児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

絶対服従を強いていた場合も青少年条例違反か?

 検事がそんな主張・立証したら、児童淫行罪になって、管轄違になりますよ。
 その割には、3罪で1年6月という求刑も甘いですよね。
 この辺の罪は境界線もはっきりしないし、事物管轄も変わるしで、手加減が難しいですね。

県青少年愛護条例違反 元私立高教諭に懲役1年6月求刑 地裁初公判=福井
2008.03.18 大阪朝刊 31頁 (全417字) 
 18歳未満と知りながら女子高生にみだらな行為をはたらいたとして、県青少年愛護条例違反の罪に問われた元私立高校教諭(32)の初公判が17日、地裁(吉岡大地裁判官)であり、被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は「社会的反響も大きく、教育現場で起きたとは信じがたい犯行」として懲役1年6月を求刑し、即日結審した。
 論告求刑などで検察側は、部活動の顧問をしていた被告が、礼儀やあいさつを生徒に徹底し、絶対服従を強いていたと指摘。「怒られたり、無視されるのが嫌だったという生徒の心理的弱点につけ込み、教師という立場を利用した犯行に、酌むべき事情はない」とした。
 起訴状などによると、被告は昨年11月10日、福井市内のモテルで女子生徒にみだらな行為をしたほか、2006年6月から昨年11月にかけて、別の少女2人に対し、同市内のショッピングセンター駐車場の車内などで同様の行為に及んだ。
読売新聞社

福井県少年愛護条例
http://info.pref.fukui.jp/seisyounen/aigo/jyourei/jyourei.html
第35条 
何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
第51条 第35条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

控訴審の判決日は開示できないという記録係(某地検)

 被告人氏名は教えてくれるんですけど、判決日は4条2項で閲覧不許可だっていうんですよ。
 判決書を特定できればいいんだから、被告人氏名は要らないから判決日は隠さずに教えてください。

刑事確定訴訟記録法
第4条(保管記録の閲覧)
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。〔本号の施行は、五年内政令日〕

後藤 啓二「なぜ被害者より加害者を助けるのか 理不尽な法制度を糺す」

 買ってきましたが、児童ポルノ・児童買春等の福祉犯の被害児童が救済されない点については、言及されていません。
 被害者救済規定があっても動かないんですよ。

なぜ被害者より加害者を助けるのか

なぜ被害者より加害者を助けるのか

児童ポルノの被害児童の推計

 児童ポルノ罪のうち不特定又は多数の者に提供・陳列する罪の被害者をカウントしていないので、1件10人とすれば、警察統計の非現実がわかります。
 増えているけれども、何倍という傾斜ではないですね。

件数    件数×10 警察統計
h13 152件 1520人  175人
h14 189件 1890人 60人
h15 214件 2140人 71人
h16 177件 1770人 82人
h17 251件 2510人 246人
h18 233件 2330人 253人

MIAU、“準児童ポルノ”違法化を訴える日本ユニセフ協会に質問状

 ユニセフ協会もそこまで考えて運動しているわけじゃないので、実質無回答か、せいぜい「それは国会にお任せする」程度でしょう。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/03/19/18875.html
MIAU、“準児童ポルノ”違法化を訴える日本ユニセフ協会に質問状
 インターネット先進ユーザーの会(MIAU)は18日、日本ユニセフ協会に対して、“準児童ポルノ”に関する公開質問状を送付した。児童の性的虐待を描いたアニメやゲームなどの“準児童ポルノ”違法化を主張する日本ユニセフ協会に対して、「どのような判断基準なら表現の自由を損なわないか」などと質問している。

「児童」は生身の人間なので、それに「準」がつくのは語感悪いです。「人間もどき」みたい。
 有害だというなら「有害図書」(青少年条例)でいいんじゃないですか?条例制定は直接請求できますし。