児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宮川倫子「性犯罪と被害者支援」女性の安全と健康のための支援教育センター通信 第18号(2008.6)

 なんか、全然、違うんですけどぉ。
 被害者側も勉強された方がいいと思いますね。

宮川倫子「性犯罪と被害者支援」女性の安全と健康のための支援教育センター通信 第18号
刑法以外には、児童福祉法では児童に対するわいせつ行為すべてを禁止しています。ただし、罰金のみです。それから児童買春ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)で、児童を買春した場合は多少重い罰金と、懲役刑も一応あります。
迷惑防止条例というのもあります。これは都道府県によって異なりますが、いわゆる痴漢がこれにあたります。「痴漢」というと比較的軽い罪のように開こえるかもしれませんが、そうではない場合があります。強制わいせつまでいかない行為が痴漢です。具体的には下着の上から触ったのが痴漢、下着の中に手を入れたのが強制わいせつです。必ずしもこれが当てはまるわけではありませんが、現在の裁判ではそのように理解されています。

 児童淫行罪の罰金は、最近では極めて稀です。
 児童買春罪の実刑事案は珍しくありません。
 迷惑条例と強制わいせつ罪は保護法益が違うので法条競合ではなく別々に成立しうるとされています。

家裁と地裁に分かれたときの不都合

 裁判所が処遇意見を書くのなら、弁護人も言わせてもらう。
 他に実刑判決があるときは、仮釈放されないですよね。無意味ですから。

1 仮釈放要件の不平等
 仮に被告人が
  家裁事件 懲役a年
  地裁事件 懲役b年
という判決を受けたとして、これが確定すると、おそらく重い家裁事件の刑から執行され、法律上はa/3年執行されたところで仮釈放の要件を備えるが、地裁事件の刑期があるから、仮釈放は審理(更生保護法)すらされない。

刑法第28条(仮釈放) 
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

刑訴法第474条〔刑の執行の順序〕
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

 結局、家裁事件の刑期は満期まで執行されて、さらに、地裁事件の刑期の1/3が経過するまで(合計a+b/3年)仮釈放の要件を満たさない。
 併合審理されて、仮に刑期が懲役(a+b)年であれば(a+b)÷3年で仮釈放の要件を満たすのとは著しい違いである。
  (a+b)/3−(a+b/3)=2a/3年の損

 474条但書があるから、検察官が裁量によって軽い刑の執行を途中で先行させることは理解できるが、そのように執行される保証がない。
 刑訴法474条が適用される場合には、受刑中に別事件の実刑が確定するとか執行猶予中の再犯の場合があるが、その場合は、数回の裁判を順次経てくるので受刑者も覚悟の上であろう。
 しかし、本件のように、同一被害者に対する児童淫行罪と製造罪とが判例に違反して、別々に執行されるというのは、被告人にとって、予見不可能・回避不可能であって、酷である。

 単に事物管轄の問題で、同時審判可能な事実を分けて判決して、しかも、仮釈放要件においても、併合審理した場合よりも極めて不利益に扱うのは、不合理な差別にほかならない。

 せめて、処遇意見として家裁事件と地裁事件が併合審理された場合と不平等にならないような意見(家裁事件の刑期を1/3終えた時点で地裁事件の刑の執行に変更すること)を付すべきであって、そのような配慮が必要である。

寝屋川の教職員殺傷 少年に懲役12年判決 発達障害「処遇に配慮」/大阪地裁
2006.10.19 読売新聞
 判決の中で、横田裁判長は、少年に対する具体的な処遇方法を挙げ、「少年刑務所で個別的処遇が行われ、犯行の重大さや遺族らに与えた苦しみの深さを心の底から感じられるよう強く希望する」との異例の処遇意見を付けた。
・・・
 少年に対する処遇意見として、横田裁判長は〈1〉少年院での勤務経験のある法務教官を配置し、個別処遇計画を策定する〈2〉成人に達した後も長期的継続的な処遇を行う〈3〉両親や主治医など面会でも治療・教育効果に配慮して柔軟な運用を行う〈4〉刑務所内だけではなく、服役後の社会適応も重視し、仮釈放でもこの点を留意する−−など、具体的な処遇方法を列挙した。

