児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

第7条第1項の規定は,平成27年7月15日から適用が開始される。これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨である。坪井麻友美検事「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」(法曹時報66巻11号29頁)

坪井検事もこういうのですよ

坪井麻友美「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」(法曹時報66巻11号29頁)
14 附則
(1)附則第1条
(施行期日等)
第1条この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の第7条第1項の規定は,この法律の施行の日から1年間は,適用しない。
・・・
ア本法の施行日は,公布の日から起算して20日を経過した日(平成26年7月15日)と定められた(第1項)。
イ第7条第1項の自己の性的好奇心を満たす目的で、の児童ポルノの所持等の罪については,施行の日から1年聞は適用されないこととされた(第2項)。したがって,第7条第1項の規定は,平成27年7月15日から適用が開始される。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨である。
よって,第7条第1項適用開始前の所持等については犯罪とならないが,「自己の意思に基づいて所持(保管)するに至った」時点が改正法の施行前又は施行後で同条項適用開始前の1年間の期間内であっても,同条項適用開始後も引き続き自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している場合には,同条項適用開始後の所持等の事実で処罰し得る。