かつて報道された
児童ポルノデータベース
なんですけど、まあ警察庁はしっかりやっていると思いますが、
数年前に別件で他人が「1号児童ポルノ」と認定されたビデオを、最近同じタイトルで売った人が、
「児童ポルノ販売罪(提供罪)」で検挙されたました。
当然、児童ポルノ販売罪(提供罪)かと思いきや、
起訴罪名は「わいせつ図画販売罪」でした。
被告人にとってはラッキーな誤算です。
起訴便宜主義だからこのまま進むわけですが、
いや、別に、「児童ポルノ販売罪(提供罪)」でいいんじゃない?
どうせ大阪高裁管内では包括一罪なんだし。