児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童をして児童所有の携帯電話を用いて撮影させて送信させた」とされる画像に、児童の全身が写っている場合

 裸の写真を送らせたという事件では、「・・・児童をして児童所有の携帯電話を用いて撮影させて送信させた」とかいう、児童を道具とする間接正犯構成の製造罪という法的構成が流行しているようです。
 しかし画像をよく見ると、自分では撮れない構図・ポーズのものも。
 最近の携帯電話にはセルフタイマーとかリモコンとかついてるんですか?
 被告人が「撮って送れ」と言ったのは確かですが、被害児童が「撮ってあったものを送った」「第三者に撮ってもらって送った」ものもあるようです。
 こんなのは、画像ファイルの撮影日時と画像要求日時を比べればすぐわかりますから、ルーティーンで調べてくださいね。