以外の事実を含めた被告の一連のわいせつ行為について不法行為に基づく損害賠償を請求している。
2 前提事実(以下の各事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1) 当事者
ア原告は,平成18年当時,神奈川県立a高校(以下「a高校」という。)の高校生であり,吹奏楽部に在籍していた。(甲7,弁論の全趣旨)
イ被告は,b音楽大学を卒業し,ハンガリーの音楽院への留学経験もあるプロのクラリネット奏者であり,原告がa高校吹奏楽部に在籍していた当時,同部の外部講師を務めていた。(甲4,7)(2) 原告は,音楽大学へ進学するために,平成17年11月から平成18年11月までの間,被告からクラリネットの個人レッスンを受けていたが,被告は,個人レッスンの際に,原告に対し,キスをする,全裸にさせる,乳房をもむ,乳首をなめる,陰部付近を触る,陰部に指を入れる,全裸の写真を撮るなどのわいせつ行為を繰り返した。(甲7,8,13)(3) 平成18年10月中旬ころ,被告の自宅での個人レッスンの際,被告は,原告を怒鳴るなどして脅して全裸にさせた上で,原告に対し,乳房をもむ,乳首を触る,乳首をなめる,陰部付近を触る,陰部に指を入れる,自己の陰茎を原告に握らせるなどのわいせつ行為を行った(以下,上記(2)及び(3)の被告の一連のわいせつ行為を指すときは「本件各わいせつ行為」という。)。(甲1,2,4,7,8,13)
(4) 平成18年11月,原告は被告の個人レッスンを止め,音楽大学の受験をすることもあきらめ,高校卒業後は短期大学に進学した。(甲8,10)
(5) 平成19年12月10日,原告は,原告の父親に対し,被告から本件各わいせつ行為を受けていたことを打ち明け,平成20年10月ころ,警視庁昭島警察署長に対し,前記(3)の被告の行為が強制わいせつ罪に当たるとして被告を告訴した。その後,被告は逮捕・勾留され,平成21年2月10日,同行為について,強制わいせつ罪で東京地方裁判所八王子支部に起訴された。被告は,公訴事実について認め,同年4月21日,東京地方裁判所立川支部において懲役3年の実刑判決を受け,同判決は確定した。
なお,原告は,平成21年3月27日,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律17条1項に基づき,東京地方裁判所八王子支部に対し,損害賠償命令の申立てを行った(同支部平成21年(損)第4号)が,第2回審尋期日において,4回以内の審理期日では審理を終結することが困難であるとして,同法32条1項により,同事件を終了させる旨の決定がされ,本件訴訟へ移行した。(以上につき,甲1ないし4,10,弁論の全趣旨)