児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

4月の検索語

 「関西援交」って書いてしまったら上位に来ました。需要があるようです。
 オリジナルの販売者(製造犯)は「関西援交」なんてタイトル付けてないとか。
 「嘆願書の書き方」「控訴趣意書の書き方」というのは相変わらず多いですが、弁護士にお金払ってまで相談される方は稀です。
 医師国家試験合格者用の「反省文」を添削しました。

検索語 カウント
弁護士 157
児童買春 156
奥村弁護士 141
児童ポルノ 109
関西援交 89
判例 67
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奥村徹 32
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刑事 11
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実刑 10
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国会図書館 10
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刑事訴訟法 10
充直 10
贖罪寄付 10

事件・事故:援助交際エサに強盗、容疑で高校生男女を逮捕 /和歌山

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050430-00000178-mailo-l30
 被害者の児童買春罪の成否について考えてみましょう。

 児童買春罪の「実行行為=対償供与(又はその約束)+基づく性交等」ですから、先立つ「対償供与(又はその約束)」の時が実行の着手となりそうです。
 この点は、立法段階で全く検討されておらず、議員に聞いたら「議員立法でも、国会としての意思決定であるから、個々の議員が説明すべき問題ではない」と怒られました。共犯の成否とかで実務上問題になります。

 その「対償供与の約束」は、嘘でもいいんだそうです。

名古屋高等裁金沢支部H14.3.28
第1 控訴趣意中,事実の誤認の論旨(控訴理由第19)について
 所論は,原判決は,原判示第2,第3の1及び第4の各児童買春行為について,対償の供与の約束をしたことを認定したが,証拠によれば,被告人にはこのような高額な対償を支払う意思はなく,詐言であったことが明らかであるとし,このような場合には児童買春処罰法2粂2項にいう代償の供与の約束をしたことには当たらないから,同法4条の児童買春罪(以下,単に「児童買春罪」という。)は成立しないという。
 しかしながら,児童買春は,児童買春の相手方となった児童の心身に有害な影響を与えるのみならず,このような行為が社会に広がるときには,児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに,身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるものであることから規制の対象とされたものであるところ,対償の供与の約束が客観的に認められ,これにより性交等がされた場合にあっては,たとえ被告人ないしはその共犯者において現実にこれを供与する具体的な意思がなかったとしても,児童の心身に与える有害性や社会の風潮に及ぼす影響という点に変わりはない。しかも,規定の文言も「その供与の約束」とされていて被告人らの具体的意思如何によってその成否が左右されるものとして定められたものとは認め難い。対償の供与の約束が客観的に認められれば,「その供与の約束」という要件を満たすものというべきである。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/WebView2/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
◆H15. 9.18 大阪高裁 平成15(う)1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
事件番号  :平成15(う)1
事件名   :児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 :H15. 9.18
裁判所名  :大阪高
部     :第1刑事部
結果    :破棄自判,上告
原審裁判所名:奈良地裁
①原判決は,対償の供与を約束したことを認定しているが,証拠によれば,被告人にはAに対して携帯電話機を買い与える意思はなく,詐言による約束であって,双方の真意に基づく約束とはいえず,また,携帯電話機本体の価格は通常無料であって,反対給付としての経済的利益には当たらないから,児童買春罪の成立を認めた原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり・・・というものである。
①については,
被告人は,捜査段階において,携帯電話機を買ってやる約束をしたが,被告人名義で契約するわけにもいかないし,時間もないので,携帯電話機の代わりに現金を交付するつもりであったとの供述をしており,その内心の意思いかんにかかわらず,被告人がAに対して携帯電話機を買い与える約束をして性交に応じさせたことは関係各証拠に照らして明らかであるから,対償の供与の約束があったというべきであり,また,仮に携帯電話機の本体価格が無料であったとしても,取得するには契約手数料等が必要である上,携帯電話機にはその通信回線利用の権利が伴っているから,経済的価値が認められることもいうまでもないところであって,原判決が対償の供与の約束があったと認定したことに誤りはない

