2005-07-13から1日間の記事一覧
まあ、当事者がわかればいいですよね。
児童ポルノ・児童買春法の趣旨が伝わってないようです。
検察官が悪いわけじゃないけど、ある裁判官は、4件判決理由を使い回していて、量刑も同じでした。 別にいいんですけど、閲覧者としては物足りない。 この地方では、児童買春1罪で前科なしでも、懲役刑選択らしいですよ。罰金刑の事例もあるんでしょうが、…
児童ポルノ罪の成立要件において、芸術性をどう位置づけるかという問題なんですが、京都地裁は児童ポルノ該当性判断のレベルではないということです。 京都地裁平成14年4月24日 6 弁護人は,前記「a」,「b」,「c」の各作品は芸術作品であるから児童ポルノ…
言われてますね。 http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1276734/detail 県弁護士会子どもの権利委員会の弁護士は付添人が未定の理由を「裁判所からも親からも要請がない」とする。でも、平穏に暮らす普通の人で付添人の依頼を思い付く人がどれほど…
児童ポルノ製造罪と他罪との関係については、「児童買春罪とは併合罪」という高裁の判例がありますが、他の前提性犯罪(強姦、強制わいせつ、児童福祉法違反(淫行させる行為)、青少年条例違反等)との関係については不明です。 しかし、○○製造罪と他罪との関…