児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ法はサイバー犯罪条約に対応しているか?

 日弁連の仕事で、旧法の対応状況を検討したものです。
 改正法でも9条1b(留保不可)には対応していないんですが、条約は批准しています。

児童ポルノに対する対応について
2003.5.6
奥村 徹(大阪弁護士会
第1 外務省仮訳(原文**1)

第9条 児童ポルノに関連する犯罪
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
a コンピュータ・システムを通じて配布するために児童ポルノを製造すること。
b コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの取得を勧誘し又はその利用を可能にすること。
c コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを配布し又は特定の者に送信すること。
d 自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを取得すること。
e コンピュータ・システム内又はコンピュータ・データ記憶媒体内に児童ポルノ保有すること。
2 1の規定の適用上、「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。
a あからさまな性的な振舞いを行う未成年者
b あからさまな性的な振舞いを行う未成年者であるようにみえる者
c あからさまな性的な振舞いを行う未成年者を表現する写実的画像
3 2の規定の適用上、「未成年者」とは、十八歳未満のすべての者をいう。ただし、締約国は、より低い年齢の者のみを未成年者とすることができるが、十六歳を下回ってはならない。
4 締約国は、1d及びe並びに2b及びcの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。

第2 条約の意味内容
1 第1項
 コンピュータによる児童ポルノの流布行為又はこれに密接に関連する行為の犯罪化を義務付ける。
 具体的には、締約国に対し、権限なしに、故意に次の行為を犯罪化するよう求めている。

a コンピュータ・システムを通じて配布するために児童ポルノを製造すること。
b コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの取得を勧誘し又はその利用を可能にすること。
c コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを配布し又は特定の者に送信すること。
d 自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを取得すること。
e コンピュータ・システム内又はコンピュータ・データ記憶媒体内に児童ポルノ保有すること。

a 製造("producing")は、後に続く、配付・送信・取得・保有の前提となる行為であるから、「新たに児童ポルノを作り出すこと」を意味すると解される。
 しかし、児童を目前にして撮影する行為に限るのか、撮影したデータを編集する行為も含むのか、撮影ないし編集したデータを複製する行為も含むのかについては、明かではない。

b 「提供」("offering")は、EM95によれば、「他人に児童ポルノを取得するよう誘うこと("soliciting") をカバーする」とされていることから、勧誘行為を意味すると解される。
 「利用可能にする」("making available")は、EM95によれば児童ポルノサイトの設立やそのようなサイトへのリンクを設けることを意味する。

c 「配付」("distributing")はEM96によれば積極的な散布("active dissemination")とされており、後段の「特定の者への送信」との対比からは、不特定多数に対するものを意味すると解される。たとえば、児童ポルノ画像のweb掲載はこれに含まれるであろう。
 「送信」("transmitting")は、EM96では"Sending child pornography through a computer system to another person"と説明されているから、児童ポルノデータを電子メール等による特定の者へ送信する行為を意味する。
 つまり、児童ポルノをコンピュータシステムを通じて送る場合、特定人に対する場合は「送信」("transmitting")、それ以外の場合は「配付」("distributing")として、共に犯罪化することを求めている。
 メールで、児童ポルノサイトのアドレスを送信する場合には、メール自体には児童ポルノデータは含まれないから、「送信」にはあたらない。その場合は、「提供」("offering")に該当するであろう。

d 「自己又は他人のための取得」("procuring" )とは、EM97によれば、ダウンロード等積極的に児童ポルノを取得する行為を指す。
 児童ポルノサイトを閲覧した場合に、閲覧者のコンピュータの一時ファイル(キャッシュ)に児童ポルノ画像が残っている場合を含むのかについては明かではない。

e 「保有」("possession")は児童ポルノデータを事実上支配することを意味すると解される。
 データという存在形式上、従来の「所持」概念(所有・占有関係)で決することは困難であろう。
 また、目的は限定されていない。

2 第2項
 児童ポルノの定義規定である。児童ポルノとは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。

a あからさまな性的な振舞いを行う未成年者
b あからさまな性的な振舞いを行う未成年者であるようにみえる者
c あからさまな性的な振舞いを行う未成年者を表現する写実的画像

