下着を脱がせようとした行為を暴行罪と評価した事例(長野地裁松本支部H18.6.26)
こういうことになるから強制わいせつ罪が傾向犯とされていることについて刑法学者には反対論があるようです。
強制わいせつ罪認めず猶予つき判決
2006.06.27 朝刊 16頁 長野版 (全388字)
判決によると、被告は2005年2月24日、交際していた安曇野市の女性の部屋で、女性の娘である女子中学生が言う事を聞かなかったことに腹を立て、後ろから抱きつき、下着を脱がせようとしたり、脇腹をなでるなどした。
中日新聞社
6. 強制わいせつ罪における性的意図の要否 (特集 わいせつ犯罪の現在) / 阿部 純二
現代刑事法. 2(3) (通号 11) [2000.03]
7. 論説 強制わいせつ罪における主観的要素補説(その1) / 大野 平吉
専修法学論集. (通号 74) [1998.12]
信金職員か団体職員か
警察は一律に発表していて、報道機関の間で取り扱いに差があるようです。
逮捕されても、会社名が出なければ懲戒処分が軽い場合もあるようです。
実名出てしまえば余り変わらないような気もします。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060628-00000281-mailo-l16
控訴趣意書・上告趣意書の書き方を教えてください
一般の方だけじゃなくて、弁護士から聞かれることもありますが、要は、原判決から法定の上告理由・控訴理由を捜して当てはめていくという作業です。
言うのは簡単ですが、書くのはしんどいです。
電話で事案を説明されて
上告理由を考えてください
というのもありますが、無理いわんでください。
第405条〔上告のできる判決、上告申立理由〕
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
411条〔同前〕
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
書式としてはこんなものです。
被告人:○○法違反被告事件
最高裁判所第×小法廷
平成18年(あ)第 号
平成18年 月 日
上告趣意書最高裁判所第×小法廷 御中
上告理由第1 憲法違反違反
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上告理由第2 判例違反
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≪刑事政策の窓≫ 「即決裁判手続について」初又且敏 (最高検察庁事務取扱検事) 罪と罰2006.6
同級生なので読んでみました。
大変勉強になりました。
弁護士会からの研修の案内も届いています。
国選弁護人の報酬・費用
奥村は国選弁護人は引き受けませんので、従来通り報酬規定を元にして、相談して、委任契約で決めていきます。
これじゃあ、国選弁護人は基本料金では示談しないというふうに受け取られます。
http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/news/keiyaku.pdf
平成18年5月25日法務大臣認可日本司法支援センター
国選弁護人の事務に関する契約約款第34条
裁判所法(昭和22年法律第59号)第26条第2項第2号に規定する事件以外の事件(以下「単独事件」という。)について、被告人のために選任された国選弁護人に支給すべき報酬及び費用は、第36条に規定するときを除き、次のとおり算定する(複数の公訴事実が併合審理されているときも同様とする。)。
一 通常報酬
ア基礎報酬基礎報酬は、実質公判期日の開廷数に応じて、次のとおり算定する。
① 公判前整理手続にも期日間整理手続にも付されない事件
実質公判期日の開廷数が 1回の場合7万円
2回の場合7万7000円
3回以上の場合8万4000円
② 公判前整理手続に付された事件 8万円
③ 期日間整理手続に付された事件期日間整理手続に付されるまでに開廷された実質公判期日が1回の場合7万円
2回の場合7万7000円
3回以上の場合8万4000円(中略)
三特別加算報酬
ア特別案件加算特別案件加算報酬は第28条第2号アの例により算定する。
イ特別成果加算特別成果加算報酬は第28条第2号イの例により算定する。
第28条第2号
二 特別加算報酬
イ特別成果加算
判決の罪となるべき事実に摘示された全損害について、被害者との間で私法上の和解契約が成立し、これを証する書面が公判手続において証拠として取調べられたとき。ただし、交通事故に関する事案で、示談金が損害賠償責任保険によって全額賄われたときには適用しない。
国選弁護人の申出に基づき3万円を加算する。
クジラは裁かれないようです。
「起訴」っていうけど、「海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。」ということで、建前上、責任追及は二次的。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060629-00000065-mai-soci
衝突物をクジラと断定し、船長(38)を受審人として、刑事裁判の起訴にあたる海難審判開始を門司海難審判庁に申し立てた。
海難審判法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO135.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第一条 この法律は、海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。
第二条 左の各号の一に該当する場合には、この法律による海難が発生したものとする。
一 船舶に損傷を生じたとき、又は船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき。
二 船舶の構造、設備又は運用に関連して人に死傷を生じたとき。
三 船舶の安全又は運航が阻害されたとき。
第三条 海難審判庁の審判においては、左の事項にわたつて、海難の原因が、探究されなければならない。
一 人の故意又は過失に因つて発生したものであるかどうか。
二 船舶の乗組員の員数、資格、技能、労働条件又は服務に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
三 船体若しくは機関の構造、材質若しくは工作又は船舶のぎ装若しくは性能に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
四 水路図誌、航路標識、船舶通信、気象通報又は救難施設等の航海補助施設に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
五 港湾又は水路の状況に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
罰金刑の執行猶予
罪の成否はさておき、これは珍しい。
一般に、罰金刑に執行猶予を付けると、感銘力弱い。(取り消されても罰金払うだけ)
執行猶予2年というのも公務員なので再犯危険少ないことが考慮されている。
社保庁職員に有罪=「公務員の中立性損なう」−共産党機関紙配布・東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060629-00000066-jij-soci
罰金10万円、執行猶予2年(求刑罰金10万円)を言い渡した。罰金の執行猶予はあまり例がないという。
刑法第25条(執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
罰金刑としては上限。
国家公務員法第110条
左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
十九 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者