児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童をして児童所有の携帯電話を用いて撮影させて送信させた」とされる画像に、児童の全身が写っている場合

 裸の写真を送らせたという事件では、「・・・児童をして児童所有の携帯電話を用いて撮影させて送信させた」とかいう、児童を道具とする間接正犯構成の製造罪という法的構成が流行しているようです。
 しかし画像をよく見ると、自分では撮れない構図・ポーズのものも。
 最近の携帯電話にはセルフタイマーとかリモコンとかついてるんですか?
 被告人が「撮って送れ」と言ったのは確かですが、被害児童が「撮ってあったものを送った」「第三者に撮ってもらって送った」ものもあるようです。
 こんなのは、画像ファイルの撮影日時と画像要求日時を比べればすぐわかりますから、ルーティーンで調べてくださいね。

接見15分

 短い弁護士もいますよね。拘置所で午前中に4人と接見とか。
 警察でも拘置所でも、接見に行くと、60~120分くらい話してしまいますよね。
 15分で何ができるでしょうか? 一般の面会と同じ。15分でも0分よりはましか。
 まあ、大阪からの電話接見ができない不満もあります。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/30768.html
室蘭署、伊達署で「電話接見」スタート 弁護士過疎地域に朗報(06/07 13:54)
 逮捕されて警察署に拘置中の容疑者と弁護士が電話で連絡を取れる「電話接見」の試行が、六月から道内でも室蘭、伊達両署で始まった。地元以外の弁護士が弁護人に就く場合も、容疑者と連絡が取りやすくなった。札幌弁護士会によると、六日現在、利用はまだないが、利用状況をみた上で、対象警察署の拡大を警察庁に求めていく方針だ。
 容疑者と弁護人の連絡は、面会と手紙に限られていたが、都市部から離れた警察署では頻繁な面会が難しいため、日弁連が提案し、九道県での電話接見制度の導入を警察庁と合意した。
 対象警察署の条件は《1》弁護士過疎地域《2》札幌から二時間以上かかる−など。
 電話接見は予約制で、弁護士が前日までに容疑者が拘置されている警察署に連絡し、時間を調整する。当日は、弁護士が琴似留置場(札幌市西区)に出向き警察署の接見室に電話。弁護士は容疑者と十五分程度話すことができる。

精神科医や臨床心理士に面談したという情状

 量刑理由ではプラス評価ですね。
 被告人に問題がある場合にはお勧めです。
 一朝一夕には治らないでしょうが、問題点とか程度を客観的に把握すれば、更生に資するわけですよ。
 ただし、なかなか性犯罪の加害者側を診てくれる専門家はいないので、困ります。