児童買春で逮捕される危険があるので、泣き寝入りというケースが多いと思いますが、弁護士が依頼された事件では
1 児童であった→児童買春罪については弁護人、恐喝・強盗被害として、被害者の代理人として活動し、児童買春罪不起訴・被害弁償獲得
2 児童でなかった→恐喝・強盗被害として、被害者の代理人に切り替えて活動・被害弁償獲得
で終わりました。微妙なところで児童買春に及んでいないという認定で終わった人もいます。
買春側の逮捕なし、報道なし、懲戒なし。
「中学生の携帯電話が犯罪被害につながった事例を教えてください」という取材
繁華街で立って客を取った事案をのぞけば、被害者が中学生のは全部、携帯電話利用です。
毎度毎度の
被害児童を紹介してくれ
被疑者を紹介してくれ
という依頼には一切応じません。
【イギリス】嘘発見器を使った性犯罪者監視制度の試行外国の立法(237-2)[2008.11]
イギリスもいろいろやってるということは、再犯に悩んでるんでしょうね。
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23702/02370204.pdf
立法情報
外国の立法(2008.11)国立国会図書館調査及び立法考査局
【イギリス】嘘発見器を使った性犯罪者監視制度の試行
海外立法情報課・岡久慶
*2008年9月19日、司法省犯罪者管理局は、保護観察官が釈放された性犯罪者の危険度を計測する手段として、嘘発見器によるテストを強制的に行う制度を3年間試行すると発表した。同局は、2009年4月から限定された地域で3年間の試行期間を持ち、その結果を踏まえて制度を全国に拡大するとしている。テストにおいては、性の遍歴、保釈条件の遵守、その他該当者が否定する犯した犯罪に関する事実確認という3つのカテゴリーにおいて、Yes/Noの二択で幾つかの質問に回答することが要請された。この結果、最初にテストを受けた者の79%、さらに再テストを受けた者の78%が観察や治療に関連する重要な情報を明かしており、これらの30%が嘘発見器の結果を突きつけられた結果によるものだった。嘘発見器のテストを受けた犯罪者は、受けなかった犯罪者に比べて再犯の危険性を認める傾向が見られ、試行に関わった保護監察官の90%以上が嘘発見器によるテストが業務上有効であると回答している。
しかしながら、この試行はあくまでも自発参加に基づくもので、参加したのは該当する犯罪者の43%にすぎない。嘘発見器導入に必要な、より正確なデータを確保するために、今回の強制的なテストを試行することとなった。
窓挟まれ引きずられ…男性死亡 〜大阪・泉佐野市
殺人事件も。
http://www.mbs.jp/news/kansai_GE081231162000193779.shtml
容疑者は駐車場で携帯電話の出会い系サイトで知り合った女性と待ち合わせをしていて、調べに対し「援助交際がばれ、金を要求されると思い怖くなった」と話しているということです