児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が観念的競合で起訴されていると思われる事例(名古屋家裁岡崎支部H18.12.5)

 報道を見る限り、盗撮だったり(3項製造罪は成立しない)、家裁に3項製造罪(姿態とらせて製造)を起訴したりしているようですけどね。
 奥村の事件では被害児童1名で求刑4年(判決は執行猶予)でしたけど、数名でも2年6月のようです。
 地裁の実刑判決がありますから、それを無視されてこっちに執行猶予つけられると(刑期は長め)辛いところです。

愛知・西尾のわいせつ元教師 さらに2年6月求刑
懲役2年6月を求刑した。判決は12月5日に言い渡される。被告は、別の教え子にもみだらな行為をして、県青少年保護育成条例違反の罪で名古屋地裁岡崎支部に起訴され、10月25日に懲役1年の実刑判決が言い渡されている。
[読売新聞 ]

 一審で管轄違を主張すると、管轄違の形式判決となって、再度、起訴されるおそれがあります。別の事件になるので、総体的な量刑は予想できなくなくなります。
 控訴審で主張すると、管轄違の部分は、管轄一審裁判所に破棄移送されます。差戻しですから、不利益変更禁止が働きます。

刑訴法第399条〔破棄移送・自判〕
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。

<兵庫>教え子にわいせつ行為 教諭に実刑判決

 最近重くなってきてます。
 懲戒免職・報道などの社会的制裁を受けたことが重視されなくなっている感じ。
 同種事件の論告で
   最近、エロ教諭増えとる。
   教職員全体として規範意識が緩んどる。
   こんな奴、懲戒とか報道とかでは全然効きませんよ
   刑務所にぶち込まなあきません
   一匹見つけたら、つぶしとかなゾロゾロ増えまっせ
と言われたことがあります。傍聴人も大きくうなずいていた。弁護人沈黙。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061115-00000007-abc-l28
被告は、卒業式の前日だった今年3月午前と午後の2回に渡り、小学校の校舎内で、当時6年生で教え子だった女の子に抱きつき、胸や下半身を触るなどしました。被告は、女の子に対し、「誰にも言ったらあかんよ」などと、口止めもしていたということです。


[文献][個人情報][不正アクセス][ハイテク犯罪・サイバー犯罪] 四宮章夫「法律事務所における情報管理体制の確立 ISMS、ISO27001認証取得への道」自由と正義57 '06.11
考えてます。