捜査については従前通り。
刑集71巻9号467頁
刑法176条
解説
本判決は,昭和45年判例を明示的に変更したものであるが,以前から下級審においては,性的意図を必要としないとの判断をしたと考えられる裁判例が見受けられる状況にあった。本判決は,性的な被害に係る犯罪やその被害の実態に対する社会の一般的な受け止め方の変化を反映して平成l6年刑法改正や平成29年刑法改正が行われたことなどに触れた上,今日的観点から,強制わいせつ罪の成立範囲を画そうとしたものであり,実務上参考になるところが多い。
もっとも,本判決が,昭和45年判例を変更したことにより,犯人の性的意図は強制わいせつ罪の成立要件ではなくなったといえども,本判決は,わいせつ行為には,行為の性的性質が明確で,直ちにわいせつ行為と評価できるような行為だけではなく,行為の性質からは直ちに性的な意味があるか評価し難く,行為が行われた際の具体的事情等の諸般の事情をも総合考盧して性的意味合いの強さを判断する必要があるものも存在していることを明示している。そして,本判決は,その中には,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考盧すべき場合もあるとしているところであって,今後においても, この種事案の捜査において,犯人の性的意図, 目的等について十分捜査を尽くす必要があることに留意すべきである。