児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自宅PCは保管罪か所持罪か?

 愛知県警、擬律違うで。
 じゃあ、所持罪は成立しないんだよな。
 CDROMの所持罪の事件やってるんだけど?

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040515#p1
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040811#p4


わいせつ画像掲載の男逮捕 県警と南署=愛知
2004.08.19 中部朝刊 29頁 (全176字) 
不特定多数の利用者に見せる目的で自宅のパソコンにわいせつ画像約500点を保管していた疑い。
読売新聞社

 しかし、陳列罪の客体はHDD、保管罪の客体は電磁的記録。
 公訴事実ややこしくならないか?

保釈中にまた誘拐未遂、小学教諭を逮捕…大津

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040820-00000001-yom-soci

 大阪の事件の弁護人は、大津まで接見、御苦労様です。

 保釈中の再犯。薬物事件では良くあるそうですが、
 こんなことで弁護人も「保釈されなきゃよかった」と思うこともあります。
 最所の刑事事件(国選)は、万引窃盗でしたが、保釈とって内縁の妻を情状証人にして結審しましたが、その帰り道に、見張り役の内縁の妻もろとも逮捕されまして、
   もうしません その足でまた万引
というスポーツ新聞の見出になりました。
 保釈は不要になったので、取り消してもらい、保証金を取りもどしました。
 保釈はいいことばかりじゃないと思います。トラウマですね。

索引のない本は死ね

http://tsuru.cocolog-nifty.com/weblog/2004/08/post_12.html
と鶴巻弁護士。

 奥村弁護士の場合、索引がなければ、自分で付けてしまいます。
 いまは便利なツールがあります。よく使う文献は、PDFにしてOCRかけて、任意語で検索できるようにしています。HDD収納型。
 裁判に使いますからね、著作権法の問題はありません。

 最初からPDFにしてCDROMとかDL販売にしてくれませんかね。

 法律雑誌もDVDで買いますので、奥村弁護士の事務所には、弁護士のTVインタビューの背景に出てくるような法律雑誌が並んだ本棚はありません。
 

平成16年上半期のサイバー犯罪の検挙及び相談受理状況等について

 児童ポルノの検挙件数が激減ですね。

http://www.npa.go.jp/cyber/toukei/pdf/pdf19.pdf

◇平成16年上半期サイバー犯罪検挙件数
児童買春 241  前年上半期+136
児童ポルノ 33        - 22

 警察庁のひとと神奈川県警のひとに、
   奥村弁護士がいろいろ発言するから、
   結果的に児童ポルノ犯人の味方になってる
と言われたことがありますが、こっちは、被疑者被告人とは逮捕起訴されてからの付き合いですから、味方もなにも、捕まっとるわけです。
 弁護人にイヤミを言う前に、検挙頑張ってくださいよ。
 ネット上になんぼでもあるのに、力抜いてるんじゃない?

 法定刑が上がっても、検挙数が減るとですね、検挙率=犯人が捕まる可能性が減るわけで、一般予防も特別予防も実現できない、法律の趣旨を実現できないわけですね。


「水曜どうでしょう」は重要な道産品

 関西でも放送してますよね。さいころで行き先決めるの。
http://www.htb.co.jp/suidou/

 しかし、番組の人気で量刑されたら困る。駄作なら軽い量刑。
 弁護人は映像評論家に
  くだらない番組です
っていわせて反証するのか?

 損害額とか、一般予防・特別予防とかを論告してください。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20040820&j=0022&k=200408207261
水曜どうでしょう」は重要な道産品 DVD無断複製、公判で検察が称賛−札幌地裁  2004/08/20 07:56

橋本裕蔵「チャイルドポルノ規制と猥褻物頒布罪の故意」放送大学研究年報(第14号)

 国会図書館にもない。
 誰が読む論文なんでしょう?

