児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

日本法政学会

 2日目に、
  関西学院大学 辻雄一郎氏「p2pをめぐる憲法問題」
が予定されています。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalps/
次回(第102回)総会および研究会
次回(第102回)総会および研究会
平成17年6月25日(土)・26日(日)、名古屋市千種区愛知淑徳大学星が丘キャンパスにおいて開催します。
詳細については、平成17年5月上旬に掲載する予定です。

 憲法学者に問題意識はないのかとか、もう誰も主張してないのかと思ってました。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalps/102gakkai.htm
第2日 6月26日(日)
10:00〜10:35
  P2Pをめぐる憲法問題
  (司会 大東文化大学・平松毅)
  関西学院大学大学院  辻 雄一郎
14:10〜14:45
  カナダにおける表現の自由の保障と憎悪表現の規制
  (司会 京都薬科大学・抱喜久雄)
   宮崎大学  小谷 順子

 同一日時場所における児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春とは併合罪大阪高裁(H15.2.6)

 児童福祉法児童ポルノ・児童買春法の立法趣旨・保護法益はどう違うんでしょうか?

阪高裁H15.2.6
一方、弁護人が指摘する前記大阪地方裁判所判決は、
「被告人は、平成年12月21日18時00分〜20時37分頃にかけて、大阪府ホテル407号室内において、A子が未成年者であり満18才未満の「児童」と知りながら、A子に現金4万円を供与して、自らと性交させ、もって児童買春をした」というものである。
【判決要旨第1】なるほど、たしかに両事実は、同一の場所において、Sと共に、A子に対して行われた事案であるけれども、児童福祉法と児童買春・児童ポルノ法は、それぞれ、立法趣旨や保護法益が異なっていることは明らかであり、前者(原判示第2.)は、「児童に、他人と性交をさせる罪」後者(前記大阪地裁の判決)は、「児童に利益を供与して、買春をする罪」であつて、それぞれ、処罰根拠を異にしているのであるし、当然、それぞれの行為態様も異なっているのであるから、この両事実は、「実体上.一罪」「科刑上一罪」ではなく、併合罪の関係にあると解するのが相当である。

 なお、この事件の被告人は、地裁でも実刑、家裁でも実刑でした。高裁判決は家裁判決への控訴ですが、併合審理の利益が受けられなかったことなどを考慮して、2ヶ月だけ減刑されています。(未決勾留日数の法定通算がありますから、もう少し短縮されます。)