 EM99によれば、具体的にどういうものが“ポルノ”に該当するかは、各国の基準による。

 aは実在の未成年者が、あからさまな性的な振る舞いをする場合である。EM100には「あからさまな性的な振る舞い」の例示がある。("real or simulated: a) sexual intercourse, including genital-genital, oral-genital, anal-genital or oral-anal, between minors, or between an adult and a minor, of the same or opposite sex; b) bestiality; c) masturbation; d) sadistic or masochistic abuse in a sexual context; or e) lascivious exhibition of the genitals or the pubic area of a minor. It is not relevant whether the conduct depicted is real or simulated.")

 bは未成年者に見える実在人が、あからさまな性的な振る舞いをする場合である。

 cは、未成年者が被写体であることを要件としない未成年者を表現する写実的画像であって、EM101では写真合成やCGが例示されている。
 なお、漫画("cartoon")は含まれない。(警察学論集第55巻5号「サイバー犯罪に関する条約」について-その意議及び刑事実体法規定-瀧波宏文)

3 第3項
 3項は未成年者の基準を定めている。国連の「児童の権利に関する条約」1 条に合わせ、基本は18歳以下とする。
 もっとも、各国は別の年齢を設けることができる。但し、16 歳を下回ることは許されない。

4 第4項
 4項は各国が、留保可能な条項を挙げている。
1d 「自己又は他人のための取得」
1e「保有
2b「未成年者であるように見える者」
2c「未成年者を表現する写実的画像」
を留保可能としている(42条)。

第3 国内法における担保状況
1 現行法
 我が国では、1999年児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「法」という)によって、児童ポルノに関する行為が処罰されている。
 まず、条約に関連する規定を挙げる。

第2条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
第7条(児童ポルノ頒布等)
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

2 条約との対応
 まず、条約では、児童ポルノである画像データ(媒体に化体しないもの)を児童ポルノとしているが、法は「写真、ビデオテープその他の物」(2条3項)としており無体物を含まないと解されることから、「画像データ」を客体とする行為類型がすべて、担保されていないと言わざるを得ない。

 次に、行為に着目すると、国内法では、1bについては、取得勧誘・利用可能行為は、コンピュータ・システムを通じない場合も含めて、法には特別の規定はないから、全く担保されていない。そもそも取得行為自体も処罰されていない。
 1cのうち、「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを配付する行為」は、サーバーのHDDを公然陳列するという構成(最決平成13・7・16)をもって、一応担保されているともいえる。
 「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを特定の者に送信すること」については、現行法は不特定または多数に対する行為のみを処罰しているので、全く担保されていない。
 1dについては、有体物を前提とする現行法でも、取得行為を処罰する規定がなく、全く担保されていない。
 1eについては、現行法の所持罪(7条2項)は、有体物を前提にして物理的支配を要件としていること、目的を限定していることから、担保されているとは言い難い。

 さらに、児童ポルノの定義に着目すると、法2条1項の児童とは実在することを要する(大阪高裁 H12.10.24、名古屋高裁金沢支部 H14.3.28)と解されているから、2aは担保されているが、2b、2cは全く担保されていない。

 担保されていない部分はをまとめると次のようになる。

 児童ポルノである画像データ(媒体に化体しないもの)を児童ポルノとしていないこと
 1b
 1cのうち「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを特定の者に送信すること」
 1d
 1e
 2b
 2c

 このうち留保可能部分は、

 1d「自己又は他人のための取得」
 1e「保有
 2b「未成年者であるように見える者」
 2c「未成年者を表現する写実的画像」

であるから、立法的対応が必要なのは、次の部分である。

 児童ポルノである画像データ(媒体に化体しないもの)を児童ポルノとしていないこと
 1b
 1cのうち、「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを特定の者に送信すること」

3 文献
 経済産業省「サイバー刑事法研究会報告書「欧州評議会サイバー犯罪条約と我が国の対応について」http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002626/では、最大限の留保をしても、
第1項cについては、児童ポルノ画像データ自体をインターネットを通じて送信する行為、および「不特定又は多数」の者に対して行う意図を有しない「特定」の者に頒布する行為が、同法で規制されておらず、担保できない。
として

児童買春・児童ポルノ禁止法第2 条第3 項における「児童ポルノ」の定義規定(「写真、ビデオテープその他の物」)を改正し、児童ポルノ画像データが含まれることを明文で追加するか、又は児童ポルノデータをコンピュータ・システムを通じて送信することを処罰する規定を創設する等の新たな刑事立法を行う。

