児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系喫茶(出会い喫茶)条例

 早晩風営法で対応する動きですね。
 「児童立ち入り禁止」「年齢確認義務」になって、年齢ごまかす児童が出てくるという出会い系サイトと同じ状況になると思われます。

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiimay0805574/
県は、女性を有料で店外に連れ出すことができる異性紹介斡旋(あっせん)施設「出会い喫茶」について、対応の検討を始める。全国で出会い喫茶をきっかけに買春行為につながった事件が相次いでいることから、十八歳未満を立ち入り禁止にするなど県青少年保護育成条例を改正して規制することを視野に、学識者らで構成する県児童福祉審議会社会環境部会に諮る方針。

 出会い喫茶は、男性客が店内にいる女性と会話をし、女性の合意が得られれば、店側に料金を支払った上でデートができる店舗。県青少年課が二十七日までにインターネットの宣伝用サイトで確認した結果、県内では横浜市中区と西区、川崎市川崎区に少なくとも七店舗あるという。

 出会い喫茶風営法の規制対象外の新たな業種のため、県は昨年七月に法整備に向けた取り組みを進めるよう国に要請。だが風営法の見直しが進まない上、出会い喫茶で知り合った十八歳未満の少女にみだらな行為をしたとして逮捕される事件が愛知県や北海道で起きたことから、県独自での規制を検討することにした。

強制わいせつ否認事件で一審有罪(実刑)、控訴審無罪(確定)となった事件の量刑理由(某支部)

 無罪の人に向かってひどいなあ。

動機や経緯にくむべき事情はない
見ず知らずの少女に卑劣執拗な行為に及んでいる
性的羞恥心は多大 
将来への深刻な影響も懸念される 
被害感情・処罰感情強いのも当然 
捜査段階では認めたのに公判に至るや自らの犯行であることを否認し不自然かつ不合理な弁解に始終しており反省の態度は全くない

被害者の論告求刑

 怒っている被害者が出てくる手続きなので、被害者の代理人も量刑を研究しないと、結局、いつも併合罪加重して処断刑期の上限を求刑するだけの儀式になる恐れがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080527-00000136-jij-soci
「被害者」参加し求刑も=全国初の模擬裁判−千葉地裁
5月27日21時31分配信 時事通信
 死亡した男性の妻役は涙ながらに「絶対に被告を許せない。厳罰を望んでいる」と陳述。検察官が懲役6年を求刑した後、弁護士は「遺族の気持ちは癒えない」と訴え、遺族側は同罪の最高刑の懲役20年を求めた。
 評議の末、出された結論は懲役6年。裁判員役の千葉市の男性(65)は、遺族の訴えについて「同情の余地はあっても判断は左右されなかった」と述べた。 

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
第三節 被害者参加
第三百十六条の三十三 
裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
  一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
  二 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百十一条第一項、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
  三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
  四 前三号に掲げる罪の未遂罪

第三百十六条の三十八 
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。

性犯罪に併合されている他の罪(児童ポルノ製造など)については、何も言えないんですかね?

東京・豊島区の繁華街にあるいわゆる「出会い系カフェ」を摘発

 ときどき池袋警察署に行きますが、熱心ですよね。

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00133643.html

店員は「さぁ、ご指名はいかがですか! アタック、アタック、アタックNo.1でございますよ!」と女性を指名するように激しくあおり立てた。
さらに、店員は「あの肌の白い娘ですか? 了解しました」、「イベントトークいただきました!」と話した。
イベントトークとは、男性客が未成年の少女を指名し、店外デートすることで、料金は10分1,000円となっている。
店内では、指名された少女が次々と個室へ行き、話がまとまれば、男性客は店に3,000円を支払い、女性には、交通費名目で3,000円〜1万円を支払うという。
こうして出会ったばかりの男性客と少女が次々と夜の街へ消えていった。
東京都デートクラブ規制条例により、18歳未満を客にしたり、接客業務に従事させることはできない。

東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012217001.html

(営業に係る営業所の設置禁止区域)
第八条 デートクラブ営業者は、東京都の区域内にある次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内並びに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域内(以下「営業所設置禁止区域」と総称する。)においては、営業所を設置してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設
三 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所


デートクラブ営業者の禁止行為)
第十条 
デートクラブ営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 青少年を客とすること。
二 青少年を客に接する業務に従事させること。

第二十五条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定に違反した者
二 第十条の規定に違反した者
第二十六条 
第十条第二号に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前条第二項第二号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がない場合は、この限りでない。

現状の規制については
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070905/1188989002
に書いてあります。