被害児童数人への提供目的製造罪は包括一罪(大阪高裁h18.9.21)
これひどいですよね。判例ですよ。被害者数が多くなると、包括処理したくなるらしいです。悪い奴なんだから併合罪にして処断刑期を広く確保する方がいいと思うんです。
こう主張してもこういう判決にはならないんですが、原判決がそう言っているので、「弁護人は反対だが、追認するのか?」と聞いてみたら、追認しました。
弁護人の反対という結論を先に決めているようです。
大阪高裁平成18年9月21日
論旨は,原審裁判所は,5月1日付け起訴状記載の訴因につき,検察官からの同年9月1日付け訴因変更請求書に基づく訴因の変更を許可したが,変更前の訴因と変更後のそれとの間には公訴事実の同一性がないから,上記訴因変更の許可は違法であり,かつ,その違法が判決に影響を及ぼすことも明らかである,というのである。
そこで,記録を調査して検討するに,上記変更前の訴因は,要旨,「1月2日ころから同年2月1日ころまでの間,3回にわたり,自宅において,DVDレコーダー等を用いて,18歳に満たないDを相手方とする性交に係る姿態等を撮影した画像データを記録させたDVD合計4枚を作成し,もって,児童ポルノを製造した」というものであるのに対し,上記変更後の訴因は,要旨,「同年1月2日ころから同年3月30日ころまでの間,12回にわたり,自宅ほか1か所において,DVDレコーダー等を用いて,上記画像データを記録させたDVD合計45枚及びビデオテープ6本を作成し(被害児童Dら11名),もって,児童ポルノを製造した」したというものである(なお,変更後の訴因は,変更前の訴因全部を含むものである。)ところ,関係証拠によれば,被告人は,業として児童ポルノを含むいわゆる裏ビデオの製造・販売を反復継続して行っており,上記各訴因はいずれもその一環であることに照らせば,これらはいずれも包括一罪として評価するのが相当である。そうすると,変更前の訴因と変更後のそれとの間には,いわゆる公訴事実の単一性が認められるから,訴因変更を行うことにつき何らの問題はなく,原審裁判所の上記措置にも何ら違法は認められないというべきである。
この論旨も理由がない。
控訴理由第○ 訴訟手続の法令違反・訴因変更の違法
1 はじめに
本件製造罪について、9.1になされた訴因変更は公訴事実の同一性がないから違法・無効である。
9.1訴因変更で追加された製造罪についても審判対象とした原判決には訴訟手続の法令違反があるから、原判決は破棄を免れない。
「犯意が継続している数回の製造罪は被害児童の数に関係なく包括一罪」という原判決の罪数判断の追認を求めるものである。
2 変更前の訴因
1/2、1/30、2/1の複製行為を起訴した。
3 変更後の訴因
次の各複製行為を追加した。
4 製造罪の罪数
上記の複製行為は、購入者からの注文を受けるたびに、販売用の媒体(ビデオ・DVDなど)に複製していたのであるから、犯意は継続していない。
同じ日付で行われていても、別のタイトルの児童ポルノを別の媒体に複製する行為は、一個の行為とは言えないから、観念的競合にはならない。
従って、各々、併合罪の関係であって変更前の訴因と変更後の訴因の間に、公訴事実の同一性はない。
5 児童ポルノ製造罪の裁判例
いずれも、犯意の一個性や媒体の一個性が必要であるとしている。
①大阪高裁H14.9.10
児童ポルノ製造罪は撮影によって既遂となるが,現像,焼付けもまたそれぞれ製造に当たるものと解され,各段階で頒布,販売等の目的でこれを行った者には児童ポルノ製造罪の適用があり,ただ,先の行為を行った者が犯意を継続して彼の行為を行った場合には包括一罪となるという。②名古屋高裁金沢支部h17.6.9*1
一個の機会に児童に姿態をとらせそれを撮影等したものを元にして,その後,複数の記録媒体の製造を行った場合には,被告人の犯意が継続していると解される以上,包括して一罪であるという。③東京高裁H17.12.26
1個の媒体に追加記録された場合で、同一被害児童に対する6回の撮影行為を包括一罪とするものである。
6 まとめ
以上によりH17.9.13になされた訴因変更は公訴事実の同一性がないから違法・無効である。
H17.9.13訴因変更で追加された製造罪についても審判対象とした原判決には訴訟手続の法令違反があるから、原判決は破棄を免れない。
本件では淫行→撮影→編集→複製→販売という児童ポルノ罪のフルコースが行われており、被害者も多数、製造行為も多数あるので、その罪数処理を問う。
与党案が公開されました。
なんだ民主党案より、所持を軽く広く処罰するんですね。
法定刑は自民党案にして、取得行為全部含む「取得罪」でどうでしょうか?
