児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-07-13から1日間の記事一覧

児童買春の犯行場所を「(番地)所在の民家A方から東方65mの道路上に駐車した普通乗用車内において」と特定した事例(青森地裁五所川原支部H14.6.18)

まあ、当事者がわかればいいですよね。

乗用車内における性交と引き続いて行われたホテルにおける性交を包括一罪とした事例(青森地裁弘前支部H15.3.25)

6時間以上にもわたる性交・性交類似行為を単純一罪とした事例(青森地裁弘前支部H16.5.18)

お金ほしさに中年男性に安易に体を任せた被害者側にも落ち度がある」(青森地裁H15.12.4)

児童ポルノ・児童買春法の趣旨が伝わってないようです。

青森地裁八戸支部で7件

検察官が悪いわけじゃないけど、ある裁判官は、4件判決理由を使い回していて、量刑も同じでした。 別にいいんですけど、閲覧者としては物足りない。 この地方では、児童買春1罪で前科なしでも、懲役刑選択らしいですよ。罰金刑の事例もあるんでしょうが、…

仮に児童が常習的に売春を行っていても児童買春行為はいささかも正当化されない(青森地裁八戸支部H15.11.18)

児童ポルノ該当性と芸術性(京都地裁H14.4.24、大阪高裁H14.9.12)

児童ポルノ罪の成立要件において、芸術性をどう位置づけるかという問題なんですが、京都地裁は児童ポルノ該当性判断のレベルではないということです。 京都地裁平成14年4月24日 6 弁護人は,前記「a」,「b」,「c」の各作品は芸術作品であるから児童ポルノ…

付添人を選任しないのは、県弁護士会の怠慢だと思う。

言われてますね。 http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1276734/detail 県弁護士会子どもの権利委員会の弁護士は付添人が未定の理由を「裁判所からも親からも要請がない」とする。でも、平穏に暮らす普通の人で付添人の依頼を思い付く人がどれほど…

製造罪と他罪との関係

児童ポルノ製造罪と他罪との関係については、「児童買春罪とは併合罪」という高裁の判例がありますが、他の前提性犯罪(強姦、強制わいせつ、児童福祉法違反(淫行させる行為)、青少年条例違反等)との関係については不明です。 しかし、○○製造罪と他罪との関…