 
2 少年法37条の廃止後との均衡
 平成20年12月15日以降に起訴される児童淫行罪については地方裁判所で審理されることとされている。

法律第七十一号(平二〇・六・一八)
少年法の一部を改正する法律
附 則
 (経過措置)
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の少年法第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この法律による改正後の少年法、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。

少年法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成20年10月31日金曜日官報(号外第238号)
少年法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十年十月三十一日
内閣総理大臣 麻生太郎
政令第三百三十五号
少年法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
少年法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年十二月十五日とする。
法務大臣森英介
内閣総理大臣麻生太郎

 本件も、起訴が遅ければ、家裁事件もまとめて地裁で審理されていたところである。もしそうであれば量刑上の不都合もなければ、仮釈放要件の差別もなかった。
 起訴の時期によって、これほどの不平等があることは許されない。

上訴期限を確認しよう

 年末の実刑判決というのは、弁護士と相談しにくいこともあるし、郵便事情も悪いし、最終日が動いたりするので、注意しましょう。
 基本的には月曜の判決なら、次の次の月曜までということで、期間の末日が休日だと、延びるということを確認しました。
 昔、支部の事件で、郵便事情がわからないので、控訴趣意書を最終日に弁護士が持参したことがあります。夜間受付も17時過ぎで閉めちゃうところもあるし要注意。

刑訴法
第55条〔期間の計算〕 
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
②月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
③期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
第56条〔法定期間の延長〕
法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
②前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。

第358条〔上訴提起期間〕
上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
第373条〔控訴提起期間〕
控訴の提起期間は、十四日とする。
第414条〔準用規定〕
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。

ローマ法王:ミサで「子どもたちを守れ」

 と言われても、相変わらず、日本の児童ポルノ罪は個人的法益の侵害を重視せず包括一罪なわけです。

http://mainichi.jp/select/world/news/20081226ddm007030142000c.html
ローマ法王:ミサで「子どもたちを守れ」
 【ローマ藤原章生カトリックの総本山、ローマ法王庁バチカン)のサンピエトロ大聖堂で25日、キリストの生誕を祝う恒例の深夜ミサが開かれた。数千人が詰めかける中、法王ベネディクト16世は「この世界に、今はストリートチルドレン、少年兵、児童ポルノ、暴力にさらされる子らがいる。私たちはそんな子供たちを守らなければならない」と訴えた。

http://www.usatoday.com/news/world/2008-12-24-pope-christmas_N.htm?csp=34
He also spoke of minors who are "victims of the industry of pornography and every other appalling form of abuse, and thus are traumatized in the depths of their soul."

<大阪高検検事長>中尾・名古屋高検検事長の起用決定

 引っ越しですね。

大阪高検検事長>中尾・名古屋高検検事長の起用決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081226-00000043-mai-soci
 政府は26日の閣議で、大泉隆史大阪高検検事長の退職に伴う後任に、中尾巧名古屋高検検事長を充てる人事を決定した

レタスカード破産 負債総額217億円

 債権者が動きづらいスケジュールを狙うというのは、倒産手続の常套手段。
 クレサラやらなくなって久しいですが、個人の自己破産申立をすると必ず債権者になってましたよね。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200812260092.html
しかし06年の貸金業法改正後、グレーゾーン金利で貸し出していた顧客による過払い金の返還訴訟が相次ぎ資金繰りが悪化、今秋以降の金融危機も追い打ちをかけた。25日に事業停止し、社員約100人に解雇を通知した。

http://www.tsr-net.co.jp/new/sokuho/1179399_717.html