 となると、被害者には、児童買春罪の未遂になるんでしょうか?未遂処罰規定はないんですが。
 奥村説としては、自殺幇助罪と同じように、性交等の時点まで着手をずらすべきと考えています。約束時説では広すぎる・早すぎるという感覚的なものです。

フジ開花↑→

 今年は花1個。
 50〜60CMくらいです。

 この時期は、ネタに困りません。

 もうすぐ古稀だという前の事務所のボスは、
   自分で育てた花の写真を撮ってその辺に飾る
     ↓
   弁護士会(法律相談センター)に飾る
     ↓
   顧問先の銀行の支店ロビーで個展を開く
     ↓
   Tシャツにプリントして販売・頒布する。
という形式で発表されていました。
 それがどうこういうわけではなく、さすが、古稀弁護士だということです。

××罪の科刑状況を調べる方法

 量刑相場、求刑相場って、弁護士からの質問FAQなんですが、そう○○罪、××罪の量刑って奥村弁護士に聞かれても知らないんですよ。

 時々、司法統計の量刑分布で推測する方がいますが、罪数や累犯前科も影響するので、参考になりません。

 ここは確定判決の量刑理由を一覧することをお薦めします。

 最高裁に弁護士照会して、罪名別の判決(裁判所・判決日・事件番号)を聞くでしょ、
 それで、事件多い検察庁を選んで、刑事確定訴訟記録法で判決書をまとめて閲覧すればいいんですよ。
 簡単でしょ。
 自分でやってください。
 単位弁護士会でやればみんな助かるんですけどね。

児童ポルノ製造罪と児童買春の包括一罪の場合、併合罪の場合(金沢地裁H13.9.14)

 これ、控訴審弁護人ですから判決書持ってます。保管検察官に遠慮しません。

 法律の趣旨からすれば、日時場所が異なる買春行為や児童ポルノ製造行為を包括評価するのはおかしいですね。控訴審弁護人として見逃していました。
 多数回の事案の場合、この判決を引用して包括一罪にしてもらいましょう。また、控訴審弁護のネタにしてください。

B子に対する12/21の対償供与の約束に基づく12/21の性交と12/22の性交とを児童買春包括一罪、
C子に対する3/7の対償供与の約束に基づく3/7の性交と3/23の性交とを児童買春包括一罪、
B子に対する12/21の児童ポルノ製造行為と12/22の児童ポルノ製造行為とを児童ポルノ製造罪包括一罪
B子に対する児童買春罪(12/21、12/22)と児童ポルノ製造罪(12/21、12/22)とを併合罪
としています。

金沢地裁平成13年9月14日
わいせつ図画販売,児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1
わいせつ図画販売

第2
平成13年3月24日児童買春

第3 
Nと共謀の上,
1 児童B子(昭和60年月日生)が満18歳に満たない児童であることを知りながら,金90万円の対償を支払う約束をした上,
(1)平成年12月21日ころ,前記Nが,前記ホテル406号室において,前記児童と性交するなどし,もって,児童買春をし,
(2)同月22日ころ,被告人が大阪市天王寺区所在のホテル「D」401号室において,前記児童と性交するなどし,もって,児童買春をし,

2 販売の目的で,前記Nが,同月21日ころ,前記ホテル「P」406号室において,前記児童を相手方とする性交等の場面をビデオ撮影するとともに,被告人が同月22日ころ,前記ホテル「D」401号室において,前記児童を相手方とする性交等の場面をビデオ撮影し,児童を相手方とする性交及び性交類似行為、に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により,描写した児童ポルノであるビデオテープ2巻を製造し,

第4 児童C子(昭和60年月日生)が満18歳に満たない児童であることを知りながら,予め,120万円の対償を支払う約束で,
1 平成年3月7日ころ,大阪市所在の,ホテル「V」201号室において,前記児童と性交するなどし,
2 さらに,同月23日ころ,前記ホテル「P」307号室において,前記児童と性交するなどし,
もって,児童買春をした。