という提言を発表している。

 また、瀧波宏文(法務省刑事局付)「サイバー犯罪に関する条約」について-その意議及び刑事実体法規定(警察学論集第55巻5号)では、

我が国の児童ポルノ法と比較すると、上記留保をすれば、基本的に同法7 条で担保可能であろう。但し、データ自体の送信行為の処罰、特定少数への送信等につき、‘‘軽微もしくは重要でない不正行為(petty or insignificant misconduct)”(注釈書3 7 )19)と言えるかどうかや、他国の担保状況も含め、検討が必要と思われる。

とされている。
 いずれも、

 児童ポルノである画像データ(媒体に化体しないもの)を児童ポルノとしていないこと
 1cのうち、「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを特定の者に送信すること」

については、立法の必要性を指摘しているが、

 1b「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの取得を勧誘し又はその利用を可能にすること」

については言及されていない。

第4 立法の必要性
1 立法の必要性
 現行法で担保されておらず、かつ留保が許されない部分については、立法が急がれる。
 すなわち、経産省報告書が言うように「同項の『児童ポルノ』の定義規定を改正し、児童ポルノ画像データが含まれることを明文で追加するか、又は児童ポルノデータをコンピュータ・システムを通じて送信すること」、および、「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの取得を勧誘し又はその利用を可能にすること」について立法の必要がある。
 ただし、新規の構成要件を追加するに当たっては、次のような問題点を解決する必要がある。

2 児童ポルノ取得勧誘罪の可罰性について。
 児童ポルノ取得行為については、留保可能であるものの、取得勧誘罪・利用可能にする罪については留保でできないから、その可罰性の根拠・取得を処罰しないで取得勧誘等のみを処罰することの合理性を検討しなければならない。
 条約では取得行為・送信配付行為ともに処罰することを前提にしているので、それらの前段階の関与形態として処罰根拠を見いだすことができる。
 
 もとより現行法が児童ポルノを譲り受ける行為を処罰していないのは、わいせつ物販売罪(刑法175条)の体裁を借用したものであって、積極的な理由はない。
 わいせつ物の場合に、譲り受けた者が処罰されないのは、わいせつ物の罪は反復継続性・営業犯性を予定しているが、譲受人には反復継続性・営業犯性が認められないこと、保護法益は社会的法益であるから多数回行われて初めて可罰的と評価されることによると解される。
 また、講学上は、必要的共犯の一方だけを処罰する規定がある場合には、他方には刑法総論の共犯処罰規定は原則として処罰されないとされるから、取得者は販売・頒布罪の共犯にも当たらない。
 しかし、児童ポルノの場合は、児童ポルノに関する行為は、描写された者への性的虐待・商業的搾取(個人的法益の侵害)であるが故に処罰されるのであるから、必ずしも、反復継続性・営業犯性は当罰性の要件とならないし、また、取得者を処罰しない理由はない。
 従って、取得行為には当罰性が認められるし、販売・頒布罪の共犯ともなりうる。
 また、販売罪とは別に児童ポルノ取得勧誘行為を処罰する理由=児童ポルノ取得勧誘行為の可罰性の根拠は、取得行為の可罰性に求めるしかない。
 さらに、取得勧誘行為による法益侵害は取得行為そのものの法益侵害よりも間接的であることは否定できない。
 このような状況で、児童ポルノ取得行為の当罰性を検討せずして、児童ポルノ取得勧誘行為のみを処罰することは、児童ポルノ取得行為の処罰を否定するという立法判断を示すことになりかねない。
 この意味で、児童ポルノ取得行為の処罰の可否を論じることが不可避である。

