児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小学生に現金渡しわいせつ行為 無職男再逮捕

 判例は児童買春罪+強姦罪の観念的競合だっていうんですけど、強姦罪だけでいいと思います。

http://www.bbc-tv.co.jp/cgi-local/user/houdou/news/news_week_detile.cgi?detile_file=2006-06-12&detile_no=4
甲賀警察署はきょう、当時小学生の女子児童に現金を渡し、わいせつな行為をしたとして児童ポルノ法違反などで、無職の男を再逮捕しました

平成17年度重要判例解説

 名誉毀損罪継続犯説に、山口厚先生は反対。
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00007.html

山口厚
インターネット上の名誉毀損罪における犯罪の終了時期
阪高裁平成16年4月22日第5刑事部判決
(平成15年(う)第1995号名誉毀損被告事件)
(判タ1169号316頁)
私見によれば,構成費件該当性が継続して成立する限りで犯罪は継続する。名誉毀損罪の構成要件は,公然と事実を摘示することによる名誉毀損であるから,名誉毀損の状態は継続するが,実行行為である公然事実摘示行為は継続しないため,構成要件該当性の継続はなく,名誉毀損罪は既遂により終了することになる (状態犯)



 児童ポルノ公然陳列罪継続犯説(東京高裁)はどうか?

メール送信が「頒布」とされた事例

 判例によれば、わいせつ図画罪になりません。
 以前に愛知県警もメール送信を逮捕して起訴しなかったよね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050810/1123662341

2006/06/12 19:47:58わいせつ図画頒布の容疑者逮捕/磯子
http://www.kanalog.jp/news/jiken/entry_22932.html
 磯子署は12日、わいせつ図画頒布の疑いで、容疑者(26)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は5月20日、携帯電話で自分のわいせつな動画を撮影し、横浜市磯子区在住の飲食店従業員の女性(21)に送信した疑い。「メールを無視されて腹いせにやった」などと供述しているという。

 愛知県警はしようがないが、神奈川県警はこんなことしたらだめだ。

自衛官・児童買春2罪・罰金50万円→停職17日

 自衛隊さんはいつもこんなもんです。
 一般国民は刑事も懲戒もこんなんじゃ済まないです。

http://www.asahi.com/national/update/0613/NGY200606130005.html
児童買春の疑いで逮捕された第35普通科連隊所属の2等陸曹(40)を停職17日の懲戒処分にしたと発表した。

読売新聞2006年4月28日(金)
中学3年女子(15)と同県知多市の中学1年女子(13)に4万円を渡す約束をして、みだらな行為をした疑い。容疑者が金を渡さなかったため、少女が届け出た。

児童買春:2等陸曹を処分−−名古屋
毎日新聞社2006.06.13 
名古屋地裁で罰金50万円の略式命令を受けた。
同師団は停職処分について「過去の事例に照らして判断した」としている。