児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑判決・控訴中の被告人からの相談

 一審が国選だと、記録どころか、判決書もありません。被告人の手元にも、弁護人の手元にも。
 控訴というのは判決に対する不服申立なのに、被告人も判決書を検討することもなく控訴している。検討すれば取り下げた方がいいような控訴もある。
 相談されても、事案がわからないので、回答のしようがない。被告人もどうしようもない。

 「相談受けた」ということで、こちらから原審弁護人に問い合わせても、無いものは無い。任務終了とかいって、取り寄せてもくれない。
 裁判所で閲覧・謄写しようとすると、法40条を縦に「弁護人選任届が必要です」と言われる。選任するか・受任するか、どういう弁護方針が取れるか、委任契約の内容(費用負担)を決めるために相談受けているのに、まず選任しろと。

第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

 弁護の空白期間の問題。
 ここで書記官と喧嘩してもしょうがないし、だからといって安易に「弁護人選任届」をもらうと被告人が誤解して(受任の条件も決まらないのに)控訴趣意書の起案まで全部任せたと思いこんだりして困るので、
   「弁護人選任届(相談用)」
というのを作ってみた。
 正直に、
  対外的には「弁護人」として選任するが、
  弁護人と被告人との内部関係は、相談のための記録閲覧・謄写であって、
  閲覧・謄写が終われば、さっと辞任する
と明記した。
 裁判所の関係ではパートタイムの「弁護人」として扱ってもらえればいい。すぐ辞任するので控訴趣意書期限の指定とか期日指定とかは現時点では勘弁してください。
 受任する場合は、改めて、限定なしの「弁護人選任届(本番用)」をもらう。受任しない場合には、記録は次の弁護人に引き継ぐ。
 他の弁護士はどうしてるんかいな?

高校生らの少女売春クラブ摘発=経営者ら5人逮捕−警視庁

 夏休み前に引き締めておこうという作戦。
 こういう報道があると、遊客の皆さんが逮捕されるかという質問が相次ぐのですが、客観面では、児童を買春すれば、児童買春罪の要件が満たされます。逮捕状は出ます。
 あとは主観的要素の問題で、逮捕されてから要領よく弁解できるかということです。
 自称20歳でも、外見上、15歳だと難しいでしょうね。常識で決まります。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007071100423
2007/07/11-12:24 高校生らの少女売春クラブ摘発=経営者ら5人逮捕−警視庁
 同店は、高校生や無職の15〜18歳の少女延べ13人が在籍。昨年10月から今年5月までの営業で約1000万円を売り上げた。
 携帯電話のサイトで「月収100万円稼げる」と募集し、「客に年を聞かれたら20歳と答えるように」と指導していた。

神戸大院生の連続事件

 和歌山でもありましたよね。
 起訴された件数や余罪とかで量刑が変わるので、弁護人泣かせです。
 既遂・未遂とかいろいろな態様があると思うのですが、
   件数×2〜3年
くらいで概算できるんじゃないでしょうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070710-00000146-jij-soci
神戸大院生が女性に暴行=一人暮らし宅に侵入−他の犯行も供述
7月10日20時2分配信 時事通信
 一人暮らしの女性のマンションに侵入し、女性に暴行したとして、兵庫県警須磨署が強姦(ごうかん)容疑などで、神戸大大学院経営学研究科の院生(30)=神戸市東灘区住吉山手=を逮捕していたことが10日、分かった。同被告は先月、強姦罪などで起訴されているが、他の性的暴行も供述しており、同署は余罪を追及している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070711-00000024-mai-soci
<強盗強姦>1人暮らし女性宅に侵入…神戸大院生を逮捕
7月11日10時2分配信 毎日新聞
 調べでは、容疑者は今年5月11日未明、神戸市内のマンションの20代の女性宅に無施錠の玄関から侵入。寝ていた女性を脅して性的暴行を加え、財布を奪った疑い。5月末に逮捕され、強盗強姦罪などで起訴されたが、今年3月にも神戸市内で同様の事件を起こしたとして再逮捕された。

福祉犯は刑務所では治らない

 量刑不当の控訴理由でこんなことを書きました。
 なぜかしら、施設内処遇に福祉犯対策がありません。

 多数回の児童買春罪は、被告人の性的嗜好が原因であることは否定できないので、再犯防止のための矯生をいうのであれば、性的嗜好に対する処遇が準備されていなければならない。
 しかし、刑務所における性犯罪再犯防止の「改善指導」では児童買春罪・児童ポルノ罪は対象外であるから、被告人の再犯防止は図れない。これは法律上明らかである。
 暴力的性犯罪に対する処遇しか用意されていないのである。

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
(改善指導)
第八十二条  刑事施設の長は、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。
2  次に掲げる事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し前項の指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。
一  麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存があること。
二  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員であること。
三  その他法務省令で定める事情

