パンツを強奪するパターン。
財物奪取しもって、強制わいせつの手段たる暴行してるということでしょうね。
パンツ一枚でも財産犯としての評価にも厳しいものがあります。
wikipedia.
本人には断りなくできているようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E6%9D%91%E5%BE%B9
カテゴリ: 日本の弁護士 | 表現規制問題に関連する人物 | 大阪府出身の人物 | 1963年生
ブログの拾い読みじゃなくて、著書や論文も紹介して欲しいものです。
児童ポルノのネット販売事案について起訴猶予の可能性をほのめかす当番弁護士
ときどき、「そう言われたのに公判請求された」という苦情を聞きます。
結果追跡してますか?
懲役1年6月執行猶予3年
でしたよ。
その地裁は、法定刑の加重にもかかわらず、現在過去未来、全部
懲役1年6月執行猶予3年
です。
起訴猶予率なんて数%で、ほとんど公判請求ですよね。
2ちゃんねる管理人に書き込み削除命令 名古屋地裁
掲示板管理者の不作為犯を論じる場合、裁判所の削除命令が出た場合は、「法律上の作為義務(削除義務)」は肯定されますよね。
でないと、条理しかないわけですが。
http://www.asahi.com/national/update/0531/NGY200705310003.html?ref=goo
判決によると同社や社長らを「人をだますプロフェッショナル集団」などと侮辱する書き込みが、「2ちゃんねる」に匿名でされた。同社が昨年11〜12月に削除を求めたが、管理人側は応じなかった。
管理人側は口頭弁論に出廷せず、同社の訴えに反論していなかった。