児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3歳娘の裸撮影 有罪判決(仙台地裁H21.11.12)

 被害者の気持ち、法益侵害という点では、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪と同じ。
 男がやればたいてい強制わいせつ罪なんですけど、母親だと性的傾向が立証できないので強制わいせつ罪は立ちません。
 女性の犯人が、母親を抱き込めば軽くなるということで、今後、母親が供給源になりそうです。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyagi/news/20091113-OYT8T00185.htm
3歳の娘の全裸写真を販売目的で撮影したなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた兵庫県内のパート女(23)の判決が12日、仙台地裁であった。川本清巌裁判官は「金を得るためなど言語道断」とし、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

見た目で児童か否かはわからないんじゃないか?

 児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。
 児童買春罪とか児童淫行罪でも、見た目が児童だと、年齢不知の主張が通らないという意味で、見た目の年齢が問題になります。
 医学書院小児科学p17の日本人は「Tannerらのデータよりも約1年成熟が早い」という記載を信用すると、日本人は
  乳房は12~17歳で5度(成人期)
  陰毛は13歳で5度(成人期)
というのだから、
  日本人 乳房5 陰毛5→→13~17歳 or それ以上
ということになって、14〜15歳になると、見かけでは、児童とは見分けがつかない。
 というか「わが国では包括的なデータはほとんどない」のに、よく見かけで年齢を推定できるものだ。

医学書院小児科学p17(標準小児科学第7版には触れられていません。)
二次性徴の出現時期が正常であるかどうかを評価するには,正常児の発現時期を知る必要がある。しかしわが国では包括的なデータはほとんどない。よく引用されるのはTannerらの英国人小児の二次性徴発現年齢のデータ(図1-15) であるが,人種も年代も違うこのデータを,そのまま現代の日本人小児にあてはめるわけにはいかない。
わが国の最近の女児の初瀬年齢の平均や,思春期の身長増加速度がピークを迎える年齢の平均をTannerらのデータと比較するとTannerらのデータよりも約1年成熟が早いと考えられた。この推測をもとに二次性徴早発の定義を作成した。・・・・

タナー分類
[英]Tanner staging
タナー(J. M. Tanner,20世紀,小児科,英)により1962年に発表され,広く用いられている,思春期における乳房発育および恥毛発生の発育度評価法(図) [図] 。乳房は乳頭だけの突出(1期),乳房と乳頭が明らかとなり乳輪径が拡大し(2期),さらに乳房は増大するが乳輪とはまだ段がない(3期),次いで乳房と乳輪の段差が形成され(4期),やがて乳腺実質の発育とともに再び段差が消失すると成人型(第5期)となる。恥毛は,女児では無毛(1期)から,大陰唇に沿ったわずかな発毛(2期),恥丘への発毛出現(3期),発毛は恥丘までに限られた状態(4期),発毛の量と面積がさらに拡大する成人型(5期)となる。男児では無毛(1期)から,わずかな発毛(2期),明らかな発毛(3期),大腿に及ばない状態(4期),大腿下腹部に及ぶ成人型(5期)となる。
(501012)
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落ち着いて研究しよう。

 児童淫行罪と製造罪が併合罪だと思ってたら、観念的競合の裁判例をたくさん発掘してしまい、それを引用したら、観念的競合の高裁判例まで出てしまったのだが、やっぱり、併合罪だと思うのでそう主張したら、判例の流れが変わって、今年になって最高裁が認めてくれたというのをまとめておこうかと。
 「法務博士(専門職)の学位を有する者と同等以上の能力があること」というのは面倒で、「平成22 年1 月15 日(金)午後5 時までに必着」「1万字以上の論文」というのが忙しそうですね。
 併合罪説の趣意書と観念的競合説の趣意書を合体させれば、両論併記のどっちつかずの長編論文ができちゃいますね。裁判所に採点してもらったら、どっちの説で書いても×だったわけですが。

http://kyodai.jp/hoseiriron/2010_doctor.pdf
平成22 年度 京都大学大学院法学研究科法政理論専攻博士後期課程編入学学生募集要項
教育目標と学生受入方針
法政理論専攻博士後期課程は、法学政治学の分野について、みずからの研究計画に基づいて博士論文を完成させるとともに、原理的問題と現代社会への関心を兼ね備えた国際的発信力ある人材となるための高度の研究能力を涵養することを主な目的として、独立した研究者としての修養を積む教育を行う。学生の受入れにおいては、法学政治学に関して高度の研究を遂行するにふさわしい豊かな素養と能力を備えた者を選抜する。


◆社会人特別選考
ア 1万字以上の論文(修士論文を含む)(写)3部を提出すること。
イ 提出論文には要旨(日本語で4000 字以内)を添付すること。
ウ 外国語の論文には日本語の全訳を添付すること。
エ 社会人特別選考受験資格認定書(4.社会人特別選考受験資格の審査の結果通知書)
(2) 出願書類受理期間
平成22 年1 月8 日(金)から平成22 年1 月15 日(金)午後5 時までに必着のこと。