児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ、サーバーに保管で18歳を追送検

 罰条の守備範囲の問題で、もともと、自宅のサーバーなら所持罪、他所のサーバーなら保管罪なんですが、これまでは、自宅サーバーを所持罪として立件された例(罰条違い=勇み足)はありましたが、他所のサーバーで保管していて保管罪(これが正解!)というのは立件されていなかった。いまさら「全国で初めて」というのは情けない話です。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050712ic01.htm
 児童の裸の写真を撮影し、インターネットのサーバーに1500枚もの写真を保管したとして・・・
 サーバー上に提供目的で保管された児童ポルノ画像を立件するのは、全国でも初めて。

 しかし、地検横須賀支部は、児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪とを一罪で処理した前例があるので、製造と保管罪も一罪なんでしょうね。結構、難しい問題です。

 なお、このサーバーの管理者や犯人が児童ポルノ画像を削除しない場合は、没収の問題になりますが、現行法では、同じサーバーに合法なデータを預けている人は、没収手続に参加できません(サーバー管理者のみです)。ユーザーからすればある日突然サーバーが無くなりますのでご注意下さい。

追記
製造罪の前提となる性犯罪の方が重そうですね。

http://www.kanalog.jp/news/local/entry_9242.html
 少年から押収された画像千五百枚の大半は、四人の少女などにいたずらをした際の画像だったという。「わいせつな投稿雑誌を見て、自分でも撮れると思った」と動機を話しているという。

被害児童の積極関与は有利に斟酌されない(青森地裁八戸支部h16.9.4)

正解ですね。

なお,判示第1の犯行(児童買春)については,相手方児童が被告人に対して対償を得て性交渉に応ずる旨の申し入れをしたことから犯行に至ったものであり,また判示第2の犯行(青少年条例違反)についても,相手方青少年において被告人との性交渉に対して積極的な面があったものと認められるところ,確かにこれらが量刑上被告人に有利に斟酌すべき事情に全く当たらないとまでは言えないけれども,そもそも児童買春等処罰法や青少年健全育成条例は,上記のとおり,一般に児童ないし青少年の心身がいまだ成熟していないことを前提に,これを有害な影響から保護するため,児童や青少年を相手方とする買春や淫行を処罰の対象としていることにかんがみれば,上記のような相手方児童らの行為ないし態度が被告人の刑事責任を特に軽減するものと言うことはできない。

理論名に著作権認めず トレーニング法で大阪地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050712-00000199-kyodo-soci
理論が独創的でも、直ちにその名称に著作物性が認められるわけではない

  児童ポルノ罪個人的法益
  児童ポルノ併合罪
というのは、複数の高裁で「奥村弁護士独自の見解」と認定されているのですが、理論名に著作物性は無いようです。どんどん主張してください。
 こっちは「元祖」とか「家元」を名乗ればいいんですか?

不正アクセスについて、現在までの経緯

 

http://www.at-s.com/info.htm
7月6日、都内で逮捕された中国人留学生の自宅のパソコンに、当社の運営サイトで管理する約4万件の個人情報が含まれていたことが、警視庁から発表されました。現時点では、盗まれたとみられる情報について詳細はわかっておりません。
 弊社では、5月18日にサイトを閉鎖して以来、外部のセキュリティ対策専門チームの協力を仰ぎながら、安心してご利用いただけるシステムの構築を第一に、サイトの復旧を目指してまいりました。しかし、これには相当の日数が必要となり、現段階では「新卒のかんづめ」以外のサイトについて、復旧の具体的日時をお伝えするまでには至っておりません。