児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮が製造罪になる場合。

 島戸検事によれば、盗撮は、3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しないそうです。「姿態とらせて」要件なんて風前の灯火ですけどね。
 まあ、大阪高裁によれば未必的にでも提供目的があれば、2項製造罪(特定少数)・5項製造罪(不特定多数)。

銭湯が“楽園”30歳無職男が男児の裸をビデオ撮影し御用
2007.09.10 サンスポ 
 男児の裸を盗撮するためにスーパー銭湯に入ったとして、埼玉県警大宮西署は9日までに、群馬県太田市の無職男(30)を建造物侵入の現行犯で逮捕した。脱衣所で男児(11)の裸をビデオ撮影し、「男の子の裸に興味があった」などと供述。県警は余罪を追及するとともに、児童買春・ポルノ処罰法違反でも捜査する。
 目に焼き付ければ「完全犯罪」となるところを、ビデオ撮影での“お持ち帰り”を試んだ末、お縄となった。
・・・・
 撮影の目的については「自分が見るために撮った」「家で楽しむため」とも供述しているという。逮捕容疑は建造物侵入の現行犯だが、同署は盗撮についても児童買春・ポルノ処罰法違反でも捜査する方針。過去に男児を撮影した画像が入ったCD−Rを知人に提供したとして検挙された前歴があり、同署で余罪を厳しく追及している。

 記憶にとどめるか、媒体にとどめるかというのは着眼点としてはいいですね。
 公然わいせつ罪の法定刑がわいせつ物公然陳列罪よりも軽い理由もそこにある。
 「違法画像の再配布・再流通の危険性」
 web掲載の場合は、記憶だけなのか?媒体にとどまっているのか?という視点で罪名を考えるべきだと思います。

強制わいせつで逮捕→迷惑条例違反で罰金

 強制わいせつの「強制」が落ちると、条例違反になるんですが、条例違反は社会的法益だということで、被害者の救済はどうなるのか疑問です。
 だいたい、胸を触るというもの、「暴行」ですから、強制わいせつの下限はよくわかりません。

駿台甲府中元講師に略式命令 簡裁=山梨
 駿台甲府中学校の元講師の男(解職処分)が8月、甲府市の路上で会社員女性の胸を触ったとして甲府署に強制わいせつの現行犯で逮捕された事件で、甲府区検は6日、男を県迷惑防止条例違反の罪で甲府簡裁に略式起訴し、同簡裁は同日、罰金10万円の略式命令を出した。男は即日納付した。
 甲府地検は条例違反で略式起訴したことについて「強制わいせつ罪の適用条件になる暴行や脅迫は認められなかった」としている。
[読売新聞 ]

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
大審院T13.10.22
本条の暴行とは、正当の理由なく他人の意思に反してその身体髪膚に力を加えることであり、その力の大小強弱を問わない。

 電車内の強制わいせつの裁判例を見ても、「殺すぞ」とかいう典型的な反抗抑圧的言動は出てきません。
 境界事例をみてみると、別に、ここに境界線を設ける必要はなくて、両方いける構成要件を設けた方がいいんじゃないかと思います。

  • 走行中の電車内において パンティの中に右手差し入れる 陰部に挿入した(強制わいせつ)
  • 電車内において パンティの中に手を差し入れて陰部もてあそぶ(強制わいせつ)
  • エレベータホール タンクトップの裾から両手さしいれ両乳房もむ 陰部もてあそぶ(強制わいせつ)
  • 地下道で 臀部をコートの上から触る 乳房をわしづかみにする 卑猥な行為(迷惑条例違反)
  • 路上 通行中 スカートの上から臀部触る 卑猥行為(迷惑条例違反)
  • 路上 通行中 自転車で追い越し臀部をさわる(迷惑条例違反)
  • 路上 通行人 押し倒して、下着のうえから臀部もむ わいせつ行為(強制わいせつ)
  • 路上 だきついて、下着の上から 臀部陰部さわる (強制わいせつ)
  • 路上 通行人 抱きつき、タイツの上から陰部さわる(強制わいせつ)
  • 路上 徒歩通行人 乳房を着衣の上から触る 卑わい行為(迷惑条例違反)
  • 路上 徒歩通行人 乳房を着衣の上から1回触る (迷惑条例違反)