法令の適用
判示第1の所為 包括して刑法60条,175条前段
判示第2の所為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条
判示第3の1(1)及び(2),第4の1,2の各所為 それぞれ包括して同法律4条
(判示第3の1(1)及び(2)の事実につきさらに刑法60条)
判示第3の2の所為 包括して刑法60粂,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条2項,1項


 なお、高裁レベルでは併合罪が一般的ですね。

阪高裁平成16年1月15日
5 控訴趣意中,法令適用の誤りの主張(控訴理由第8)について
 所論は,原判示の各事実は,被害児童が異なり2名であるものの,1個の対償供与の約束に基づいて同一日時,場所で実行された犯行であるから観念的競合とすべきであり,あるいは,児童買春罪の保護法益と罪数についての解釈が確定していない以上,被告人に有利に解して包括一罪と評価すべきであるから,これを併合罪として処断した原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というものである。しかし,児童買春罪は,児童買春がその性交等の対象となった当該児童の権利を侵害し,その心身に有害な影響を与えるとともに,児童を性欲の対象としてとらえる社会風潮を助長し,身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えることになるため,これを処罰の対象としているのであって,社会的法益のみならず,当該児童の権利保護にも処罰根拠があり,その個人的法益も保護法益であるから,被害児童が異なり,一個の行為とはいえない原判示第1の事実と同第2の事実について,これを併合罪として処断した原判決に法令適用の誤りはないというべきである。論旨は理由がない。

東京高裁H16.2.19
二2 控訴趣意中,法令適用の誤り等の主張について
(1)原判示第1ないし第4の各事実について
諭旨は,要するに,原判決は,罪となるべき事実第1ないし第4として,被告人が,平成14年8月12日,同年9月12日,同月22日及び同年10月6日の四日間に,被告人方において,いずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,当時16歳の女児に対し,現金の対償を供与する約束をして,同児童と性交したとの事実を認定判示した上,これを併合罪としているが,同一被害児童に対する複数回の買春行為はもとより,児童買春罪の保護法益は社会的法益であって,被害児童を異にしても全体として包括一罪の関係にあるというべきであるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。
しかしながら,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「本法」ともいう。)が買春の相手方となった児童の権利を擁護するものであることは法の目的に照らして明らかであり,買春罪の保護法益は一次的には当該児童の健全な心身と解すべきであるから,買春によりこれが侵害される都度独立して同罪が成立すると解するのが相当であって,これを包括一罪とすべきいわれはない。原判決には所論のような法令適用の誤りはなく,論旨は理由がない。

国会図書館は児童ポルノなどを消去する。

 ネット犯罪の証拠なんか、国会図書館で残してくれるんですか?
 児童ポルノは消去されるから役に立たない?

http://www.asahi.com/national/update/0501/TKY200504300227.html?t1
国会図書館、ネット情報収集へ 保存して一般公開

 児童ポルノには神経使っているようです。

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/internet_view.html
(注)「利用制限措置」として次のような仕組みを想定しています。
○利用制限措置の対象――(1) 人権侵害情報:名誉毀損(誹謗中傷、侮辱、差別を含む)及びプライバシー侵害(肖像権侵害を含む)が裁判により確定したものその他公開することにより人権を侵害することが明らかであるもの(2) わいせつ物・児童ポルノ(係争中または裁判により確定したもの)(3) 国の機関等が発信した情報で公開しないものとして取り扱うことを当該機関が公的に決定したもの(4) 著作権を侵害して発信された情報
○利用制限措置の手続――権利を侵害されたとの申出を受け、利用制限措置の手続(委員会での審査、館長の決裁)を開始。人権侵害については、法務省人権擁護機関からの申入れを受け手続開始も。利用制限措置の決定に当たっては、外部有識者の意見を取り入れつつ判断する。

◎利用制限措置の効果――館内外を問わず、利用提供を行いません。児童ポルノは消去します。

 しかし、国会図書館児童ポルノ認定権限があるわけでもなく、どうするんでしょうか?