2005-07-12 理論名に著作権認めず トレーニング法で大阪地裁 著作権法 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050712-00000199-kyodo-soci 理論が独創的でも、直ちにその名称に著作物性が認められるわけではない 児童ポルノ罪個人的法益説 児童ポルノ罪併合罪説 というのは、複数の高裁で「奥村弁護士独自の見解」と認定されているのですが、理論名に著作物性は無いようです。どんどん主張してください。 こっちは「元祖」とか「家元」を名乗ればいいんですか?