13歳未満であるという認識がなければ強姦罪(177後段)は成立しません。児童買春罪だけであれば12歳でも罰金刑になると思われます。
援助交際型の強姦罪というのは強姦罪の中では軽い方になって、件数が少ないと執行猶予もありえます。
http://www.sankei.com/affairs/news/160225/afr1602250034-n1.html
小学校高学年の女児とみだらな行為をしたとして、県警少年課とひたちなか署は24日、強姦と児童ポルノ法違反の容疑で、容疑者(41)を逮捕した。「13歳未満だとは思わなかった」と容疑を否認している。
逮捕容疑は、昨年12月13日、水戸市内のホテルで、県内に住む小学校高学年の女児が13歳未満であることを知りながら、スマートフォン1台を提供する見返りにみだらな行為をしたとしている。
ひたちなか署によると、2人は短文投稿サイトで知り合ったという。女児の両親が警察署に相談に訪れて発覚した。
13歳未満への児童買春罪+強姦罪を含む裁判例
懲役3年 執行猶予5年
懲役5年 実刑 未決110日算入
懲役3年 実刑 未決110日算入
懲役5年 実刑 未決110日算入
懲役6年 実刑 未決100日算入
懲役3年 執行猶予5年
懲役3年 執行猶予5年
懲役3年 実刑 未決020日算入
懲役3年 06月 実刑 130
懲役5年 06月 実刑 未決110日算入
懲役7年 実刑 未決090日算入
懲役7年 実刑 未決250日算入
懲役3年 執行猶予5年
懲役2年 06月 実刑 未決120日算入
懲役3年 実刑 未決080日算入