児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

上訴期限を確認しよう

 年末の実刑判決というのは、弁護士と相談しにくいこともあるし、郵便事情も悪いし、最終日が動いたりするので、注意しましょう。
 基本的には月曜の判決なら、次の次の月曜までということで、期間の末日が休日だと、延びるということを確認しました。
 昔、支部の事件で、郵便事情がわからないので、控訴趣意書を最終日に弁護士が持参したことがあります。夜間受付も17時過ぎで閉めちゃうところもあるし要注意。

刑訴法
第55条〔期間の計算〕 
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
②月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
③期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
第56条〔法定期間の延長〕
法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
②前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。

第358条〔上訴提起期間〕
上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
第373条〔控訴提起期間〕
控訴の提起期間は、十四日とする。
第414条〔準用規定〕
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。