児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

富山刑務所:末期がんの受刑者死亡 対応の遅れ、認める /富山

 適切に対応していれば延命の可能性があったかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080619-00000239-mailo-l16
意見書や報告書によると、男性受刑者は入所後の06年、刑務所内でレントゲン検査を受けた際、肺に影が見つかった。「要診察」とされたが、同刑務所は精密検査などを行わなかった。男性受刑者は約9カ月後に倒れ、翌月に死亡した。
 同刑務所は、報告書で、刑務所側に対応の遅れがあったことを認めた。更に、男性受刑者に対する終末期医療についても、「医療刑務所への移送協議は行ったが結果的に実現できず、遺憾」とした。
 再発防止策については、昨年4月以降、不在のままの常勤医師の確保や検査の徹底など4項目を挙げた。同刑務所は今月に入り、男性受刑者の遺族に電話で謝罪。「再発防止策を確実に実施していきたい」と話している。

死亡児童写真をHP転載の元教諭 小学校への侵入罪でも起訴

 前の事件は
  東京地裁H19.7.5
  懲役2年6月 執行猶予5年 保護観察
だったようです。実刑選択だともっと短いはずですから、取り消しは損なのです。そこで自重自戒を期待しているのですが。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/154779/
被告は交通事故死した児童らの生前の写真をホームページに無断転載したとして児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ頒布)などの疑いで逮捕、起訴され、昨年7月に執行猶予付きの有罪判決を受けて5年間の保護観察中だった。

刑法
執行猶予の必要的取消し)
第26条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。
1.猶予の期間内に更に罪を犯した禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
2.猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(執行猶予の裁量的取消し)
第26条の2 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2.第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 弁護人の主張としては「罰金刑相当である」とか。
 危ない人に執行猶予がついた時には、弁護人も規範意識の覚醒というか有罪判決の感銘力の持続には気を遣いますね。控訴して、高検検事にいじめてもらうとか、高裁の裁判体にもう一回説教してもらうとか。

嫌疑なし不起訴

 「嫌疑なし」は珍しいですよね。別件を意識して。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080620-00000038-yom-soci
乗組員らは会社から許可を得たうえで肉を自宅に発送するなどしていた。同地検は「会社に無断で自分のものにした訳ではなく、業務上横領は成立しない」としている。

検察講義案h18版p84
(3)犯罪の嫌疑がない場合
ア 嫌疑なし
被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときにする処分をいう。
すなわち,被疑者が人違いであることが明白になったとき,又は被疑者がその行為者であるかどうか,若しくは被疑者の行為が犯罪に当たるかどうかの点について認定すべき証拠がないことが明白になったときには,「嫌疑なし」と裁定する。
イ 嫌疑不十分
被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにする処分をいう。すなわち,被疑者がその行為者であることにつき,又はその行為が犯罪に当たることにつき,これを認定すべき証拠が不十分な場合は,「嫌疑不十分」と裁定する。

犯罪白書h19
第3節
被疑事件の処理
 検察官の行う起訴処分には,公判請求のほか略式命令請求があり,不起訴処分には,①訴訟条件を欠くことを理由とするもの(親告罪の告訴の欠如・取消し等),②事件が罪にならないことを理由とするもの(心神喪失等),③犯罪の嫌疑が認められないことを理由とするもの(嫌疑なし,嫌疑不十分)のほか,④犯罪の嫌疑が認められる場合でも,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに行う起訴猶予処分等がある。

 不起訴処分を受けた者(交通関係業過及び道交違反を除く。)の理由別人員(最近10年間)は,2‐2‐3‐3表のとおりである。
 平成18年において,起訴猶予により不起訴処分とされた者の比率は,10年前の9年と比較して約17ポイント低下したのに対し,「嫌疑なし・嫌疑不十分」により不起訴処分とされた者の比率は,約16ポイント上昇した。

2ちゃんねるでの威力業務妨害で懲役3年執行猶予5年保護観察(千葉地裁h20.6.20)

 法定刑の上限ですね。
 ネットの殺人予告は影響が大きいですから、法定刑上げるかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080620-00000120-jij-soci
千葉地裁であり、石田寿一裁判官は「強い非難を免れない」として、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
 石田裁判官は「殺害予告の対象とされた小学生や保護者に及ぼした精神的苦痛も軽視できず、生じた結果は重大だ」とした。被告は「実際に小学生を殺害するつもりはなかった」などと訴えていた。 

第233条(信用毀損及び業務妨害) 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。