3 児童ポルノに電子データを含めることについて
 報告書が挙げる最決平成13・7・16は原審大阪高裁平成11年8月26日の「本件ハードディスク内のわいせつ画像データを閲覧するに当たり、所論が指摘するユーザー側の一連の行為の介在が必要なことは、わいせつな画像や音声が磁気情報として記録されたビデオテープをビデオデッキ及びテレビモニターを使用して、可視的な形ないし音声に変換して再生閲覧する場合に比して、データの抽出方法や使用機器等に差異はあるものの、これと本質的に異なるところはなく、右画像データの抽出は、基礎的な知識を有するパソコンユーザーであれば、誰でも極めて容易になしうるところであり、しかも、ユーザーが、直接閲覧するわいせつ画像は、本件の場合、ユーザー側のパソコンのハードディスクに一旦ダウンロードされ記憶された画像データに基つき、そのパソコン画面に表示されることになるとはいうものの、右ユーザー側パソコンの画像データと本件ハードディスクに記憶・蔵置された画像データとの間には、これらによって表示されるわいせつ画像につき同一性が認められるから、このようなわいせつ画像データが記憶・蔵置された本件ハードディスクが、前記ビデオテープと同様わいせつ物に該当する」という結論を追認したものである。
 この判例があるので、児童ポルノ法の実務でも刑法の実務でも、インターネット上のポルノ画像をクライアント(ユーザー)PCに表示させた場合は公然陳列罪として処理されている。
 実はユーザーPCにデータはダウンロードされているのだが、サーバーのデータとの同一性ゆえに、ユーザーPCを通じてサーバーを閲覧しているのと同視するという一種の擬制を行っているのである。
 なお奈良地裁(平成14年11月26日被告人控訴中)はwebに掲載した児童ポルノ画像を有償でダウンロードさせた事案について、児童ポルノ販売罪を適用したが、警察学論集56巻第2号(平成15年2月号)島戸純(法務省刑事局付検事)論文**2において「この考え方とは別に、現行法の解釈としても、電磁的記録そのものを児童ポルノと構成し、その頒布等を処罰する立場も考えられ、そのような立場に立ったと解される下級審裁判例(16)も存在するが、このような考え方が一般的であるとまではいい難い状況にある。」と評されている。

 このような解釈の状況で児童ポルノに画像データが含まれることを明文で追加するとどうなるか?
 まず、理論的な問題を指摘する。
 わいせつ図画の場合は、公然わいせつ罪との対比において、わいせつ図画の有体性が要求されるとされるが、児童ポルノの場合も、生身の児童の着衣の一部を着けない姿態を公然とさらしても、犯罪とはならないのであるから、有体性を要求されるのが当然の帰結である。有体物に化体しないデータを児童ポルノとするときは、単に児童の姿態をテレビ生中継・インターネット生中継した場合まで、児童ポルノ陳列罪となって、本来不可罰である公然児童姿態展示行為との境界が不明確となる。
 実際、わいせつの場合には、インターネット生中継について、わいせつ物陳列ではなく公然わいせつとした裁判例もあり(岡山地方裁判所、平成11年(わ)第524号わいせつ図画公然陳列被告事件**3)、児童ポルノの場合には、公然児童姿態展示行為が不可罰である以上、ネットでの生中継も不可罰とならざるを得ない。
 公然姿態展示行為の規制も含めた立法的解決が必要となる。

 また、電子データである児童ポルノは、あるときは有体物に化体しあるときは有体物に化体しないことになるが、有体物に懈怠している状態においては、有体物を基準とするのか、データを基準とするのかも議論が必要である。たとえば、児童ポルノ製造罪の場合は、製造した児童ポルノの個数が罪数や量刑に反映するが、その個数は、媒体を基準にするのか、データ数(画像ファイル数)を基準にするのかという問題である。
 さらに、犯人が製造した児童ポルノデータが、他人所有の媒体(プロバイダーのサーバー等)に保管されているときに、没収の可否にあたっては、媒体の所有権で決するのか、データの支配権で決するのかという実務的な問題もある。

 次に、新法はネット上の児童ポルノ(画像データ)に対応する規定であるから、児童ポルノに関する限り、ネット上で陳列されているのは「画像データ」であると理解することになるであろう。
 つまり、児童ポルノに関しては有体物であることを前提にしてサーバーのHDDを児童ポルノであるとしてしてきた解釈が、実態にそぐわないとして否定されることになる。
 ここでわいせつ物について現在の解釈を維持しようとすると、児童ポルノ兼わいせつである画像がネット上に掲載された場合、児童ポルノについては無体の画像データとして児童ポルノ該当性が論じられ、わいせつについては有体物であるHDDとしてわいせつ物該当性が論じされることになり、ネット上のポルノに対する対応として一貫性を欠く。
 また、データとしての児童ポルノを認める方が実態に即しているとして立法することは、データとしてのわいせつ画像を認めない刑法の解釈に対して、実態に即していないという評価を与えるに等しいから、児童ポルノについての解釈の変化は、必然的にわいせつ物の罪にも影響を与えるであろう。

