児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-08-19から1日間の記事一覧

2ヶ月間6回の撮影行為を6個の3項製造罪の併合罪とした事例(静岡地裁浜松支部)

背景で行われている性的行為の罪数と、その性的行為の罪と製造罪との罪数は、どうなっているのでしょうか?

1ヶ月以上後の焼き増しも製造罪一罪とした事例(千葉地裁)

千葉地裁 8/23 被告人は販売目的をもって児童らの姿態を写真撮影した上、 写真店において情を知らない店員にフィルムを現像させ、 8/27ころ、現像フィルムから情を知らない店員をして3号児童ポルノ写真 枚を焼き付けさせて、 10/9ころ、現像フィルムから情…

公然わいせつ罪とわいせつ図画公然陳列罪

現行法では 露骨な姿態を生中継でさらすと、公然わいせつ罪(懲役6月)、 録画でさらすと、わいせつ図画公然陳列罪(懲役2年) なんですが、 第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留…