児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童に対する裸の画像を撮影・送信しないと、名誉に危害を加えるという言動は、強要罪の脅迫には当たるが、強制わいせつ罪の脅迫には当たらない(広島高裁h28.3.10)

 強制わいせつ罪における脅迫は、程度を問わないというので(緩和説)、そこで区別できないと思います。
条解刑法第2版P465
判例コンメンタール第2巻P291

 広島高裁岡山支部h22.12.15や東京高裁H28.2.19は強制わいせつ罪=傾向犯という理由付けで強要罪との区別を付けています。
 性的意図がないので強制わいせつ罪不成立で強要罪のみという判示を期待していましたが、ビックリポンでした。

東京高裁H28.2.19
(1)強要罪が成立しないとの主張について
記録によれば,原判決は,公訴事実と同旨の事実を認定したが,その要旨は,被害者が18歳に満たない児童であることを知りながら,同女に対し,要求に応じなければその名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して,乳房,性器等を撮影してその画像データをインターネットアプリケーション「LINE」を使用して送信するよう要求し,畏怖した被害者にその撮影をさせた上,「LINE」を使用して画像データの送信をさせ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録し,もって被害者に義務のないことを行わせるとともに,児童ポルノを製造した,というものである。
すなわち,原判決が認定した事実には,被害者に対し,その名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して同女を畏怖させ,同女をして,その乳房,性器等を撮影させるという,強制わいせつ罪の構成要件の一部となり得る事実を含むものの,その成立に必要な性的意図は含まれておらず,さらに,撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機に送信させるという,それ自体はわいせつな行為に当たらない行為までを含んだものとして構成されており,強要罪に該当する事実とみるほかないものである。
広島高裁H28.3.10
(「前記犯行で製造した児童ポルノである静止画データを所持していたことを利用してBを脅迫し,Bに自慰行為をさせた上,その状況を録画で撮影させて,その動画データを自己のパーソナルコンピュータに送信させようと考え,平成28年3月17日午後11時03分頃から同月18日午前1時28分頃までの間,大阪府大阪市の被告人方において,インターネット通信ソフト「L」を使い,Bに対し,自慰行為をして,その状況を撮影機能付き携帯電話機で撮影し,その動画データを自己のパーソナルコンピュータに送信するよう要求するとともに,これに応じなければ,同静止画データをインターネット上に公開する旨告げ,その要求に応じなければ,同人の名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨告知して脅迫し,Bをその旨怖がらせ,よって,同日午前11時5分頃から同日午前11時53分頃までの間,京都府京都市内においてBに自慰行為をさせた上,これを撮影機能付き携帯電話機で撮影させ,その動画データをインターネットを介して自己のパーソナルコンピュータに送信させた」という行為につき)「強要のための脅迫行為が始まったときには,わいせつ行為の客観的危険性がまだ生じていないと認められるから,強制わいせつの実行の着手がない。