こういうことになるから強制わいせつ罪が傾向犯とされていることについて刑法学者には反対論があるようです。
強制わいせつ罪認めず猶予つき判決
2006.06.27 朝刊 16頁 長野版 (全388字)
判決によると、被告は2005年2月24日、交際していた安曇野市の女性の部屋で、女性の娘である女子中学生が言う事を聞かなかったことに腹を立て、後ろから抱きつき、下着を脱がせようとしたり、脇腹をなでるなどした。
中日新聞社
6. 強制わいせつ罪における性的意図の要否 (特集 わいせつ犯罪の現在) / 阿部 純二
現代刑事法. 2(3) (通号 11) [2000.03]
7. 論説 強制わいせつ罪における主観的要素補説(その1) / 大野 平吉
専修法学論集. (通号 74) [1998.12]