「児童ポルノ」で逮捕→「わいせつ図画」で起訴

 かつて報道された
   児童ポルノデータベース
なんですけど、まあ警察庁はしっかりやっていると思いますが、
数年前に別件で他人が「1号児童ポルノ」と認定されたビデオを、最近同じタイトルで売った人が、
児童ポルノ販売罪(提供罪)」で検挙されたました。
当然、児童ポルノ販売罪(提供罪)かと思いきや、
起訴罪名は「わいせつ図画販売罪」でした。

 被告人にとってはラッキーな誤算です。
 起訴便宜主義だからこのまま進むわけですが、
 いや、別に、「児童ポルノ販売罪(提供罪)」でいいんじゃない?
 どうせ大阪高裁管内では包括一罪なんだし。