児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

理論名に著作権認めず トレーニング法で大阪地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050712-00000199-kyodo-soci
理論が独創的でも、直ちにその名称に著作物性が認められるわけではない

  児童ポルノ罪個人的法益
  児童ポルノ併合罪
というのは、複数の高裁で「奥村弁護士独自の見解」と認定されているのですが、理論名に著作物性は無いようです。どんどん主張してください。
 こっちは「元祖」とか「家元」を名乗ればいいんですか?