児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-05-07から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪について「わいせつ」=わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)なんて解説する弁護士。

そもそも最判s26は猥褻文書販売被告事件の判例であって、強制わいせつ罪のものではありません。 強制わいせつ罪の成立に性的意図がいらないので(最判H29.11.29)、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ」が要件になっているので、最判H29で否定されていま…