児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

新たに7容疑者逮捕 児童ポルノ事件 宮城・埼玉県警

 奥村も付和雷同的に付随した事件にちょっと関係しましたが、これ、まだ伸びるんですね。
11か月の裸は児童ポルノじゃないと思う。強制わいせつでしょう。
 まあ、判例(大阪高裁)知らないから認めちゃうんでしょうけど。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061115-00000006-khk-toh
この事件の逮捕者は計13人となった。
調べでは、7人は2004年11月28日、埼玉県入間市の公民館で、児童ポルノ画像が入ったDVD―R1枚を仲間に渡した疑い。両県警は女児の画像計約500万点を押収した。

 宮城県警などによると、メンバーは東京都内の居酒屋に3カ月に1回集まり、それぞれが撮影した児童ポルノ画像を見せ合ったりしていた。被害者は生後11カ月から16歳の計14人。

<貨幣損傷>手品用に硬貨に穴開ける マジシャンら逮捕

 そういうタネだったわけですね。
1万円札を刷るという手品も本当なら通貨偽造罪です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061115-00000054-mai-soci
調べでは、4容疑者は昨年から今年にかけ、10〜500円硬貨計約400枚に、工作機械で穴を開けたり縁を削るなどの加工をし、手品用コインを製造した疑い。いずれも容疑を認めている。

 アメリカで1セント硬貨を好みのメダルにする機械がありますが、日本ではだめです。

貨幣損傷等取締法
(昭和二十二年十二月四日法律第百四十八号)
最終改正:昭和六二年六月一日法律第四二号
○1  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
○2  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
○3  第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
   附 則
○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2  昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
   附 則 (昭和六二年六月一日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

酒酔い運転罪・酒気帯び運転罪の法定刑

 法定刑ですから、法文を見ればわかります。
 元検事の市長さんですが、刑事事件のほとんどが交通関係ですから、検察庁にも交通部があって、ものすごく詳しい検事さんがいるんですよ。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20061114-OHT1T00167.htm
彦根市長が謝罪要求…橋下弁護士の番組発言で 「飲酒運転や事故の報告義務付けは憲法違反だ」と発言した滋賀県彦根市獅山向洋市長は14日、朝日放送大阪市)の情報番組「ムーブ!」での橋下徹弁護士の発言をめぐり、同社に訂正や謝罪を求める公開質問状を出したと発表した。
 質問状によると、2日の番組で出演者は市長発言を論評。橋下弁護士は「懲役1年以下」の酒気帯び運転の法定刑を「3年以下」と繰り返したという。
 元検察官の市長は「論評は、全般的に論理と法的視点を欠いた独善的なもの。橋下弁護士の発言は法律の専門家としてあってはならない重大な誤りだ」としている。

道路交通法違反
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
一の二 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、第一号の二に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者

第117条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
六 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第二号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、第百十七条の二第二号に該当する場合を除く。)

上告趣意書差出最終日は12/13、控訴趣意書差出最終日は12/14

 年末進行というんでしょうか?年末混み合う前に期限を切られる。
 「簡潔に書け」「6部提出」とかいろいろ注意書が付いている。
 徒過すると棄却されるので期限は結構気にしていますが、原審弁護人なら書き始めれば速い。議論の蒸し返しと言われようと、上訴してもそこが争点だ。
 控訴趣意書第1稿はもう書けた(P149)。被告人に見せてちょっと寝かせて熟成させて提出。補充、補充でふくらませていく。
 ブログのネタも引用して使う。原判決への愚痴が満載だから。