 このように、児童ポルノ法も刑罰法規であって、刑法典の解釈にも少なからず影響を与えるものである以上、この際、刑法学的な議論のもとで、ネットへの対応を検討する必要がある。
 したがって、刑法の改正と足並みをそろえる必要がある。
 なお、刑法改正に関する諮問63号ではわいせつ物に「電磁的記録」を加える旨記載されているが、「電磁的記録」は有体物に化体した状態をいうので*4、わいせつ「データ」を客体に含めるものとはいえない。
 条約に対応するための児童ポルノ法の改正にあたっては、明確に「データ」を客体に含める必要がある。

4 児童ポルノデータをコンピュータ・システムを通じて送信することを処罰することについて
 条約が求めるのは「特定の者」に対する児童ポルノデータ送信を処罰することである。
 ところで、現行法の販売・頒布罪の定義は「不特定または多数の者に対する譲渡」であって、特定かつ少数への譲渡は処罰されない(児童ポルノ販売罪につき大阪高裁H14.9.12)。これは、刑法175条の文言がそのまま用いられていることからは至極自然な解釈である。
 しかし、有体物の場合は特定かつ少数への譲渡は処罰されないのに、電子データの場合は特定かつ少数への送信が処罰されるという結論はどうみても一貫しない。
 また、現行の販売頒布の定義を維持したまま送信罪を設けても、児童ポルノが画像データから有体物にシフトすれば、特定人への送信罪は容易に潜脱できるから、送信罪は実効性にも乏しい。

 そこで、有体物の場合についても、特定かつ少数への譲渡(「譲渡罪」)を処罰することにすると、無限に反覆継続する多数回の譲渡を予定している「販売・頒布罪」との関係では、一回性を予定している「譲渡罪」の法定刑は極めて軽くしないと均衡がとれない。この意味でも実効性に乏しい。

 さらに、「販売・頒布罪」に加えて、有体物・無体物を問わず、特定かつ少数への譲渡を処罰するということは、児童ポルノの場合は「不特定または多数に対する」という要件が除去されても可罰的だという立法判断を示すことになるが、だとすれば、陳列罪の場合にのみ「公然性(=不特定または多数に対して)」を要求する理由が失われるから、陳列罪の要件(公然性を要件としないこと)も再検討する必要がある。

 また、送信という現象に着目すると、判例はダウンロードの場合には、ユーザーPCにダウンロードされたデータがサーバーのデータとの同一であるがゆえに、オフラインであってもユーザーがユーザーPCを通じてサーバーを閲覧しているのと同視するという一種の擬制を行うのだが、メール送信の場合にも送信者と受信者には同一のデータがあるにもかかわらず、どうしてこの場合には、受信者が受信者PCを通じて送信者のデータを閲覧しているのと同視しないのだろうか。送信罪と閲覧罪との区別が不明確である。むしろ、現在ネット上の児童ポルノデータの配給方法は、「web掲載」、「メール送信」、「ファイル交換(共有)ソフトによる交換(共有)」に類型化できるから、端的に、「web掲載罪」、「メール送信罪」、「ファイル交換(共有)ソフトによる交換(共有)」罪を設けた方が簡明である。

第5 立法動向について
 現行法については、主に条約に対応する必要性から、改正作業が進んでいる。条約上許される最大限の留保をした上で、留保できない点について現行法との整合性をどう図るかが最大の争点になるものと思われる。
 しかし、翻って考えると、児童ポルノが児童に対する性的虐待であるという立法趣旨(1条)に鑑みれば、立法論としては有体物・無体物を問わずに児童ポルノの概念に含めた上で、保護法益は被害児童の権利(個人的法益)とし、特定かつ少数への譲渡・陳列を規制することを基本形として、不特定または多数への譲渡・公然陳列を加重類型とする立法が正解であったのではないかとも考えられる。
 また、現行法が制定された1999年はすでにインターネットが普及しており、ネット上の児童ポルノの問題も発生していたのであるから、制定当時から立法的対応をすべきであった。
 条約への対応で難儀することは、立法者が、児童ポルノの保護法益やネット上の児童ポルノの問題を意識しないで、安易に刑法のわいせつ罪の規定をまねて現行法を制定したことの「つけ」が回ってきたようなものである。
 このように考えると、条約にどう対応するかという問題は、立法者が、児童ポルノの害悪をどのように理解しているのか、児童ポルノに対して、どのような体系の刑罰法規を設けて、どの程度網羅的・徹底的に規制していくかという根元的な問題に帰着するから、単に条約への対応の問題としてのみ軽々しく議論されるべき問題ではない。

