EDINETでの推奨端末仕様
「推奨環境はWindowsXP Pro SP2」だそうです。
「いわゆるマッキントッシュのパーソナルコンピュータは我が国においても広く普及していることは公知の事実」(東京高裁H15.6.4)なのに。
https://info.edinet.go.jp/Guide/EdiHtml/terminal.html
EDINETでの推奨端末仕様について
1.OS/Webブラウザ (注?、?) Windows XP Professional 日本語版 SP2/Internet Explorer 6.0 SP2
(Internet Explorer 7.0については、Windows XP において動作確認済みです。 (注?))
Windows 2000 日本語版 SP4/Internet Explorer 6.0 SP1
(Windows 2000 日本語版 は、今後サポート*[その他]成田空港↑→
昨日は大阪地裁、明日は神戸地検です。
対象から外される予定です。)
https://info.edinet.go.jp/faq/contents/categoryListAction.do#1_0
◆2.システム
Q1. 既存のPCを Windows2000 から Windows XP へ変更する予定があるのですが、その際に、何か変更手続を行う必要があるのでしょうか?また、書類提出用PCが故障してもすぐに対処できる状態にする為、PCを2台用意しようと思うのですが、 ? 操作ガイドには環境構築を行ったPCで提出するように書かれていますが、対応可能なのでしょうか? ? Windows 2000 と Windows XP を1台ずつでも大丈夫でしょうか? ? 社内LAN経由での提出は可能なのでしょうか?
A1. OSを変更された場合、ブラウザの設定を最初からやり直す必要があります。また、PCごと交換する際は、再度環境構築が必要となりますので、ご注意ください。なお、行政側に対しての手続は必要ありません。 PCを2台用意される場合は、
?&? 最初に環境構築を行った際に選択した同名のドライブ(例:Cドライブ)が存在することが確認できましたら、書類提出にログインした際に自動的に環境構築を行いますので、OSが異なっていても稼動状況に問題はありません。
? 社内LAN経由でも基本的には問題ありません。 推奨環境はこちらを参照してください。⇒ https://info.edinet.go.jp/Guide/
▲よくある質問(Q&A)へ戻る
- -
Q2. EDINETを利用するPCはWindows2000ではいけないのでしょうか?
A2. 推奨環境はWindowsXP Pro SP2ですが、Windows2000 Pro SP4 も可能です。但し、SP3以前のものはサポート外です。 推奨環境はこちらを参照してください。⇒ https://info.edinet.go.jp/Guide/
▲よくある質問(Q&A)へ戻る
東京高裁H15.6.4
1 本件MOに関する法令適用の誤りについて
所論は,?本件MOはMacフォーマットで記憶されており,Macは稀な機種であるから,一般人は本件画像を閲覧できず,視覚で認識できないから「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とはいえず,児童ポルノに当たらない(控訴理由第7),・・・という。
まず,?の点については,いわゆるマッキントッシュのパーソナルコンピュータは我が国においても広く普及していることは公知の事実であり,それらの機器を使用すれば視認は容易であるし,本件MOの画像データは汎用性の高い形式のファイルで保存されているから,他のパソコンに転送して表示させることも容易であり,「視覚により認識することができる方法により描写したもの」(法2条3項各号)に当たるものと認められる。
JR特急内女性乱暴 被告が控訴
18年服役しろと言われたら、ほんとに18年なのか、17年、16年にならないのかを上級審に聞いてみたいと思うのが普通です。控訴のどこにニュースバリューがあるのかわかりません。
未決勾留日数の通算の関係で、控訴期限最終日に控訴することが多いですね。
弁護士が教えなくても牢屋の中の人が教えてくれるんです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080129-00000031-kyt-l25
JR特急内女性乱暴 被告が控訴
1月29日12時39分配信 京都新聞
JR西日本の特急「サンダーバード」内などで女性3人が乱暴された事件で、強姦罪などに問われた被告(36)が29日までに、懲役18年を言い渡した17日の大津地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴した。
被疑者の選任意思と家族の選任意思が食い違う場合
弁護士は受ける受けないを決められるのですが、
被疑者・被告人以外にも選任権者があるので、
本人が頼むと言ってるのに、家族は頼まないと言ってる場合とか
本人は頼まないと言っている、家族は頼むと言っている場合
が出てきます。
弁護士は困るんですが、そういうときは、弁護士は諾否を即答する必要があって、選任したつもりでいられると致命的にまずいので、経緯を報告する内容と、よく相談して決めて下さいという旨の書面を出して、回答を待ちます。
刑訴法
第30条〔弁護人の選任権者〕
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
②被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
弁護士職務基本規程
(受任の諾否の通知)
第三十四条
弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。
電報代8000円でした。
「画像ちゃんねる」、米サーバー・新管理人で再開
FBIは児童ポルノには厳しいのでその点に注意すれば(ってなかなか難しいですが)、こういう選択肢もあるようです。
しかし、確定してないうちからよくやりますね。転んでもただでは起きないという伝統的な関西人像を思い出しました。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20080130-567-OYT1T00419.html
「画像ちゃんねる」、米サーバー・新管理人で再開
インターネット掲示板「画像ちゃんねる」のわいせつ画像掲載事件で、わいせつ図画公然陳列などの罪に問われた掲示板管理人で運営会社の前社長(35)に対する17日の判決(懲役2年、執行猶予3年)直後に、半年前に閉鎖されていた掲示板が、新たな管理人によって米国内のサーバーで再開されていたことが30日、わかった。
海外のサーバーには国内警察の捜査権が及ばないことから、神奈川県警は摘発逃れとみている。
融資引き換えに性行為 「女性専用ローン」ヤミ金業者逮捕
「金を借りたかったので仕方なく応じた」を「抗拒不能」と評価すれば準強姦ですが、そういう裁判例は見あたりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000989-san-soci
容疑者は待ち合わせ場所を指定して女性らと面談。融資の条件として性行為を求め、ホテルに連れ込むこともあった。被害に遭った女性は「金を借りたかったので仕方なく応じた」と話しているという
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
医療行為に仮装した準強制わいせつ(撮影)
研究ならそう断って承諾求めればいいわけで。
被害者が児童の場合、東京高裁h19.11は強制わいせつ(撮影)と3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪だというんですが、このように、撮影しかわいせつ行為がない場合は、やっぱり撮影行為を「わいせつ行為」と評価せざるを得ないわけで、被害者が児童の場合のみをわいせつ行為とは評価できないとか、併合罪だとかいうのは難しいですよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000215-jij-soci
容疑者は昨年4月上旬ごろ、当時勤務していた船橋市内の総合病院の診察室で、診察と称し呼び出した患者の女性会社員(27)の下半身などをデジタルカメラで撮影した疑い。
診察台の上で腰付近をカーテンで仕切られていたため、女性は盗撮に気付かなかったという。