民主党案
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=13495
http://www.dpj.or.jp/news/files/080611shinkyu.pdf
第二条
3この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
(削る)(適用上の注意)
第三条この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。(児童買春)
第四条児童買春をした者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。(児童性行為等姿態描写物取得、提供等)
第七条みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。
2児童性行為等姿態描写物を提供した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。3前項に掲げる行為の目的で、児童性行為等姿態描写物を製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、みだりに、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童性行為等姿態描写物を製造した者も、第二項と同様とする。
5児童性行為等姿態描写物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
6前項に掲げる行為の目的で、児童性行為等姿態描写物を製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
7第五項に掲げる行為の目的で、児童性行為等姿態描写物を外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901032.htm
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
(児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
ポルノビデオの裁判に、わいせつ画像掲載の裁判長 ロサンゼルス
自分のことは別なんでしょうね。
http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2404026/3025028
違法なわいせつビデオ販売めぐる裁判が開始された。ところが、裁判長を務める連邦判事がインターネット上にみだらな画像を掲載していたことが明らかになり、議論を呼んでいる。
インターネット上の殺人予告等の犯行予告は110番へ
児童ポルノは110番でなくてホットラインセンター、名誉毀損はどこだっけ?
全部ひっくるめて有害情報は110番じゃだめなんですか?
総務省総合通信基盤局長
インターネット上の殺人予告等の犯行予告情報の通報について
平素より情報通信行政に対し、格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、インターネット上の犯行予告につきまして、警察庁から、殺人、爆破、傷害等の犯罪を予告する書き込みを見つけた際には、警察に通報するよう要請が出されたものと承知しています。
貴団体におかれましては、上記警察庁からの要請を踏まえ、所属の電気通信事業者等が、上記のような書き込みを見つけた際には、110番への通報に協力いただけるよう、貴団体所属事業者に周知いただきますようお願いいたします。
児童性行為等姿態描写物
民主党からは与党案との対比表も送られてきましたが、経文みたいですね。
「物」にこだわるところが古くさい。
端的にデータを児童ポルノにすればいいのに、そういう動きなのに、逆戻りですか?
http://www.dpj.or.jp/news/files/080611shinkyu.pdf
第2条
3 この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
児童虐待罪〜林弘正「児童虐待を巡る現状と課題」(刑事法ジャーナルNo12 p14)
この際、性犯罪・福祉犯を整理してほしいですね。
提言1
強姦罪(刑法177粂)及び強制わいせつ罪(刑法176条)について、児童(14歳未満として現行法より1歳年齢を引きとげる)を客体とする構成要件を新設すること。
α条
14歳未満の女子を姦淫した者は、3年以上の有期懲役に処する。
14歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。提言2
一定の身分を有する者の性的虐待に対し構成要件を新設すること。
β条
1養育の任にある親族乃至生活を共にする者又は教育、指導の任にある者が、自己の養育又は教育、指導する18歳未満の女子を姦淫したときは、3年以上の有期懲役に処する。
2 養育の任にある親族乃至生活を共にする者又は教育、指導の任にある者が、自己の養育又は教育、指導する18歳未満の男女に対し、わいせつな行為をしたときは、6月以上10年以下の懲役に処する。
γ条
1 業務、雇用その他の関係に基づき自己が保護し又は監督する18歳未満の女子を姦淫した者は、3年以上の有期懲役に処する。
2 業務、雇用その他の関係に基づき自己が保護し又は監督する18歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する
クレジット決済は自粛せよ〜日弁連総第103号・平成4年2月25日付日本弁護士連合会「弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を締結することについての見解」↑→
遠隔地からの相談を受ける場合(事案の性格上可能な場合)の相談料は振り込みでお願いしています。
「クレジットカードで払えないのか」というお尋ねは、毎週1回くらいありますが、検討中です。
相談料くらいカード決済でもいいんじゃないかと思うんですが、日弁連は自粛せよとの通達を出しています。
理由は
?非弁提携の禁止との関係
?受任不承諾の権利・義務との関係
?秘密保持義務との関係
?広告禁止との関係
?弁護士の品位保持
だそうです。
「法律扶助を活用しろ」とか書いてありますが、扶助要件も満たさないし、ちょこっと相談したいだけなんですよね。
やってる法律事務所もあるんだけどなあ。
通達出した会長名も引っかかりますね。