児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自画撮予防キャンペーン

 国法の解釈としては、製造主体が限定されてないので、ホントに自発的に撮って送った児童は、2項提供罪、3項製造罪の単独正犯にするしかないよね。フリーおっぱいとかになると、6項公然陳列罪とか7項製造罪になる。児童が主体になりうるという判例もある。
 これを前提にすると、自撮りを頼んだ方は、2項提供罪、3項製造罪の共犯(教唆・共同正犯)になって、頼まれた方(児童)はそれらの正犯・共同正犯になる。これが国法の解釈。

 自撮り規制の条例というのは、このうちの教唆行為だけを撮影着手前に処罰しようとするもので、本来国法の守備範囲。
 画像拡散を予防するという趣旨は分かるが、児童自身が2項提供罪、3項製造罪の単独正犯になるという国法があって、禁止規範は児童にも向けられているので、条例で「被害に遭わないように」と呼びかけるのは、国法の趣旨を歪めるものだろう。
 児童を被害者扱いにして、児童は処罰しないという立場は、正解だと思うが、児童ポルノ・児童買春法の制定時点からあったが、実現せず、今の法文になっている。
 被害児童が処罰されうるという国法を改正するとか、製造罪の未遂罪を設けるというのが筋だ
 ネット上の行為を条例で実効的に規制出来るかという疑問もある。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

https://id.nikkei.com/lounge/auth/password/proxy/post_response.seam?cid=4740775
「自画撮り」被害防げ 愛知県警が高校生向けシンポ
中部
2018/7/17 20:17
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 夏休みを前にインターネットで知り合った相手に自分の裸の画像などを送る「自画撮り」の被害を防ごうと、愛知県警は17日、高校生向けのシンポジウムを名古屋市で開いた。

自画撮り被害の防止策をポスターで発表する高校生(17日、名古屋市
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自画撮り被害の防止策をポスターで発表する高校生(17日、名古屋市

 シンポジウムには県内の高校生約200人が参加。このうち20人が自画撮りの防止策を話し合い、ポスターにまとめて発表した。名古屋経済大学高蔵高校2年の江淵弘空(ひろたか)さん(17)は「自画撮りが身近に起こりうると分かった。友人に危なさを知らせたい」と話した。

 県警少年課によると、県内で2017年に児童ポルノ事件の被害に遭った子供は63人で、過去最多を更新。3割以上を自画撮りの被害が占める。

 講師を務めた兵庫県立大の竹内和雄准教授は「夏休みは自由な時間が多く、SNS(交流サイト)で知り合った大人と会う生徒もいる。SNSの正しい使い方を学び、事件に巻き込まれないよう気をつけて」と呼びかけている。

https://toyokeizai.net/articles/-/229309
「自分の裸写真」送る中高生女子のヤバい認識
オンラインとオフラインの区別がない子供達

子どもたちは、なぜ「自分の裸の写真」を送ってしまうのでしょうか(写真:Graphs /PIXTA
「ライブに行くおカネがほしい」
ある日、ツイッターで何の気なしにそんな投稿をした中学生女子のAさん。すると、見知らぬアカウントから「裸の写真を送ってくれたら、おカネをあげる」とメッセージが送られてきた。おカネがもらえるならと思った彼女は、自分の写真を送信。

ところが、送信後、相手は自分と付き合うよう要求し、断れば「写真をばらまく」と脅してきた。Aさんが拒否すると、相手は写真をネット上にアップロードして、それが拡散。いまも写真がネット上に残っているという。

こうした子どもの「自画撮り被害」が増えている。自画撮り被害とは、未成年がだまされたり、脅されたりして、自分の裸の写真をメールやSNSで送らされる被害のことだ。

警察庁が発表した「平成29年におけるSNS等に起因する被害児童の現状と対策について」(2018年4月)によると、SNSが原因となる犯罪の被害児童数は過去最多。児童ポルノ及び児童買春事犯が増加傾向にあるという。また、同庁の「平成29年上半期における子供の性被害の状況」によると、児童ポルノのうち「自画撮り」被害が4割強と最多。被害者の内訳は中学生が5割、高校生が4割と中高生が大半を占めるが、小学生以下も1割弱いる。

