児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士に相談せず「自首」のつもりで出頭→3週間後に通常逮捕→罰金30万円(懲戒解雇)

 この段階で弁護士に持ってこられてもどうしようもないですね。
 罰金はちょっと安くなってますが。
 逮捕を回避したい(勘弁してほしい)と思って出頭したのでしょうが、出頭して何を述べたのかを証拠化しておかないと刑法上の「自首」になってるかどうかは疑問。

15歳少女を買春 秋田、中学講師を逮捕

h20.11下旬 犯行
h21.1.11 逮捕

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090111/crm0901111518006-n1.htm
調べでは、容疑者は昨年11月下旬、携帯電話のサイトを通じて知り合った県内の女子中学生(15)が18歳未満と知りながら、現金4万円を渡し、同県潟上市内のホテルでみだらな行為をした疑い。
 同中学によると、容疑者は昨年4月から1年間の臨時講師として勤務していた。女子中学生と保護者が先月「男性からわいせつな行為をされた」と同署に相談した。

 出会い系とかで学校外の犯行については、教委がいくら対策とっても防げないですよ。
 相変わらず、教員の相談は多いですね。
 法定刑も刑事処分も重いのですが、逮捕・懲戒免職・教員免許取消を覚悟しているのかとおもうと、おしなべて、それを回避できないかという相談で、弁護士を悩ませています。重症化しないコツは早めの相談ですね。

フィルタリングは難しい。

 シンポジウムの講演で、フィルタリングについてちょっと触れるんですが、コミュニティサイトに例外的にアクセス可能に分類している団体がありますよね。
 そのほかの有害サイトには、事前抑制かけてしまうのに、認定コミュニティサイトは、監視体制とかの事後的抑制で、アクセス可能にしてしまう。
 言いにくい話ですが、青少年保護の見地からいえば、そこに穴を開けると、被害にあう危険性が出てきますよね。
 例えば、H20.7にあるゲームサイト経由で知り合って青少年条例違反の被害にあったという事例がありますが、「認定サイト」です。稀に被害に遭うのはOKということでしょうか。サイト管理者としては、規制されると客が減るので、解除してくれという要請が強いし。
 じゃあ、他にも、ギャンブルや飲酒のサイトでも、青少年に影響ないように監視すればOKということになるんですかね?そっちは業者としても青少年を相手にしてないので、解除してくれという動きはなさそうですよね。
 なんか、結局、個別のカテゴリーについて、規制の必要性と解除の要請との綱引きで決まってるようですよね。

「○○地方で休日(いま)電話で無料法律相談できるところを教えて下さい」という電話

 今日は事務所で起案してましたが、こういう電話が2件。
 電話でもわかることはできる限り答えてますが、これはわからなかった。
 弁護士の場合、救急病院みたいに、いつでも即相談可能というところは稀で、休日(要予約)というところがほとんどですよね。そうでないと、弁護士が常時電話に張り付いていることになるので、仕事ができません。
 そういう緊急の需要があるのはわかるんですが。