児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元研修医に懲役4年6月 婦女暴行傷害など「犯行、計画的で卑劣」=福島(郡山支部H19.5.17)

 一般論ですが、住居侵入型の性犯罪というのは、個人がもっとも安心している(無警戒)空間で被害に遭うので、量刑理由でも被害者の精神的ショック・精神的後遺症が大きいと評価されるようです。
 強姦致傷罪は強姦が未遂でも成立します。法定刑は5年以上ですから、酌量減軽があれば、執行猶予も可能ですが、科刑状況としては、強姦致傷の執行猶予判決を見たことはありません。本件の4年6月という刑期は、被害者1名の強姦致傷としては重い方です。

第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

2/7 逮捕  住居侵入・傷害
2/9 再逮捕 強姦致傷
2/28 起訴
(公判前整理手続)
5/16 初公判
5/17 論告(求刑6年)・弁論・判決(4年6月)

被害者26歳、
強姦は未遂
謝罪
被害弁償未了

元研修医に懲役4年6月 婦女暴行傷害など「犯行、計画的で卑劣」=福島
2007.05.18 読売新聞社
 ◆地裁郡山支部で判決
 判決などによると、被告は昨年12月に交際を断られた女性に復讐(ふくしゅう)しようと、女性に無断で鍵を複製し、今年2月7日午後6時半ごろ、目出し帽に水泳ゴーグル、二重の手袋などを身につけアパートに侵入。帰宅した女性を押し倒して馬乗りになり、スタンガンを顔や首に押し付けて女性に重いやけどを負わせた。被告は、犯行後の女性の記憶を失わせようと、自ら作った睡眠薬の水溶液2種類を持参したり、ビデオカメラを室内に設置したりして犯行を記録していた。

被告の医師、罪状認める 郡山・強姦致傷事件初公判 /福島県
2007.05.17 朝日新聞社
 冒頭陳述で、検察側は犯行動機について、被告が女性に交際を申し込んで断られたため、復讐(ふくしゅう)のために犯行に及んだとした。
 また、犯行日以前に女性の部屋に侵入して内部を撮影したり、インターネットで事前にスタンガン、催涙スプレー、暗視スコープなどを購入したりして、周到に準備をしていたことが明らかにされた。


追記
 また判決報道ですね。判決は5/21なのか5/17なのか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070522-00000055-mailo-l07
郡山の強姦致傷:医師に懲役4年6月−−地裁支部判決 /福島
強姦致傷、住居侵入罪
 知人女性宅に忍び込み、性的暴行をしようとスタンガンで女性にけがを負わせたとして強姦(ごうかん)致傷、住居侵入の罪に問われた医師、(27)に対し、福島地裁郡山支部田中聖浩裁判長)は21日、懲役4年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した

 読売は5/17説。

元研修医に懲役4年6月 婦女暴行傷害など「犯行、計画的で卑劣」=福島 読売新聞
 ◆地裁郡山支部で判決
 郡山市内の病院の元研修医で婦女暴行傷害と住居侵入の罪に問われた被告(27)に対する判決が17日、福島地裁郡山支部であった。田中聖浩裁判長は、「犯行は計画的で、卑劣、悪質だが、婦女暴行は未遂で本人は反省しており、被害者への損害賠償の意思もある」として、懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
 判決などによると、被告は昨年12月に交際を断られた女性に復讐(ふくしゅう)しようと、女性に無断で鍵を複製し、今年2月7日午後6時半ごろ、目出し帽に水泳ゴーグル、二重の手袋などを身につけアパートに侵入。帰宅した女性を押し倒して馬乗りになり、スタンガンを顔や首に押し付けて女性に重いやけどを負わせた。被告は、犯行後の女性の記憶を失わせようと、自ら作った睡眠薬の水溶液2種類を持参したり、ビデオカメラを室内に設置したりして犯行を記録していた。