2018年5月には、ツイッターで知り合った17歳少女に自分のわいせつな写真を送るよう要求した33歳男が、東京都の青少年健全育成条例違反容疑で書類送検されており、自画撮りの要求行為で摘発された全国初の事例となった。ほかにも同5月、ツイッターで知り合った男子中学生に自画撮り写真を送らせた26歳の男が、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された。

子どもたちが「裸の写真」を送る事情
なぜ子どもたちは見知らぬ男たちに裸の写真を送ってしまうのか。その背景には、スマートフォンが広く普及し、子どもたちの間で「自撮り」や、撮った写真を送り合うことが一般的になっていることがある。

同時に、SNSの利用が浸透していることも大きく影響している。子どもたちはスマホネイティブ、SNSネイティブ世代であり、人間関係に「オンラインとオフラインの区別」をつけない。それゆえ、SNSで交友関係を広げ、信用した人間には個人情報も教えてしまうのだ。

冒頭で紹介したような事例はほかにもある。

同じバンドが好きな同級生の女の子とツイッターで親しくなった高校生女子のBさん。悩みなども打ち明け合う仲になったが、あるとき、自身の体型の話に。先に裸の写真を送ってきたのは相手のほうだった。

Bさんが「太ってないよ」と送ると、「私が(写真を)送ったのにBは送ってくれないの?」と返ってきた。嫌われるのを恐れた彼女は、しぶしぶ自分の裸の写真を送った。

だが、その直後、女の子だと思っていたアカウントの主は「実は男」と告白したうえで、「この写真をばらまかれたくなかったら言うことを聞け」と脅してきた。その男の脅しに従ったBさんは、最終的には性被害にあってしまった。

「あまりにしつこく請われて送ってしまった」例もある。子どもたちはネットで知り合った相手を信じ、嫌われることを恐れる傾向にある。送ってしまったらどうなるかというリスクを考えられず、目先の嫌われる恐怖感から軽率な行動に出てしまう。

中学生女子のCさんは、自分の裸の写真がネット上に広まり、消せないままでいた。そのために、みんなが自分の陰口を叩いているのではないかという疑念が解消できず、引きこもりになってしまった。

自画撮り写真のいちばんの問題はリベンジポルノ問題と同様に、一度、広まった写真は消すのが難しい点だ。インターネット上に写真が掲載されたり、拡散されたりすることで、多くの人の目に触れて、将来にわたり精神的な苦痛を受け続ける可能性がある。

自画撮り被害が増えたのに伴い、各自治体も動いている。2018年2月、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部が改正された。これにより、18歳未満の未成年に自画撮り画像を送るよう不当に求める行為自体が罰則に問えるようになった。この結果、前述の摘発にもつながった。
東京以外の自治体も続いている。兵庫県でも、2018年4月より兵庫県少年愛護条例の規定が改定されて、未成年に不当に自画撮り写真を要求する行為に罰則を規定。福島県でも、同様に青少年健全育成条例を改正し、要求行為に罰則を設ける予定だ。

既存の「児童ポルノ禁止法」では、18歳未満の未成年の裸の写真の単純所持は禁止しているが、要求行為だけでは取り締まることができない。そんな事情から、このように自治体が独自の規定を設け始めている。

ネットを利用する上で、子どもに教えたいこと
きちんと対策さえ打てば、自画撮り被害は防げる。子どもたちがSNSを通じて交友関係を広げることを止めるのは難しいが、「裸の写真を撮らない」「残さない」「他人に送らない」ことを徹底させることはできる。たとえ信頼する友人や交際相手に頼まれても裸の写真は絶対に送らないことを、子どもにはしっかりと伝えたい。

また、インターネットでは「正体を偽れる」ことも教えるべきだろう。加害者は性別・年齢・職業など、プロフィールを偽っている可能性が高い。同年代の同性と思っていてもなりすましの可能性があることを知り、万一に備えて必要以上の個人情報は渡さない、会いに行かないなどリスクに備えるべきだろう。

最近では、警察本部や最寄りの警察署、インターネット・ホットラインセンターなどに相談すると、児童ポルノ写真は削除するよう動いてもらえる。実際、依頼件数のかなりの数を削除した実績もある。

(写真:警視庁のサイトより)
東京都が運営する「こたエール」などの相談機関も相談に乗ってくれるので、いざというときのために子どもと共に知っておくと安心だ。