地検事件記録 札幌、旭川もコピー可能に

 犯罪被害者は、確定前なら裁判所で閲覧謄写できますが、確定すると、閲覧しかできなくなります。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060617&j=0022&k=200606167410
刑事事件の被害者や遺族が、民事訴訟などに備えて検察庁にある事件記録を入手する際、多くの地検で記録のコピーができず不満の声が上がっていた問題

 確定後は、「謄写させる」ことに根拠条文がないからです。保管検察官の恩恵・温情・御慈悲に頼るしかありません。嫌な奴には謄写させない。
 しかも、裁判所にしても、閲覧も謄写も権利としては認められてません。

犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO075.html
(公判記録の閲覧及び謄写)
第三条  刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
2  裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
3  第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。

刑事確定訴訟記録法
(目的)
第一条  この法律は、刑事被告事件に係る訴訟の記録の訴訟終結後における保管、保存及び閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保管記録の閲覧)
第四条  保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項 ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。

無断リンクは不正競争防止法違反だという見解

 不正競争防止法の混同惹起行為を警戒してるんでしょうね。

ttp://www.hokkokubank.co.jp/other/goriyou.html
3. リンクについて
(1) 当ホームページへのリンクを希望される場合は、下記連絡先までお申し出ください。なお、当ホームページに無断でリンクすることは不正競争防止法違反になりますので、ご注意ください。
連絡先:株式会社北國銀行 企画部調査広報課 TEL(代表)(076)263‐1111
(2) (2) リンク先として設定するURLは、http://www.hokkokubank.co.jp/とします。これら以外の下層ページに直接リンクを設定することはご遠慮ください。
(3) 当行のロゴマークなどをリンクボタンとして使用することはできませんのでご注意ください。「株式会社北國銀行」「北國銀行」等の文字列からリンクするようお願いします。
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④ 当行の社会的信用を毀損し、または当行に経済的損失が生ずるおそれのあるサイトからのリンク。
⑤ 当行と特別な関係にあるかのように見せかけたり、またリンク自体をセールスポイントとして営利の対象にする場合のリンク。

電子商取引等に関する準則
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/060201.pdf
【6】 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点
【論点】
無断で、他人のホームページにリンクを張る場合、リンクを張った者は、法的責任を負うことがあるか。

(例)
1.
わいせつな画像等をアップしているアダルトサイト運営者が、当該サイトのメンバーであるなどとして、女性の主催する店舗や個人等のホームページのフロントページに、無断でリンクを張る場合
2.
暴力団が、自分の組の企業舎弟であるなどとして、善良な企業のホームページに無断でリンクを張る場合
3.
自己のホームページを有名な大手企業の関連会社のページであるとの誤解を与えて利益を得ようと考えて、大手企業のホームページへ(「関連企業情報はこちら」等といった誤解を誘うような方法で)無断でリンクを張る場合
4.
企業のホームページのロゴマークに、インラインリンクの態様でイメージリンクを張って、自らのホームページが当該企業と関連する企業であるかのように、その商品又は役務について使用する場合


1.考え方
インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則、自由であるが、リンク先の情報を鄯)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、又は鄱)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性がある。

