児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

悪質業者取り締まり徹底を=児童ポルノ対策で全国会議―警察庁

 正犯説(掲示板開設が着手で、UPされたら既遂)の東京高裁判決(植村裁判長)と、幇助説の名古屋高裁判決があります。名古屋は検察官が控訴し忘れたり、差し戻されたりした特殊事情があって幇助になっています。
 正犯説と幇助説は矛盾します。
 管理者が有罪になると必ず判例違反になるという状況です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100602-00000093-jij-soci
画像の削除依頼に応じない悪質な業者などを厳しく取り締まるように指示した。
 樋口局長は、児童ポルノ画像が掲載されている掲示板の管理者やレンタルサーバー会社の中には、違法性を認識しながら放置しているケースもあると強調。「社会的責任を厳しく追及する必要がある」と話し、画像公開の共犯者としての立件を視野に入れた捜査をするよう求めた

 こういうのは立法的に解決しないと警察も動きにくいわけですが、規制派の圧力団体や立法者には理解できないようです。


 堅い参考文献を挙げておきます。ただの判例紹介なので、奥村説は出てきません。

論題 プロバイダの刑事責任--名古屋高裁平成19.7.6と東京高裁平成16.6.23
他言語論題 The criminal responsibility of a provider: Nagoya High Court (6th July, 2007) ; Tokyo High Court (23rd June, 2004)
著者 奥村 徹(オクムラ トオル)

請求記号 Z71-K40
雑誌名 情報ネットワーク・ローレビュー
Information network law review
出版者・編者 商事法務 / 情報ネットワーク法学会 編
巻号・年月日 7 [2008.5]
ページ 38〜50

本文の言語コード jpn: 日本語
キーワード 児童ポルノ ; わいせつ物 ; わいせつ行為 ; 名誉毀損 ; 掲示板 ; 刑事責任 ; プロバイダ ; 不作為犯 ; 作為義務 ; child pornography ; obscenity ; indecency ; defamation ; bulletin board ; criminal responsibility ; provider ; crimes of omission ; legal duty or responsibility of act
記事種別コード 8: 判例研究
記事登録ID 9624223
雑誌記事ID 739591500

追記
 毎日のいう共犯というのはたぶん「共同正犯」のことだと思いますが、管理者と投稿者は普通連絡無いですから、なかなか難しいです。
 東京高裁は単独正犯説です。
 名古屋地裁は共同正犯を否定しています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100602-00000105-mai-soci
インターネット上にはんらんする児童ポルノ対策で、警察庁は2日、画像の削除依頼を放置しているレンタルサーバー会社など関連事業者に対し、児童ポルノ禁止法違反の「共犯」や「ほう助犯」の適用を視野に入れた捜査を行うよう各警察本部に通達で指示した。
 児童ポルノは通常、画像の投稿者やサイト開設者が検挙対象になる。だがレンタルサーバー会社やサイト管理者などに対する画像の削除依頼が放置されることもあり、違法画像の拡散防止の障害にもなっているという。

強制わいせつ致傷罪(わいせつは未遂)・強制わいせつ未遂罪の被害弁償の事例(浜松支部H22.5.20)

 判決見てると、時々、「10万円で示談」とかありますよね。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100601113626.pdf
(罪となるべき事実)
第1(平成21年11月24日付け起訴分)
被告人は,平成21年6月25日午後8時5分ころ,静岡県a市b番地所在の甲宿舎敷地内において,同所を歩行中のA(当時15歳)に対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,「胸触らせて。」などと申し向け,同女の頚部を右腕で絞め付けるなどの暴行を加えた上,「しゃぶって。」と申し向けて,強いて自己の性器を口淫させるなどのわいせつな行為をしようとしたが,同女が身体をねじるなどして抵抗したためその目的を遂げず,その際,上記暴行により,同女に全治約3週間を要する喉頭外傷の傷害を負わせた。
第2(平成21年12月28日付け起訴分)
被告人は,平成21年8月13日午後7時52分ころ,静岡県a市c番地所在の民家西側路上において,同所を歩行中のB(当時24歳)に対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,同女の背後からいきなり口を右手で塞ぐなどの暴行を加え,強いて自己の性器を口淫させるなどのわいせつな行為をしようとしたが,同女が大声を上げて抵抗したためその目的を遂げなかった。
第3(平成21年11月2日付け起訴分−訴因変更後のもの)
被告人は,平成21年9月30日午後5時5分ころ,静岡県a市d番地所在の株式会社乙工場西側路上において,同所を歩行中のC(当時15歳)に対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,その背後から突然同女の前に立ちはだかり,「隅に寄れ。」,「目をつむってしゃがめ。」などと命令口調で脅迫し,さらに,道路脇にしゃがみ込んだ同女に対し,「先っぽ舐めて。」と申し向け,強いて自己の性器を口淫させるわいせつな行為をしようとしたが,同女が「嫌だ。」と言って立ち上がり,拒否したため,その目的を遂げなかった。

量刑理由
さらに,被告人が父親の協力により,Aに対し150万円,B及びCに対してそれぞれ100万円を損害賠償金として支払っている点も,被告人にとって酌むべき事情と考えた。もっとも,その際に交わされた合意書の文面による限り,いずれの被害者も被告人を許したわけではない点は,検察官が指摘するとおりである。