児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下着を脱がせようとした行為を暴行罪と評価した事例(長野地裁松本支部H18.6.26)

 こういうことになるから強制わいせつ罪が傾向犯とされていることについて刑法学者には反対論があるようです。

 強制わいせつ罪認めず猶予つき判決
2006.06.27 朝刊 16頁 長野版 (全388字) 
 判決によると、被告は2005年2月24日、交際していた安曇野市の女性の部屋で、女性の娘である女子中学生が言う事を聞かなかったことに腹を立て、後ろから抱きつき、下着を脱がせようとしたり、脇腹をなでるなどした。
中日新聞社

6. 強制わいせつ罪における性的意図の要否 (特集 わいせつ犯罪の現在) / 阿部 純二
現代刑事法. 2(3) (通号 11) [2000.03]
7. 論説 強制わいせつ罪における主観的要素補説(その1) / 大野 平吉
専修法学論集. (通号 74) [1998.12]