振り返って、わが国の状況はどうであろうか。猥褻の問いを依然として表現の自由の枠内で議論し、チャイルドポルノまでも猥褻性の範疇で捉えるわが国の法認識に再考の余地はないのであろうか。1982年、New York v,Ferberではチャイルドポルノを「猥褻」から切り離して独立の保護対象に捉えた。その根拠の一つにチャイルドポルノの宣伝から生じるチャイルドポルノの増幅と子供に対する性的虐待の激化が上げられていた72)。
現在、わが国ではチャイルドポルノの宣伝ビラの投げ込みが社会問題化しつつある。ビラに刷り込まれた写真から、その被写体の人物の年齢が未成年であることが判明するという。
さらに、そのビラの記述文言からもこのことが判明するという。United States v,Citement VideoInc・の基準に照ら号ば、チャイルドポルノヴィデオ制作者はいうに及ばず、この「ビラ」の制作及び頒布に関わった者も、合衆国であれば18 USC §2252(a)(1)及び(a)(2)違反罪が成立し10万ドル以下の罰金又は10年以下の収監刑に処せられる。
この領域でのわが国の法状況には改善すべき点がある。The Protection of ChildrenAgainst SexualExploitation Act類似の立法が、わが国でも早急に望まれる。また、この領域での未成年者の同意は違法性を阻却しない。これはわが国の現行刑法176条後段、同177条後段に定める13歳未満の者に対する処理の基本哲学である、いわゆるpublicwelfare offensesの考え方に由来する。未成年者が性風俗産業の素材資源とされないためにもチャイルドポルノを独立に規制する立法が急務であるのではなかろうか。

P2Pファイル交換安全利用ガイドライン

 著作権侵害しか念頭にないから、「安全利用」って著作権者からのクレームが「危険」みたいですよね。
 著作権法違反だけではなく、児童ポルノ名誉毀損も猥褻図画も情報漏えいもふくめて、「適法利用」のガイドラインつくってよ。

http://www.jnsa.org/active7_040820.html
P2Pファイル交換安全利用ガイドライン作成への意見募集について」
2004年8月20日

 特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会JNSA)コンテント セキュリティWGでは、本日、「P2Pファイル交換安全利用ガイドライン」の草稿を 広く一般から意見募集するため公表いたしました。
 国内P2Pファイル交換ソフトウェアの普及により、多くの利用者に大量のファイル が交換されるネットワークが形成されました。しかし利用者によって著作者の許可 なく著作物を収録したファイルが交換され、著作者と利用者の間での訴訟・紛争等 が懸念されています。 本ガイドラインでは、P2Pファイル交換安全利用のガイドラインを示すとともに、 著作者と利用者の間での訴訟・紛争等を未然に防ぐことを目的として作成されて います。
 本ガイドラインへの意見を広く一般から募集することにより、より良い理解を促すドキュメントの作成を目指しています。皆様からのご協力をお待ちしております。
  本ガイドラインへのご意見やお問い合わせは、下記までメールにてご連絡ください。


日本ネットワークセキュリティ協会 コンテントセキュリティWG
P2Pファイル交換安全利用ガイドライン窓口

http://www.jnsa.org/active/topics/JNSAP2PGUIDE.pdf

善悪の判断が付かない少女?立法趣旨の判断が付いていない裁判所?

 理非善悪の付かない児童と性交したら、凖強姦でしょうね。
 児童買春罪の本質は、性的自己決定権はあるけれど判断能力が十分でないところに付け込んで、児童を虐待するというところにあるのだから、そう判示してもらわないと、「裁判官も立法趣旨の判断が付いていないにもかかわらず有罪判決をした。その責任は重い」と酷評されますよ。
 そんな被害の程度を量って量刑するんですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040820-00000493-jij-soci
新銀行東京の元行員に有罪=女子中生買春で東京地裁
 小坂敏幸裁判官は「善悪の判断が付かない少女に金を渡し、悪い影響を与えた。関係は長期間で責任は重い」と述べた。 
時事通信) - 8月20日19時1分更新

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。

児童買春の元警察官に2年6月求刑

 個人的法益であることがようやく認識されてきたようです。

 しかし、弁論で「情状酌量の余地はない」というのなら、弁論しない方が良い。
 明示的にせよ暗示的にせよ量刑で酌んでくれるから「被害者の帰責性」を指摘すべきである。
 被告人がそんなこと言うとまずいが、そういう点を弁護人が指摘するのは義務ですね。特に被害者の行為が売春防止法の売春である場合や、被害者も周旋行為を行っていた場合は、ガンガン指摘する。包括一罪説も唱える。

 児童ポルノ罪でも、画像のなかの名も知れぬ被害児童にいかにして謝るかですね。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2004/0820/nto0820_16.asp
弁護側は最終弁論で「情状酌量の余地はない」としながらも、「被害児童の両親に手紙を送るなど、できる限りの反省の態度を示している」と執行猶予を求めた。佐々木被告は最終意見陳述で「被害者の児童と両親、同僚や家族に大変申し訳ないことをした」などと謝罪し、結審した。