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則
(平成十八年五月二十三日法務省令第五十七号)
(法第八十二条第二項第三号 に規定する法務省令で定める事情)
第五十八条  法第八十二条第二項第三号 に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一  人の生命又は身体を害する罪により刑の執行を受けている者について、その被害者及びその親族その他の関係者に対する謝罪の意識が低いこと。
二  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十六条 から第百七十九条 まで、第百八十一条、第二百二十五条(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の二第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十七条第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十八条(同法第二百二十五条 、第二百二十六条の二第三項又は第二百二十七条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十一条又は第二百四十三条(同法第二百四十一条 に係る部分に限る。)の罪の原因となる認知の偏り又は自己統制力の不足があること。
三  自動車の運転に関し刑法第二百八条の二 若しくは第二百十一条第一項 前段の罪又は道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百十六条 から第百十七条の二 (第一号及び第一号の二に係る部分に限る。)まで、第百十七条の三、第百十七条の四(第二号から第四号までに係る部分に限る。)、第百十七条の五(第一号に係る部分に限る。)、第百十八条第一項(第一号、第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)若しくは第二項若しくは第百十九条第一項(第一号から第二号の二まで、第三号の二、第四号、第五号(自動車を運転する行為に係る部分に限る。)、第七号、第九号から第十号まで、第十二号の二、第十二号の三及び第十五号に係る部分に限る。)の罪を犯した者について、交通安全に関する意識が低いこと。
四  職場における人間関係に適応するのに必要な心構え及び行動様式が身に付いていないこと。

 これに対して、保護観察「類型別処遇マニュアル」によれば、認定事項2として、「本件処分の罪名又は非行名のいかんにかかわらず,犯罪・非行の原因・動機が性的欲求に基づく者(下着盗.住居侵入等のほか性的欲求に起因するストーカーを含む。)とされているので、被告人のような児童ポルノ・児童買春犯人に対しても、対応した処遇が可能となる。
 処遇内容としては、専門家による治療が用意されている。
 その適用は、暴力的性犯罪に限らないと説明されている。
    細井洋子「犯罪者に対する類型別処遇について考える」更生保護54巻8号

 さらに、最高裁からは、保護観察を活用するようにという通達も出ている。
  「保護観察類型別処遇要領」の全部改正について」家裁月報0308
 とすれば、短期自由刑として施設内で一般の受刑者と同様の処遇を受けさせるよりは、最高5年、社会内で保護観察として治療的処遇を受けさせる方が、被告人の犯罪傾向を除去するのにふさわしいことは明らかである。

中3に現金、わいせつ 国税調査官を逮捕

 9月の事件なんていつ逮捕してもいいのに、夏休みの頭に持ってきて逮捕。威嚇効果を狙います。

http://kiji.i-bunbun.com/read/read.cgi?1184079600=118412269414843=1
調べでは、昨年九月二十四日ごろ、福岡県内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った中学三年生の少女(14)=当時=が十八歳未満と知りながら、現金約二万円を渡してわいせつな行為をした疑い。容疑を認めているという。少女の話などから犯行が分かった。
 容疑者は当時、日田税務署に勤務。個人事業主の税務調査や申告を担当していた。十日付の定期異動で大分税務署に転勤した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070711-00000175-mailo-l44
容疑者は日田税務署職員だった06年9月24日午前、福岡県内のホテルで、大分県内の当時中学3年の少女(15)が18歳未満であることを知りながら、現金約2万円を渡しわいせつな行為をした疑い。直前に携帯電話の出会い系サイトで知り合ったらしい。
 大分税務署によると、容疑者は10日付定期異動で同税務署に異動。同日朝、携帯電話で「今日は出られない」と連絡があった。

 税務署員用に気の利いた見出しないですか?「中学生に×務調査!?」とか。

改めて弁護士の役割に対する理解と弁護活動の自由の確保を求める会長声明

 死刑のきわきわでもがんばってくれる弁護士がいて、心強いと考えてほしいものです。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/070711.html
広島高等裁判所に現在係属中の殺人等被告事件に関し、さきに当連合会あてに被告人弁護団を脅迫する書面等が届けられたため、当連合会は、脅迫罪捜査の端緒になるものと判断し直ちに捜査当局に届出を行っていたところ、報道によれば、最近に至り当連合会に送付されたものと類似のものが新聞各社にも送付されたとのことである。ことは極めて深刻であり、放置できない。ここに、当連合会の立場を改めて、表明する次第である。
憲法第37条第3項は、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる」と規定する。
いかなる場合であっても、弁護人を依頼する権利が保障され、十分な防御の機会が与えられなければならない。これは、被告人に適正な裁判を受ける権利を保障するものであり、人類が歴史を通じて確立してきた大原則である。この原則は、いかなる時代にあっても、実現されなければならない。そして弁護人は、被告人のために最善の努力をすべき責務を負っているのである。
価値観が多様化し、複雑な権利関係が鋭く対立する現代において、国内外を問わず、力によらず言葉により基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指す弁護士の役割は、民主主義の基盤として、ますますその重要性を増している。
国連の「弁護士の役割に関する基本原則」は、第1条において人権と基本的自由を適切に保護するため、「すべて人は、自己の権利を保護、確立し、刑事手続のあらゆる段階で自己を防御するために、自ら選任した弁護士の援助を受ける権利を有する」と定め、第16条において「政府は、弁護士が脅迫、妨害、困惑あるいは不当な干渉を受けることなく、その専門的職務をすべて果たし得ること、自国内及び国外において、自由に移動し、依頼者と相談し得ること、確立された職務上の義務、基準、倫理に則った行為について、弁護士が、起訴、あるいは行政的、経済的その他の制裁を受けたり、そのような脅威にさらされないことを保障するものとする」と定めている。
当連合会は、上記国連原則に則り、広く市民と、こうした弁護活動への妨害や脅迫が民主主義への挑戦であるとの共通の理解に立って、今回の脅迫行為に対し強く抗議するとともに、憲法の要請する弁護活動の自由を保障するため、改めて全力を尽くす決意である。