リクルーターを装った強制わいせつ

 希望者の名簿はどう管理されていたのかという点で、銀行の個人情報保護の問題もあります。
 弁護人が起訴までに示談・告訴取下に持ち込めるかということになりますと、余罪が多数あると、再逮捕されて、また起訴までに示談・告訴取下に持ち込めるかということになって弁護人がめげます。
 地位利用型の強制わいせつは、被害者に過失がないので、それなりに重いようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070520-00000009-san-soci
容疑者は4月8日午後、同行の採用担当者を装って岡山市の国立大4年の女子大生(21)を大阪市北区のカラオケ店に呼び出し「今年は競争が激しい。自分がプッシュすれば内定をもらえる」などと持ち掛け、約20分間にわたり女子学生の胸を触ったりキスした疑い。
 女子大生は抵抗し、店から逃げ出した後、被害届を提出した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070519-00000513-yom-soci
容疑者は「受験者の弱みにつけ込んだ」と供述している。他の受験者数人も同様の被害に遭っており、曽根崎署は余罪を追及する。
 調べでは、容疑者は4月8日、同行の採用試験を受けた国立大4年の女性(21)に電話をかけ、「大学のOBだが、あなたの評価が高い。面談したい」と話して、大阪市内のカラオケ店に呼び出した。店内で、「自分がプッシュしたら内定がもらえる」と言って抱きついたり、胸を触ったりした疑い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070519-00000113-jij-soci
容疑者は4月8日、リクルーター面接と称して、岡山県内の国立大学4年の女子学生(21)を、大阪市北区内のカラオケ店に誘い込み、「私がプッシュしたら内定がもらえるかもしれない」などと言って、胸を触るなどのわいせつ行為をした疑い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070520-00000036-mai-soci
 女性は実際に同行の面接を受けており、携帯電話で直接呼び出されていた。容疑者は採用部門に属していないのに、女性の個人情報を入手していた。
 容疑者は06年4月に入社。支社では主に法人を担当していたという。
 ▽三菱東京UFJ銀行広報部の話 行員が逮捕され、誠に申し訳ございません。捜査には全面的に協力していきます。

ハンス・ヨアヒム・ヒルシュ「行為主義刑法一十分に尊重されている基本原則であろうか?」

 こんなんみつけました。

http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/2603
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2603/1/A03890546-00-079040237.pdf
松原芳博〔外国文献紹介〕ハンス・ヨアヒム・ヒルシュ「行為主義刑法一十分に尊重されている基本原則であろうか?」
 ところで、近時の日本の刑事立法においても、危険社会論を背景にして、抽象的危険犯という形式による処罰の早期化傾向が顕著となっている。ここでは、本来の法益侵害との関係では予備ないしそれ以前の段階にとどまる行為が独立の抽象的危険犯として処罰の対象とされ、しばしば犯罪に用い得る一定の物ないし情報の提供・取得や所持・保管を構成要件化する立法形式が採用されている。
 たしかに、これらの立法でも外部的な身体の動静は必要とされている。しかし、こういった「所持」や「保管」等に代表される前置化された構成要件が、真に行為の社会的外界への作用としての法益の侵害・危殆化を処罰根拠とするのか、それとも行為者の悪性を処罰根拠とするものなのかについては、なお慎重な検討を要するであろう。「所持」や「保管」は、本来、社会的外界に顕現する以前の私的領域にとどまるものであって、その犯罪化には行為主義との関係で特別の正当化を必要とするように思われる。

(15)所持の犯罪化が行為主義との関係で問題を含んでいることにつき、松原・前掲注(10)26頁参照。特に児童ポルノ禁止法の改正をめぐって議論されている単純所持・保管の犯罪化には問題があるように思われる。なお、「所持」の行為性については、行為主体の関与という観点からも問題がある

国連アジア極東犯罪防止研修所第135回国際高官セミナーレファレンスマテリアル(日本語)

 
http://www.unafei.or.jp/referencematerials/135th/Japanese/Ref_page_JPN_2.htm#N4_1
 量刑とか性犯罪対策の論文がPDFとなって送信可能化されていて便利です。