児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

社会保障審議会での審議

 h26になって「平成11年に法律が公布された際に、当省が発出した通知のポイントをまとめておりますが、時間が経っておりますので、内容の精査をして、更にどのような課題があり、どういう現状なのかということを踏まえて、整理をしていきたい」ということです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000096595.html
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000060786_4.pdf
2014年9月1日 第40回社会保障審議会児童部会議事録
雇用均等・児童家庭局

○日時
平成26年9月1日(月)15時00分〜17時00分

○場所
厚生労働省省議室

○議題
(1)最近の児童行政の動向について
(2)その他
○川鍋虐待防止対策室長
 次に、資料5の児童買春、児童ポルノ被害児童の保護施策の検証・評価について御説明します。児童買春・児童ポルノ禁止法は、平成11年に議員立法で公布されたものですが、今回、一部改正されまして、特に厚生労働省関係の大きな改正内容が2つあります。1つは被害児童の保護措置を講ずるということで、厚生労働省児童相談所、福祉事務所などの機関が明記されたということと、もう1つは、社会保障審議会及び犯罪被害者施策推進会議による被害児童保護施策の定期的な検証・評価を実施するということが明記されたことです。これを踏まえ、私どもとして、児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策の検証・評価を行うことになるわけですが、まずは、現状どのような課題があるのか整理する必要がありますので、それを整理した上で、児童部会で御議論をしていただきたいと考えています。この資料の2枚目に、平成11年に法律が公布された際に、当省が発出した通知のポイントをまとめておりますが、時間が経っておりますので、内容の精査をして、更にどのような課題があり、どういう現状なのかということを踏まえて、整理をしていきたいと考えております。以上です。

○大日向部会長 
以上3点を一括して御説明していただきました。ここからは委員の皆様からの御意見、御質問をいただきたいと思います。最初の子どもの預かりサービスに関しては、専門委員会の検討状況を御報告いただいたわけです。児童虐待防止に関しては、専門委員会の設置について皆さんにお諮りするということです。また、児童買春・児童ポルノに関しては、この児童部会で被害状況の現状、課題等を議論いただくということですので、どうぞよろしくお願いします。