2005-06-06 受信者メールボックスへの到達で児童ポルノ提供罪の既遂とした事例(名古屋簡裁H17.1.28) 児童ポルノ・児童買春 提供罪は既遂時期が早くなってます。 7条1項後段の事例。 「リンク貼っても提供罪」と言える概念です。 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。