2.説明
(1)ウェブページが表示される基本的な仕組み
まず、説明の前提として、WWW を通じたウェブページの閲覧の意味を検討する。一般に、各ウェブページは、画像(gif ファイルやjpg ファイル等)を含む、複数のファイルによって構成されており、
これらのファイルは、html ファイルに記述されたレイアウトに従って、各端末のディスプレー上に表示されることになる。あるウェブサイト中の特定のウェブページにアクセスして、そのウェブページを閲覧する場合、当該ウェブページを構成するファイルは、順次、ウェブサイトからインターネットを経由して、当該ウェブページを閲覧しようとしているユーザーの端末へ送信され、当該端末の記録媒体に複製されることになる。そして、当該端末の記録媒体に複製されたファイルのうち、まずhtml ファイルが読み出され、そのhtml ファイルの記述に従って、そのウェブページを構成する各ファイルが順次展開されて、ディスプレー上の所定の位置に、所定の大きさで、各ファイルに収録された画像等のコンテンツが表示され、このようなプロセスを経て、ウェブページが再現されることになる。そうした方法によって、各端末のディスプレー上に、複数のファイルによって構成されるウェブページが再現されることになる。

それでは、次に、上記の点を前提として、「リンクを張る」ことの意味を検討するに、他者のウェブページにリンクを張る者は、リンク先のウェブページの所在を示すURL を、リンク元のウェブページを構成するhtmlファイルに書き込むだけであって、リンク先のウェブページや画像等のコンテンツを、自ら送信したり、複製しているわけではない。リンク先のURL が記述されたhtml ファイルが、リンク元のウェブページから送信されるように設定し、ユーザーの端末へリンク先の所定のファイルが送信され、ユーザーの端末上で当該ファイルが複製されるようにしているだけなのである。
もっとも、リンク先のウェブページを表示するために、ユーザーが、リンクボタンをクリックする等の行為を行うことが必要となる場合と、ユーザーの特段の行為を要せずに、自動的にリンク先のコンテンツがリンク元のコンテンツとともに、表示される場合とでは、その意味合いが異なってくる可能性もある。そこで、本論点を検討する際には、リンクを通じた、リンク先のコンテンツの送信及び複製の意味合いを、整理、分析する必要がある。

(2)リンクの態様について
リンクの態様にも様々な方式があり、本論点中の各用語は、以下の意味を有するものとする。
AB
サーフェスリンク
ディープリンク
サーフェスリンク」とは、他のウェブサイトのトップページに通常の方式で設定されたリンクをいうものとする。なお、本論点において、「通常の方式で設定されたリンク」とは、ユーザーがリン
ク元に表示されたURL をクリックする等の行為を行うことによってリンク先と接続し、リンク先と接続することによってリンク元との接続が切断される場合のリンクをいうものとする。

ディープリンク」とは、他のウェブサイトのウェブページのトップページではなく、下の階層のウェブページに通常の方式で設定されたリンクをいうものとする。

イメージリンク
インラインリン
AB
画像へのリンク
画像ファイル
HTMLファイル
画像へのリンク
「イメージリンク」とは、他のウェブサイト中の特定の画像についてのみ設定されたリンクをいう
ものとする。

「インラインリンク」とは、ユーザーの操作を介することなく、リンク元のウェブページが立ち上がった時に、自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの
端末に送信されて、リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクをいうものとする。

(3)不法行為等に基づく責任
リンクを張る際に、リンク先とリンク元の関係等が誤認され、リンク先のホームページ開設者の名誉が毀損されたり、信用が毀損されたりする等、何らかの損害が発生した場合、(刑法上の信用毀損
罪、名誉毀損罪が成立する可能性もあるほか、)民法上の不法行為責任が生じる可能性がある。これらの事例は、リンク特有の問題というよりも、リンクという手段を用いて、違法行為が実行される
場合に他ならず、リンクを張った者の責任の有無を判断するに際しては、関連する法令の解釈に従って判断すべきことになる。

インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、本来自由である。しかし、リンク先の情報を鄯)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、又は鄱)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性がある。

つぎに、リンクを張ることによって、商品等表示に関して、不正競争防止法に定める不正競争行為14が生じる場合があるかを検討する。
まず、サーフェスリンクやディープリンクのような通常の方式のリンクを張る場合には、ユーザーの行為を介さないとリンク先の情報が表示されないから、他人の商品等表示の使用といえるかどうか、また、それを自己の商品等表示として使用しているといえるかどうかを考えると、こうした行為が不正競争行為に該当する可能性は極めて低いと考えられる。

一方、インラインリンクの方式でリンクを張る行為については、リンク先の商品等表示を、リンク元の営業とリンク先の営業とを誤認混同させるように使用した場合や、著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用した場合には、不正競争行為に該当する可能性がある。
つぎに、商標法について検討すると、サーフェスリンクやディープリンクのような通常の方式のリンクを張る行為自体は、他人の商標を、出所表示として使用する行為に当たらない場合が多いことから、原則として商標権侵害にはならないと考えられる。

ただし、こうした方式のリンクであっても、リンクを張る際に、例えばリンクボタンなどにリンク先の企業の商標を無断で使用している場合には、リンクを張る行為自体ではなく、当該商標の使用について、その使用態様によっては商標権侵害の問題が発生する可能性があるから、注意する必要がある。

(4)具体的検討
例1、例2の場合は、リンクという手段を用いて、リンク先の名誉や信用を毀損する行為と解され、不法行為と認定される可能性が考えられる。
例3の場合には、リンク元のウェブページに、リンク先の企業を特定する名称等が表示されるものと考えられるが、これらの表示は、リンク先と関連会社であるとの誤解を与えて不正の利益を得、又はリンク先に損害を被らせる蓋然性の高い場合には、不法行為責任が問題となる可能性があると考えられる。

例4は、リンク先のロゴマークなどにのみインラインリンクを張る場合であり、リンク先の「商品等表示」のみがリンク元において表示されることになる。このため、ロゴマークを、リンク先の企業の関連会社であるかのような誤認混同を招くようなかたちで使用する場合や、自分の企業のロゴマークとして使用する場合には、不正競争行為に該当する可能性があると考えられる。

また、当該ロゴマークが他人の登録商標である場合、自らのホームページ上で、当該登録商標をその指定商品又は指定役務について使用すると、その使用態様によっては、商標権侵害となる場合がある。

14 不正競争防止法により、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。)と同一又は類似した表示を使用して営業活動等を行い、その他人の営業であるか、又はその他人の営業等と何らかの関係があるかのような誤認混同を生じさせる行為は、不正競争行為になる(不正競争防止法第2条第1項第1号)。また他人の商品等表示が著名である場合には、誤認・混同を生じさせなくても、自己の商品等表示として使用した場合には不正競争行為になる(不正競争防止法第2条第1項第2号)。

(5)その他
なお、「無断リンク厳禁」という趣旨の記載がなされていたとしても、リンクを張られる行為によってリンク先のホームページ開設者に何らの損害が発生しない場合には、損害賠償請求権は成立しない。ただし、「損害」には経済的損害だけでなく精神的損害も当然含まれており、経済的損害が生じていない場合にも、精神的損害が生じている場合があることに注意が必要である。
もっとも、「無断リンク厳禁」という趣旨の記載がある場合には、ホームページ開設者がリンクされることを望んでいないことを明確に表明していることを意味するので、不法行為の成否を判断する際の事情の一つとして考慮されることになると思われる。

上記のように、「無断リンク厳禁」という趣旨の記載があるか否かによって、法的な取扱いが決定的に異なることになるわけではない。しかしながら、リンクの法的な意義については、必ずしも明確な理論が確立しているわけではなく、無断リンクを巡って、様々な紛争が生じている現状を考慮すると、「無断リンク厳禁」と明示されているウェブページにリンクを張る場合には、十分な注意が必要である。

バイオサポーターズ三会学習会第4期生

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG%2CGGLG%3A2005-48%2CGGLG%3Aja&q=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA+%E4%B8%89%E4%BC%9A&lr=

 今日は、再生医療の話。
 krpの企画と比べると初歩的内容。費用安い。競争率高い。
 
 実験交えるとおもしろいんだけどね。

[児童福祉法]控訴趣意書↑→

 最終日までに出さないと棄却されるので、期限内に骨だけ書いて形式を整えて出し、その後補充するという作戦もある。
 事務的なことは裁判所と弁護士会とで話はついているはずなのだが、3部もってこいという裁判所と、5部もってこいという裁判所がある。

刑訴法
第376条〔控訴趣意書〕
控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。

第386条〔同前〕
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。

規則
第240条(控訴趣意書の記載)
控訴趣意書には、控訴の理由を簡潔に明示しなければならない。
第241条(控訴趣意書の謄本)
控訴趣意書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。

 弁護人は控訴の理由が簡潔に記載されていると信じているのだが、ダイジェスト版を補充しろとか注文がつくことがある。
字を小さくして枚数減らそうとしたことがあって、公判廷で裁判長から怒られたことがある。